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🥃 福山市雑談


No.3426123
#568
>>567 続き

 原告は、広島地方裁判所福山支部平成11年(ヨ)第23号での和解(甲第1号証)により、被告学園に2002年職場復帰し、2年の後、2004年4月に教諭として採用されました。
 原告が教諭になった年度より、被告は授業評価アンケートを実施し始めましたが、その目的の一つに、2004年度からデータ捏造が始まっていることから、教諭採用した原告を職場から排除する手段に用いる意図があったことは間違いないでしょう。「推移表」№42のデータは、他の教員と比較して、特別すぎるほどに悪いものです。原告は訴訟になってはじめて、「推移表」を見、他の教員のデータを比較して見ることができるようになりましたが、ありえない数字です。
 被告は、原告の教諭採用について、和解条項に背いて、復帰1年目の教員採用試験において不合格としました。2年目も常勤講師に留め置かれた原告は、3年目も和解条項に背いて常勤講師に留め、正規採用しないようであれば、再度法的手段に訴えると被告にはっきり伝え、その結果、教諭に採用したという経緯があります。しかし、和解条項を守る気はありません。原告の本物のデータとは別に、2004年授業評価アンケート開始時点から、捏造データを作っていたことから、一見正当に見える理由をつけて、2005年度末には退職を迫るか、もしくは解雇する意図があったことが推測されます。
 原告の授業評価をずば抜けて低くした2005年度末に、退職を強要して辞職させるか、解雇する予定だったが、しかし、原告が授業を担当することで、生徒たちの姿が明らかに良い方向に変わっていたから、実行に移せなかったというところでしょう。


[ 匿名さん ]
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