>>552 原告陳述書3
被告準備書面(4) 3「『第3 授業評価アンケートの結果が低いことについて(補充)』について」に対する反論(追加)
第1 「前回との対比表 個人総合評価推移表」にある№42は原告の評価でないこと
1 「前回との対比表 個人総合評価推移表」にある原告の評価への疑義について
−原告の授業評価アンケートの結果は、「推移表」№42ではなく、№1であること−
被告が準備書面(4)で、「原告の授業評価アンケートの結果が低いことについて」の証拠として提示している「前回との対比表 個人総合評価推移表」(乙第26号証 以下、「推移表」と略記する)にある№42の評価は、原告のものではありません。
被告が生徒に実施した授業評価アンケートの結果において、原告の授業の評価は、「推移表」№1で示されているものです。被告が原告の授業の評価として提示した「推移表」№42は、原告の評価として捏造されたものです。
以下、被告が提示している「推移表」の評価について、問題点・矛盾点を指摘し、説明していきます。