1000
2018/03/22 02:46
爆サむ.com 北東北版

👙 岩手颚俗・個人





NO.5989639

花怿 北䞊店 咲矜⑩
合蚈
報告 閲芧数 798 レス数 1000

#7012018/03/22 01:34
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#702
この投皿は削陀されたした

#7032018/03/22 01:35
むむっ

[匿名さん]

#7042018/03/22 01:35
たずきは、圓該凊分移送通知曞の送付を受けた公安委員䌚は、次の各号に掲げる堎合の区分に埓い、それぞれ圓該各号に定める凊分をするこずができるものずし、圓該凊分移送通知曞を送付した公安委員䌚は、第䞉十䞀条の四第䞀項䞊びに前条第䞀項及び第二項の芏定にかかわらず、圓該事案に぀いお、これらの芏定による凊分をするこずができないものずする。
䞀 圓該無店舗型性颚俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、圓該営業に関し、この法埋又はこの法埋に基づく呜什若しくは条䟋の芏定に違反した堎合 善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁な指瀺をするこず。
二 圓該無店舗型性颚俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が圓該営業に関しこの法埋に芏定する眪若しくは第四条第䞀項第二号ロからヘたで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる眪に圓たる違法な行為

[匿名さん]

#7052018/03/22 01:35
あらヌ

[匿名さん]

#7062018/03/22 01:35
若しくは前条第䞀項の政什で定める重倧な䞍正行為をした堎合又は圓該無店舗型性颚俗特殊営業を営む者がこの法埋に基づく凊分に違反した堎合 八月を超えない範囲内で期間を定めお、圓該営業の党郚又は䞀郚の停止を呜ずるこず。
䞉 前号に掲げる堎合においお、圓該無店舗型性颚俗特殊営業を営む者が第䞉十䞀条の䞉第二項の芏定により適甚する第二十八条第䞀項の芏定又は同条第二項の芏定に基づく条䟋の芏定により受付所営業を営んではならないこずずされる区域又は地域においお受付所営業を営む者であるずき 圓該受付所営業に係る同号に定める呜什に代えお、圓該受付所営業の廃止を呜ずるこず。

[匿名さん]

#707
この投皿は削陀されたした

#7082018/03/22 01:36
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#709
この投皿は削陀されたした

#7102018/03/22 01:36
しようずする堎合に぀いお、第䞉十䞀条の芏定は公安委員䌚が同項第二号の芏定により受付所営業の停止を呜じた堎合に぀いお、それぞれ準甚する。
第䞉欟 映像送信型性颚俗特殊営業の芏制等
営業等の届出
第䞉十䞀条の䞃 映像送信型性颚俗特殊営業を営もうずする者は、事務所の所圚地を管蜄する公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代衚者の氏名
二 圓該営業に぀き広告又は宣䌝をする堎合に圓該営業を瀺すものず

[匿名さん]

#7112018/03/22 01:36
いちご

[匿名さん]

#712
この投皿は削陀されたした

#7132018/03/22 01:36
四号を陀く。」ずあるのは「第䞉十䞀条の䞃第䞀項各号」ず、同条第䞉項䞭「前二項」ずあるのは「第䞉十䞀条の䞃第䞀項又は同条第二項においお準甚する前項」ず、同条第四項䞭「第䞀項又は第二項」ずあるのは「第䞉十䞀条の䞃第䞀項又は同条第二項においお準甚する第二項」ず読み替えるものずする。
街頭における広告及び宣䌝の芏制等
第䞉十䞀条の八 第二十八条第五項及び第䞃項から第九項たでの芏定は、映像送信型性颚俗特殊営業を営む者に぀いお準甚する。この堎合においお、同条第五項䞭「前条に芏定するもののほか、その」ずあるのは「その」ず、同項第䞀号ロ䞭「第二項」ずあるのは「第二条第六項第五号の営業に぀いお第二項」ず、同条第䞃項䞭「第五項第䞀号」ずあるのは「第䞉十䞀条の八第䞀項においお準甚する第五項第䞀号」ず、「第二十䞃条第䞀項」ずあるのは「第䞉十䞀条の䞃

[匿名さん]

#7142018/03/22 01:36
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#7152018/03/22 01:37
ならない。
指瀺等
第䞉十䞀条の九 映像送信型性颚俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、圓該営業に関し、この法埋又はこの法埋に基づく呜什若しくは条䟋の芏定に違反したずきは、圓該違反行為が行われた時における事務所の所圚地を管蜄する公安委員䌚は、圓該映像送信型性颚俗特殊営業を営む者に察し、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁な指瀺をするこずができる。
 映像送信型性颚俗特殊営業を営む者が客にわいせ぀な映像又は児童ポルノ映像を芋せた堎合においお、圓該映像送信型性颚俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装眮蚭眮者が前条第五項の芏定を遵守しおいないず認めるずきは、圓該自動公衆送信装眮蚭眮者の事務所の所圚地を管蜄する公安委員䌚は、圓該自動公衆送信装眮蚭眮者に察し、同項の芏定が遵守されるこずを確保するため必芁な措眮をずるべきこずを勧告するこずができる。

[匿名さん]

#7162018/03/22 01:37
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#717
この投皿は削陀されたした

#7182018/03/22 01:37
凊分をしようずする堎合に぀いお準甚する。
第四欟 店舗型電話異性玹介営業の芏制
営業等の届出
第䞉十䞀条の十二 店舗型電話異性玹介営業を営もうずする者は、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代衚者の氏名
二 営業所の名称及び所圚地
䞉 第二条第九項に芏定する電気通信蚭備を識別するための電話番号
四 営業所の構造及び蚭備第二条第九項に芏定する電気通信蚭備を含む。の抂芁
五 営業所における業務の実斜を統括管理する者の氏名及び䜏所
 第二十䞃条第

[匿名さん]

#719
この投皿は削陀されたした

#7202018/03/22 01:38
二項から第五項たでの芏定は、前項の芏定による届出曞の提出に぀いお準甚する。この堎合においお、同条第二項䞭「同項各号第䞉号を陀く。」ずあるのは「第䞉十䞀条の十二第䞀項各号」ず、同条第䞉項䞭「前二項」ずあるのは「第䞉十䞀条の十二第䞀項又は同条第二項においお準甚する前項」ず、同条第四項䞭「第䞀項又は第二項」ずあるのは「第䞉十䞀条の十二第䞀項又は同条第二項においお準甚する第二項」ず、同項ただし曞䞭「第二十八条第䞀項」ずあるのは「第䞉十䞀条の十䞉第䞀項においお準甚する第二十八条第䞀項」ず読み替えるものずする。
店舗型電話異性玹介営業の犁止区域等

[匿名さん]

#7212018/03/22 01:38
営む者は、第二条第九項に芏定する䌚話の申蟌みをした者が十八歳以䞊であるこずを確認するための措眮であ぀お囜家公安委員䌚芏則で定めるものを講じおおかなければならない。
指瀺
第䞉十䞀条の十四 公安委員䌚は、店舗型電話異性玹介営業を営む者又はその代理人等が、圓該営業に関し、この法埋又はこの法埋に基づく呜什若しくは条䟋の芏定前条第䞀項においお準甚する第二十八条第䞀項の芏定又は前条第䞀項においお準甚する第二十八条第二項の芏定に基づく条䟋の芏定を陀く。に違反したずきは、圓該店舗型電話異性玹介営業を営む者に察し、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止

[匿名さん]

#722
この投皿は削陀されたした

#7232018/03/22 01:38
電話異性玹介営業を営む者若しくはその代理人等が圓該営業に関しこの法埋に芏定する眪第四十九条第五号及び第六号の眪を陀く。若しくは第四条第䞀項第二号ロからヘたで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる眪に圓たる違法な行為その他善良の颚俗を害し若しくは少幎の健党な育成に障害を及がす重倧な䞍正行為で政什で定めるものをしたずき、又は店舗型電話異性玹介営業を営む者がこの法埋に基づく凊分に違反したずきは、圓該店舗型電話異性玹介営業を営む者に察し、圓該斜蚭を甚いお営む店舗型電話異性玹介営業に぀いお、八月を超えない範囲内で期間を定めお圓該店舗型電話異性玹介営業の党郚又は䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
 公安委員䌚は、前項の堎合においお、圓該店舗型電話異性玹介営業を営む者が第䞉十䞀条の十䞉第䞀項においお準甚する第二十八条第䞀項の芏定又は第䞉十䞀条の十䞉第䞀項においお準甚す

[匿名さん]

#724
この投皿は削陀されたした

#7252018/03/22 01:39
店舗型電話異性玹介営業を営む者であるずきは、その者に察し、前項の芏定による停止の呜什に代えお、圓該斜蚭を甚いお営む店舗型電話異性玹介営業の廃止を呜ずるこずができる。
暙章のはり付け
第䞉十䞀条の十六 公安委員䌚は、前条第䞀項の芏定により店舗型電話異性玹介営業の停止を呜じたずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、圓該呜什に係る斜蚭の出入口の芋やすい堎所に、内閣府什で定める様匏の暙章をはり付けるものずする。
 前条第䞀項の芏定による呜什を受けた者は、次の各号に掲げる事由のいずれかがあるずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、前項の芏定により暙章をはり付けられた斜蚭に぀いお、暙章を取り陀くべきこずを申請するこずができる。この堎合においお、公安委員䌚は、暙章を取り陀かなければならない。
䞀 圓該斜蚭を圓該店舗型電話異性玹介営業の甚以倖の甚に䟛しようずするずき。

[匿名さん]

#7262018/03/22 01:39
は、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、暙章を取り陀くべきこずを申請するこずができる。この堎合においお、公安委員䌚は、暙章を取り陀かなければならない。
 䜕人も、第䞀項の芏定によりはり付けられた暙章を砎壊し、又は汚損しおはならず、たた、圓該斜蚭に係る前条第䞀項の呜什の期間を経過した埌でなければ、これを取り陀いおはならない。
第五欟 無店舗型電話異性玹介営業の芏制
営業等の届出
第䞉十䞀条の十䞃 無店舗型電話異性玹介営業を営もうずする者は、事務所の所圚地を管蜄する公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代

[匿名さん]

#727
この投皿は削陀されたした

#7282018/03/22 01:40
する第二項」ず読み替えるものずする。
街頭における広告及び宣䌝の芏制等
第䞉十䞀条の十八 第二十八条第五項及び第䞃項から第九項たでの芏定は、無店舗型電話異性玹介営業を営む者に぀いお準甚する。この堎合においお、同条第五項䞭「前条に芏定するもののほか、その」ずあるのは「その」ず、同項第䞀号ロ䞭「第二項」ずあるのは「第䞉十䞀条の十䞉第䞀項においお準甚する第二項」ず、同条第䞃項䞭「第五項第䞀号」ずあるのは「第䞉十䞀条の十八第䞀項においお準甚する第五項第䞀号」ず、「第二十䞃条第䞀項」ずあるのは「第䞉十䞀条の十䞃第䞀項」ず、同条第八項䞭「前条及び第五項」ずあるのは「第䞉十䞀条の十八第䞀項においお準甚する第五項」ず、同条第九項䞭「その営業所に立ち入぀お」ずあるのは「第䞉十䞀条の十䞃第䞀項第四号に掲げる電話番号に電話をかけお」ず読み替えるものずする。
 無店舗型電話異性玹介営業を営む者は、次に掲げる行

[匿名さん]

#7292018/03/22 01:40
する䌚話の申蟌みを取り次ぎ、又は同項に芏定する䌚話の申蟌みを十八歳未満の者に取り次ぐこず。
 無店舗型電話異性玹介営業を営む者は、第二条第十項に芏定する䌚話の申蟌みをした者及び同項に芏定する䌚話の申蟌みを受けようずする者が十八歳以䞊であるこずを確認するための措眮であ぀お囜家公安委員䌚芏則で定めるものを講じおおかなければならない。
指瀺等
第䞉十䞀条の十九 無店舗型電話異性玹介営業を営む者又

[匿名さん]

#730
この投皿は削陀されたした

#7312018/03/22 01:41
等
第䞉十䞀条の二十䞀 公安委員䌚は、無店舗型電話異性玹介営業を営む者に察し、第䞉十䞀条の十九第䞀項の芏定による指瀺又は前条の芏定による呜什をしようずする堎合においお、圓該凊分に係る無店舗型電話異性玹介営業を営む者が事務所を他の公安委員䌚の管蜄区域内に倉曎しおいたずきは、圓該凊分に係る事案に関する匁明の機䌚の付䞎又は聎聞を終了しおいる堎合を陀き、速やかに珟に事務所の所圚地を管蜄する公安委員䌚に囜家公安委員䌚芏則で定める凊分移送通知曞を送付しなければならない。
 前項の芏定により凊分移送通知曞が送付されたずきは、圓該凊分移送通知曞の送付を受けた公安委員䌚は、次の各号に掲げる堎合の区分に埓い、それぞれ圓該各号に定める凊分をするこずができるものずし、圓該凊分移送通知曞を送付した公安委員䌚は、第䞉十䞀条の十九第䞀項及び前条の芏定にかかわらず、圓該事案に

[匿名さん]

#732
この投皿は削陀されたした

#7332018/03/22 01:41
だれのおかげだず思っおいる

[匿名さん]

#7342018/03/22 01:41
ピラむスレス

[匿名さん]

#7352018/03/22 01:41
。
 第䞀項の芏定は、公安委員䌚が前項の芏定により凊分をしようずする堎合に぀いお準甚する。
第二節 特定遊興飲食店営業等の芏制等
第䞀欟 特定遊興飲食店営業の芏制等
営業の蚱可
第䞉十䞀条の二十二 特定遊興飲食店営業を営もうずする者は、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する公安委員䌚の蚱可を受けなければならない。
準甚
第䞉十䞀条の二十䞉 第䞉条第二項、第四条第四項を陀く。、第五条第䞀項第䞉号を陀く。、第八条、第十条及び第十䞀条の芏定は前条の蚱可に぀いお、第六条から第䞃条の䞉たで、第九条、第十条の二、第十二条、第十䞉条第䞀項を陀く。、第十四条、第十五条、第十八条、第十八条の二、第二十䞀条、第二十二条第䞀項第䞉号を

[匿名さん]

#7362018/03/22 01:41
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#737
この投皿は削陀されたした

#7382018/03/22 01:42
ホテル営業又は同条第䞉項に芏定する旅通営業に係る斜蚭内に所圚し、か぀、良奜な颚俗環境の保党に障害を及がすこずがないため特にその蚭眮が蚱容されるものずしお囜家公安委員䌚芏則で定める基準に適合するもの次項においお「ホテル等内適合営業所」ずいう。であるずきを陀く。
第四条第䞉項
圓該廃止した颚俗営業ず同䞀の颚俗営業の皮別の颚俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるもの
第䞉十䞀条の二十䞉においお準甚する前項第二号の地域内になく、か぀、ホテル等内適合営業所に該圓しない営業所
第四条第䞉項第二号む
、圓該滅倱前から前項第二号の地域に含たれおいた
圓該滅倱前から第䞉十䞀条の二十䞉においお準甚する前項第二号の地域に含たれおおらず、か぀、圓該滅倱した

[匿名さん]

#7392018/03/22 01:42
近いねヌ

[匿名さん]

#740
この投皿は削陀されたした

#7412018/03/22 01:42
ずんこ぀

[匿名さん]

#7422018/03/22 01:42
その深倜における営業
第十八条
十八歳未満の者が
午埌十時以埌翌日の午前零時前の時間においおは保護者が同䌎しない十八歳未満の者が、深倜においおは十八歳未満の者が、
第二十䞀条
第十二条から第十九条たで、前条第䞀項及び次条第二項
第䞉十䞀条の二十䞉においお準甚する第十二条、第十䞉条第䞀項を陀く。、第十四条、第十五条、第十八条及び第十八条の二
第二十二条第䞀項第䞀号及び第二号
圓該営業
圓該営業深倜における営業に限る。
第二十二条第䞀項第五号
十八歳未満
午埌十時から翌日の午前六時たでの時間においお十八歳未満
第二条第䞀項第五号の営業に係る営業所にあ぀おは、午埌十時から翌日の午前六時たでの時間においお客ずしお立ち入らせるこず
午埌十時以埌翌日の午前零時前の時間においお保護者が同䌎する十八歳未満の者を客ずしお立ち入らせる堎合を陀く
指瀺
第䞉十䞀条の二十四 公安委員䌚は、特定遊興飲食店営業者又はその代理

[匿名さん]

#7432018/03/22 01:43
ばかやろう

[匿名さん]

#7442018/03/22 01:43
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#7452018/03/22 01:43
第䞉十䞀条の二十四 公安委員䌚は、特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が、圓該営業に関し、法什又はこの法埋に基づく条䟋の芏定に違反した堎合においお、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害し、又は少幎の健党な育成に障害を及がすおそれがあるず認めるずきは、圓該特定遊興飲食店営業者に察し、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁な指瀺をするこずができる。
営業の停止等
第䞉十䞀条の二十五 公安委員䌚は、特定遊興飲食店営業者若しくはその代理人等が圓該営業に関し法什若しくはこの法埋に基づく条䟋の芏定に違反した堎合においお著しく善良の颚

[匿名さん]

#7462018/03/22 01:43
を超えない範囲内で期間を定めお営業の党郚又は䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
第二欟 深倜における飲食店営業の芏制等
深倜における飲食店営業の芏制等
第䞉十二条 深倜においお飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び蚭備を、囜家公安委員䌚芏則で定める技術䞊の基準に適合するように維持しなければならない。
 第十四条及び第十五条の芏定は、深倜においお飲食店営業を営む者に぀いお準甚する。この堎合においお、これらの芏定䞭「その営業」ずあるのは、「その深倜における営業」ず読み替えるものずする。
 第二十二条第䞀項第䞉号を陀く。の芏定は、飲食店営業を営む者に぀いお準甚する。この堎合においお、同項第䞀号及び第二号䞭「圓該営業」ずあるのは「圓該営業深倜における営業に限る。」ず、同項第四号䞭「業務」ずあるのは「業務少幎の健党な育成に及がす圱響が少ないものずしお囜家公安

[匿名さん]

#7472018/03/22 01:43
はヌん

[匿名さん]

#7482018/03/22 01:44
軜埮な倉曎を陀く。があ぀たずきは、公安委員䌚に、廃止又は倉曎に係る事項その他の内閣府什で定める事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。
 前二項の届出曞には、営業の方法を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
 郜道府県は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるずきは、政什で定める基準に埓い条䟋で定めるずころにより、地域を定めお、深倜においお酒類提䟛飲食店営業を営むこずを犁止するこずができる。
 前項の芏定に基づく条䟋の芏定は、その芏定の斜行又は適甚の際珟に第䞀項の届出曞を提出しお深倜においお酒類提䟛飲食店営業を営んでいる者の圓該営業に぀いおは、適甚しない。

[匿名さん]

#7492018/03/22 01:44
りィンナヌ

[匿名さん]

#7502018/03/22 01:44
堎合においお、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害し、又は少幎の健党な育成に障害を及がすおそれがあるず認めるずきは、圓該飲食店営業者に察し、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁な指瀺をするこずができる。
 公安委員䌚は、飲食店営業者若しくはその代理人等が圓該営業に関し法什若しくはこの法埋に基づく条䟋の芏定に違反した堎合においお著しく善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害し若しくは少幎の健党な育成に障害を及がすおそれがあるず認めるずき、又は飲食店営業者がこの法埋に基づく凊分に違反したずきは、圓該飲食店営業者に察し、圓該斜蚭を甚いお営む飲食店営業に぀いお、六月を超えない範囲内で期間を定めお営業の党郚又は䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
第䞉節 興行堎営業の芏制
興行堎営業の芏制
第䞉十五条 公安委員䌚は、興行堎営業第二条第六項第䞉号

[匿名さん]
岩手颚俗 ランキング
おすすめ
総合アクセス
急䞊昇
11䜍以䞋を芋る

このスレッドは1000件に達したした。これ以䞊曞き蟌み出来たせん。






🌐このスレッドのURL




📑関連掲瀺板