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2018/03/22 02:46
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👙 岩手颚俗・個人





NO.5989639

花怿 北䞊店 咲矜⑩
合蚈
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#6512018/03/22 01:25
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

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#6522018/03/22 01:25
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
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#6532018/03/22 01:26
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
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#6542018/03/22 01:26
四条第二項第䞀号の技術䞊の基準及び」ずあるのは、「第四条第四項の基準に該圓せず、か぀、」ず読み替えるものずする。
 第四項の型匏の怜定、第五項の指定詊隓機関その他第二項の芏定による認定及び前項においお準甚する第九条第䞀項の承認に関し必芁な事項は、囜家公安委員䌚芏則で定める。
条䟋ぞの委任
第二十䞀条 第十二条から第十九条たで、前条第䞀項及び次条第二項に定めるもののほか、郜道府県は、条䟋により、颚俗営業者の行為に぀いお、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害し、又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁な制限を定めるこずができる。
犁止行為等
第二十二条 颚俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしおはならない。
䞀 圓該営業に関し客匕きをするこず。
二 圓該営業に関し客匕きをするため、道路その他公共の堎所で、人の身蟺に立ちふさがり、又は぀きたずうこず。
䞉 営業所で、十八歳未満の者に客の接埅をさせるこず。
四 営業所で午埌十時から翌日の午前六時たでの時間においお十八歳未満の者を客に接する業務に埓事させるこず。
五 十八歳未満の者を営業所に客ずしお立ち入らせるこず第二条第䞀項

[匿名さん]

#6552018/03/22 01:26
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
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#6562018/03/22 01:26
だれだよ
あほくさ

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#6572018/03/22 01:26
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
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#6582018/03/22 01:27
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
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#6592018/03/22 01:27
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提䟛するこず。
 郜道府県は、少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるずきは、条䟋により、第二条第䞀項第五号の営業を営む者が午前六時埌午埌十時前の時間においお十八歳未満の者を営業所に客ずしお立ち入らせるこずを犁止し、又は圓該営業を営む颚俗営業者が圓該時間においお十八歳未満の者を営業所に客ずしお立ち入らせるこずに぀いお、保護者の同䌎を求めなければならないものずするこずその他必芁な制限を定めるこずができる。
遊技堎営業者の犁止行為
第二十䞉条 第二条第䞀項第四号の営業ぱちんこ屋その他政什で定めるものに限る。を営む者は、前条第䞀項の芏定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしおはならない。
䞀 珟金又は有䟡蚌刞を賞

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#6602018/03/22 01:27
だれよ

[匿名さん]

#6612018/03/22 01:27
は、第二条第䞀項第五号の営業を営む者に぀いお準甚する。
営業所の管理者
第二十四条 颚俗営業者は、営業所ごずに、圓該営業所における業務の実斜を統括管理する者のうちから、第䞉項に芏定する業務を行う者ずしお、管理者䞀人を遞任しなければならない。ただし、管理者ずしお遞任した者が欠けるに至぀たずきは、その日から十四日間は、管理者を遞任しおおかなくおもよい。
 次の各号のいずれかに該圓する者は、管理者ずなるこずができない。
䞀 未成幎者
二 第四条第䞀項第䞀号から第䞃号の二たでのいずれかに該圓する者
 管理者は、圓該営業所における業務の実斜に関し、颚俗営業者又はその代理人、䜿甚人その他の埓業者以䞋「代理人等」ずいう。に察し、これらの者が法什の芏定を遵守しおその業務を実斜するため必芁な助蚀又は指導を行い、その他圓該営業所における業務の適正な実斜を確保するため必芁な業務で囜家公安委員䌚芏則で定めるものを行うものずする。
 颚俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に芏定する業務ずしお行う助蚀を尊重しなければならず、颚俗営業者の䜿甚人その他の埓業者は、管理者がその業務ずしお行う指導に埓わなければ

[匿名さん]

#6622018/03/22 01:27
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
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#6632018/03/22 01:28
くそだね

[匿名さん]

#6642018/03/22 01:28
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6652018/03/22 01:28
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
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[匿名さん]

#6662018/03/22 01:29
呌べないのだが

[匿名さん]

#6672018/03/22 01:29
むか぀く

[匿名さん]

#6682018/03/22 01:29
業務を適正に実斜させるため必芁があるず認めるずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、管理者に察する講習を行うこずができる。
 颚俗営業者は、公安委員䌚からその遞任に係る管理者に぀いお前項の講習を行う旚の通知を受けたずきは、圓該管理者に講習を受けさせなければならない。
指瀺
第二十五条 公安委員䌚は、颚俗営業者又はその代理人等が、圓該営業に関し、法什又はこの法埋に基づく条䟋の芏定に違反した堎合においお、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害し、又は少幎の健党な育成に障害を及がすおそれがあるず認めるずきは、圓該颚俗営業者に察し、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁な指瀺をするこずができる。

[匿名さん]

#6692018/03/22 01:29
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6702018/03/22 01:29
若しくは枅浄な颚俗環境を害し若しくは少幎の健党な育成に障害を及がすおそれがあるず認めるずき、又は颚俗営業者がこの法埋に基づく凊分若しくは第䞉条第二項の芏定に基づき付された条件に違反したずきは、圓該颚俗営業者に察し、圓該颚俗営業の蚱可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めお圓該颚俗営業の党郚若しくは䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
 公安委員䌚は、前項の芏定により颚俗営業第二条第䞀項第四号及び第五号の営業を陀く。以䞋この項においお同じ。の蚱可を取り消し、又は颚俗営業の停止を呜ずるずきは、圓該颚俗営業を営む者に察し、圓該斜蚭を甚いお営む飲食店営業に぀いお、六月前項の芏定により颚俗営業の停止を呜ずるずきは、その停止の期間を超えない範囲内で期間を定めお営業の党郚又は䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
第四章 性颚俗関連特殊営業等の芏制
第䞀節 性颚俗関連特殊営業の芏制
第䞀欟 店舗型性颚俗特殊営業の芏制
営業等の届出

[匿名さん]

#6712018/03/22 01:30
眠くなるね

[匿名さん]

#6722018/03/22 01:30
ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代衚者の氏名
二 営業所の名称及び所圚地
䞉 店舗型性颚俗特殊営業の皮別
四 営業所の構造及び蚭備の抂芁
五 営業所における業務の実斜を統括管理する者の氏名及び䜏所
 前項の届出曞を提出した者は、圓該店舗型性颚俗特殊営業を廃止したずき、又は同項各号第䞉号を陀く。に掲げる事項同項第二号に掲げる事項にあ぀おは、営業所の名称に限る。に倉曎があ぀たずきは、公安委員䌚に、廃止又は倉曎に係る事項その他の内閣府什で定める事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。
 前二項の届出曞には、営業の方法を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
 公安委員䌚は、第䞀項又は第二項の届出曞同項の届出曞にあ぀おは、店舗型性颚俗特殊営業を廃止した堎合におけるものを陀く。の提出があ぀たずきは、その旚を蚘茉した曞面を圓該届出曞を提出した者に亀付しなければならない。ただし、圓該届出曞に係る営業所が第二十八条第䞀項の芏定又は同条第二項の芏定に基づく条

[匿名さん]

#6732018/03/22 01:30
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6742018/03/22 01:30
提出した者同条第四項ただし曞の芏定により同項の曞面の亀付がされなか぀た者を陀く。は、圓該店舗型性颚俗特殊営業以倖の店舗型性颚俗特殊営業を営む目的をも぀お、広告又は宣䌝をしおはならない。
 前項に芏定する者以倖の者は、店舗型性颚俗特殊営業を営む目的をも぀お、広告又は宣䌝をしおはならない。
店舗型性颚俗特殊営業の犁止区域等
第二十八条 店舗型性颚俗特殊営業は、䞀団地の官公庁斜蚭官公庁斜蚭の建蚭等に関する法埋昭和二十六幎法埋第癟八十䞀号第二条第四項に芏定するものをいう。、孊校孊校教育法昭和二十二幎法埋第二十六号第䞀条に芏定するものをいう。、図曞通図曞通法昭和二十五幎法埋第癟十八号第二条第䞀項に芏定するものをいう。若しくは児童犏祉斜蚭児童犏祉法第䞃条第䞀項に芏定するものをいう。又はその他の斜蚭でその呚蟺における善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為若しくは少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止する必芁のあるものずしお郜道府県の条䟋で定めるものの敷地これらの甚に䟛するものず決定した土地を含む。の呚囲二癟メヌトルの区域内においおは、これを営んではなら

[匿名さん]

#6752018/03/22 01:30
地域を定めお、店舗型性颚俗特殊営業を営むこずを犁止するこずができる。
 第䞀項の芏定又は前項の芏定に基づく条䟋の芏定は、これらの芏定の斜行又は適甚の際珟に第二十䞃条第䞀項の届出曞を提出しお店舗型性颚俗特殊営業を営んでいる者の圓該店舗型性颚俗特殊営業に぀いおは、適甚しない。
 郜道府県は、善良の颚俗を害する行為を防止するため必芁があるずきは、政什で定める基準に埓い条䟋で定めるずころにより、店舗型性颚俗特殊営業第二条第六項第四号の営業その他囜家公安委員䌚芏則で定める店舗型性颚俗特殊営業を陀く。の深倜における営業時間を制限するこずができる。
 店舗型性颚俗特殊営業を営む者は、前条に芏定するもののほか、その営業に぀き、次に掲げる方法で広告又は宣䌝をしおはならない。
䞀 次に掲げる区域又は地域第䞉号においお「広告制限区域等」ずいう。においお、広告物垞時又は䞀定の期間継続しお公衆に衚瀺されるものであ぀お、看板、立看板、はり玙及びはり札䞊びに広告塔、広告板、建物その他の工䜜物等に掲出され、又は衚瀺されたもの䞊びにこれらに類するものをいう。以䞋同じ。を衚瀺

[匿名さん]

#6762018/03/22 01:31
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6772018/03/22 01:31
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6782018/03/22 01:31
斜行又は適甚の日から䞀月を経過する日たでの間は、適甚しない。
 前条及び第五項に芏定するもののほか、店舗型性颚俗特殊営業を営む者は、その営業に぀き、枅浄な颚俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣䌝をしおはならない。
 店舗型性颚俗特殊営業を営む者は、その営業に぀き広告又は宣䌝をするずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入぀おはならない旚を明らかにしなければならない。
 店舗型性颚俗特殊営業を営む者は、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入぀おはならない旚を営業所の入り口に衚瀺しなければならない。
 第十八条の二の芏定は、店舗型性颚俗特殊営業を営む者に぀いお準甚する。
 店舗型性颚俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしおはならない。
䞀 圓該営業に関し客匕きをするこず。

[匿名さん]

#6792018/03/22 01:31
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6802018/03/22 01:31
芏定又は同条第二項の芏定に基づく条䟋の芏定を陀く。に違反したずきは、圓該店舗型性颚俗特殊営業を営む者に察し、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁な指瀺をするこずができる。
営業の停止等
第䞉十条 公安委員䌚は、店舗型性颚俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が圓該営業に関しこの法埋に芏定する眪第四十九条第五号及び第六号の眪を陀く。若しくは第四条第䞀項第二号ロからヘたで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる眪に圓たる違法な行為その他善良の颚俗を害し若しくは少幎の健党な育成に障害を及がす重倧な䞍正行為で政什で定めるものをしたずき、又は店舗型性颚俗特殊営業を営む者がこの法埋に基づく凊分に違反したずきは、圓該店舗型性颚俗特殊営業を営む者に察し、圓該斜蚭を甚いお営む店舗型性颚俗特殊営業に぀いお、八月を超えない範囲内で期間を定めお圓該店舗型性颚俗特殊営業の党郚又は䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
 公安委員䌚は、前項の堎合においお、圓該店舗型性颚俗特殊営業を営む者が第二十八条第䞀項の芏定又は同条第二項の芏定に基づく条䟋の芏定により店舗型性颚俗特殊営業を営んではならないこずずされる区域又は地域においお店舗型性颚俗特殊営業を営む者であるずきは、その者に察し、前項の芏定による停止の呜什に代えお、圓該斜蚭を甚いお営む店舗型性颚俗特殊営業の廃止を呜ずるこずができる。

[匿名さん]

#6812018/03/22 01:32
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#682
この投皿は削陀されたした

#6832018/03/22 01:32
うぜヌんだよ

[匿名さん]

#6842018/03/22 01:32
眠いヌ

[匿名さん]

#6852018/03/22 01:32
。
二 圓該斜蚭を取り壊そうずするずき。
䞉 圓該斜蚭を増築し、又は改築しようずする堎合であ぀お、やむを埗ないず認められる理由があるずき。
 第䞀項の芏定により暙章をはり付けられた斜蚭に぀いお、圓該呜什に係る店舗型性颚俗特殊営業を営む者から圓該斜蚭を買い受けた者その他圓該斜蚭の䜿甚に぀いお暩原を有する第䞉者は、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、暙章を取り陀くべきこずを申請するこずができる。この堎合においお、公安委員䌚は、暙章を取り陀かなければならない。
 䜕人も、第䞀項の芏定によりはり付けられた暙章を砎壊し、又は汚損しおはならず、たた、圓該斜蚭に係る前条第䞀項の呜什の期間を経過した埌でなければ、これを取り陀いおはならない。
第二欟 無店舗型性颚俗特殊営業の芏制
営業等の届出
第䞉十䞀条の二 無店舗型性颚俗特殊営業を営もうずする者は、無店舗型性颚俗特殊営業の皮別第二条第䞃項各号に芏定する無店舗型性颚俗特殊営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業の本拠ずなる事務所事務所のない者にあ぀おは、䜏所。以䞋単に「事務所」ずいう。の所圚地を管蜄する公安委員䌚に、次の事項を

[匿名さん]

#686
この投皿は削陀されたした

#6872018/03/22 01:32
呪文だな

[匿名さん]

#6882018/03/22 01:33

䞉 事務所の所圚地
四 無店舗型性颚俗特殊営業の皮別
五 客の䟝頌を受ける方法
六 客の䟝頌を受けるための電話番号その他の連絡先
䞃 第二条第䞃項第䞀号の営業に぀き、受付所同号に芏定する圹務の提䟛以倖の客に接する業務を行うための斜蚭をいう。以䞋同じ。又は埅機所客の䟝頌を受けお掟遣される同号に芏定する圹務を行う者を埅機させるための斜蚭をいう。第䞉十䞃条第二項第䞉号においお同じ。を蚭ける堎合にあ぀おは、その旚及びこれらの所圚地
 前項の届出曞を提出した者は、圓該無店舗型性颚俗特殊営業を廃止したずき、又は同項各号第四号を陀く。に掲げる事項に倉曎があ぀たずきは、公安委員䌚公安委員䌚の管蜄区域を異にしお事務所を倉曎したずきは、倉曎した埌の事務所の所圚地を管蜄する公安委員䌚に、廃止又は倉曎に係る事項その他の内閣府什で定める事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。
 前二項の届出曞には、営業の方法を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
 公安委員䌚は、第䞀項又は第二項の届出曞同項の届出曞にあ぀おは、無店舗型性颚俗特殊営業を廃止した堎合におけるものを陀く。の提出があ぀たずきは、その旚を蚘茉した曞面を圓該届出曞を提出した者に亀付しなければならない。ただし、圓該届出曞に受付所を蚭ける旚が蚘茉されおいる堎合においお、圓該届出曞に係る

[匿名さん]

#6892018/03/22 01:33
お経だな

[匿名さん]

#690
この投皿は削陀されたした

#6912018/03/22 01:33
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6922018/03/22 01:33
やめろや
くそガキが

[匿名さん]

#693
この投皿は削陀されたした

#6942018/03/22 01:34
はヌい

[匿名さん]

#6952018/03/22 01:34
型性颚俗特殊営業を営む目的をも぀お、広告又は宣䌝をしおはならない。
接客埓業者に察する拘束的行為の芏制等
第䞉十䞀条の䞉 第十八条の二第䞀項䞊びに第二十八条第五項及び第䞃項から第九項たでの芏定は、無店舗型性颚俗特殊営業を営む者に぀いお準甚する。この堎合においお、第十八条の二第䞀項第䞀号䞭「営業所で客に」ずあるのは「客に」ず、第二十八条第五項䞭「前条」ずあるのは「第䞉十䞀条の二の二」ず、同項第䞀号ロ䞭「地域のうち」ずあるのは「地域第二条第䞃項第䞀号の営業にあ぀おは同条第六項第二号の営業に぀いお、同条第䞃項第二号の営業にあ぀おは同条第六項第五号の営業に぀いお、それぞれ圓該条䟋で定める地域をいう。のうち」ず、同条第䞃項䞭「第五項第䞀号」ずあるのは「第䞉十䞀条の䞉第䞀項においお準甚する第五項第䞀号」ず、「第二十䞃条第䞀項」ずあるのは「第䞉十䞀条の二第䞀項」ず、同条第八項䞭「前条及び第五項」ずあるのは「第䞉十䞀条の二の二及び第䞉十䞀条の䞉第䞀項においお準甚する第五項」ず、同条第九項䞭「その営業所に立ち入぀お」ずあるのは「客ずな぀お」ず読み替えるものずする。
 受付所営業は、第二条第六項第二号の営業ずみなしお、第

[匿名さん]

#696
この投皿は削陀されたした

#6972018/03/22 01:34
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6982018/03/22 01:34
。
 無店舗型性颚俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、圓該営業に関し、前条第䞀項においお準甚する第二十八条第五項第䞀号の芏定に違反した堎合においお、圓該違反行為が行われた時における事務所を知るこずができず、か぀、圓該違反行為がはり玙、はり札ベニダ板、プラスチック板その他これらに類する物に玙をはり、容易に取り倖すこずができる状態で工䜜物等に取り付けられおいるものに限る。以䞋この項及び第䞉十䞀条の十九第二項においお同じ。又は立看板朚枠に玙匵り若しくは垃匵りをし、又はベニダ板、プラスチック板その他これらに類する物に玙をはり、容易に取り倖すこずができる状態で立おられ、又は工䜜物等に立お掛けられおいるものに限る。以䞋この項及び第䞉十䞀条の十九第二項においお同じ。を前条第䞀項においお準甚する同号むに掲げる区域においお衚瀺するこずであるずきは、圓該違反行為が行われた堎所を管蜄する公安委員䌚は、圓該違反行為に係るはり玙、はり札又は立看板を譊察職員に陀华させるこずができる。
営業の停止等
第䞉十䞀条の五 無店舗型性颚俗特殊営業を営む者若しくはその代理人等が圓該営業に関しこの法埋に芏定する眪若しくは第四条第䞀項第二号ロからヘたで、チ、リ、ル若しくはヲに掲げる眪に圓たる違法な行為その他善良の颚俗を害し若しくは少幎の健党な育成に障害を及がす重倧な䞍正行為で政什で定めるものをしたずき、又は無店舗型性颚俗特殊営業を営む者がこの法埋に基づく凊分に違反したずきは、圓該行為又は圓該違反行為が行われた時における事務所の所圚地を管蜄する

[匿名さん]

#6992018/03/22 01:34
公安委員䌚は、圓該無店舗型性颚俗特殊営業を営む者に察し、八月を超えない範囲内で期間を定めお、圓該営業の党郚又は䞀郚の停止を呜ずるこずができる。
 公安委員䌚は、前項の堎合においお、圓該無店舗型性颚俗特殊営業を営む者が第䞉十䞀条の䞉第二項の芏定により適甚する第二十八条第䞀項の芏定又は同条第二項の芏定に基づく条䟋の芏定により受付所営業を営んではならないこずずされる区域又は地域においお受付所営業を営む者であるずきは、その者に察し、前項の芏定による圓該受付所営業の停止の呜什に代えお、圓該受付所営業の廃止を呜ずるこずができる。

[匿名さん]

#700
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