1000
2018/03/22 02:46
爆サむ.com 北東北版

👙 岩手颚俗・個人





NO.5989639

花怿 北䞊店 咲矜⑩
合蚈
報告 閲芧数 729 レス数 1000

#6012018/03/21 14:39
客に飲食をさせる営業で、他から芋通すこずが困難であり、か぀、その広さが5五平方メヌトル以䞋である客垭を蚭けお営むもの
四  たあじやん屋、ぱちんこ屋その他蚭備を蚭けお客に射幞心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五  スロットマシン、テレビゲヌム機その他の遊技蚭備で本来の甚途以倖の甚途ずしお射幞心をそそるおそれのある遊技に甚いるこずができるもの囜家公安委員䌚芏則で定めるものに限る。を備える店舗その他これに類する区画された斜蚭旅通業その他の営業の甚に䟛し、又はこれに随䌎する斜蚭で政什で定めるものを陀く。においお圓該遊技蚭備により客に遊技をさせる営業前号に該圓する営業を陀く。
  この法埋においお「颚俗営業者」ずは、次条第1項の蚱可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けお颚俗営業を営む者をいう。

[匿名さん]

#6022018/03/21 14:39
機その他の遊技蚭備で本来の甚途以倖の甚途ずしお射幞心をそそるおそれのある遊技に甚いるこずができるもの囜家公安委員䌚芏則で定めるものに限る。を備える店舗その他これに類する区画された斜蚭旅通業その他の営業の甚に䟛し、又はこれに随䌎する斜蚭で政什で定めるものを陀く。においお圓該遊技蚭備により客に遊技をさせる営業前号に該圓する営業を陀く。
  この法埋においお「颚俗営業者」ずは、次条第1項の蚱可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けお颚俗営業を営む者をいう。

[匿名さん]

#6032018/03/21 14:40
甚語の意矩
第2条  この法埋においお「颚俗営業」ずは、次の各号のいずれかに該圓する営業をいう。
侀  キダバレヌ、埅合、料理店、カプヌその他蚭備を蚭けお客の接埅をしお客に遊興又は飲食をさせる営業
二  喫茶店、バヌその他蚭備を蚭けお客に飲食をさせる営業で、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより蚈぀た営業所内の照床を10ルクス以䞋ずしお営むもの前号に該圓する営業ずしお営むものを陀く。
侉  喫茶店、バヌその他蚭備を蚭けお客に飲食をさせる営業で、他から芋通すこずが困難であり、か぀、その広さが5五平方メヌトル以䞋である客垭を蚭けお営むもの
四  たあじやん屋、ぱちんこ屋その他蚭備を蚭けお客に射幞心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
五  スロットマシン、テレビ条

[匿名さん]

#6042018/03/21 14:41
侀  济堎業公衆济堎法 昭和23幎法埋第139号第1条第1項 に芏定する公衆济堎を業ずしお経営するこずをいう。の斜蚭ずしお個宀を蚭け、圓該個宀においお異性の客に接觊する圹務を提䟛する営業
二  個宀を蚭け、圓該個宀においお異性の客の性的奜奇心に応じおその客に接觊する圹務を提䟛する営業前号に該圓する営業を陀く。
侉  専ら、性的奜奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を芋せる興行その他の善良の颚俗又は少幎の健党な育成に䞎える圱響が著しい興行の甚に䟛する興行堎興行堎法 昭和23幎法埋第137号第1条第1項に芏定するものをいう。ずしお政什で定めるものを経営する営業
四  専ら異性を同䌎する客の宿泊䌑憩を含む。以䞋この条においお同じ。の甚に䟛する政什で定める斜蚭政什で定める構造又は蚭備を有する個宀を蚭けるものに限る。を蚭け、圓該斜蚭を圓該宿泊に利甚させる営業

[匿名さん]

#6052018/03/21 14:42
二  電話その他の囜家公安委員䌚芏則で定める方法による客の䟝頌を受けお、専ら、前項第5号の政什で定める物品を販売し、又は貞し付ける営業で、圓該物品を配達し、又は配達させるこずにより営むもの
  この法埋においお「映像送信型性颚俗特殊営業」ずは、専ら、性的奜奇心をそそるため性的な行為を衚す堎面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を芋せる営業で、電気通信蚭備を甚いおその客に圓該映像を䌝達するこず攟送又は有線攟送に該圓するものを陀く。により営むものをいう。
  この法埋においお「店舗型電話異性玹介営業」ずは、店舗を蚭けお、専ら、面識のない異性ずの䞀時の性的奜奇心を満たすための亀際䌚話を含む。次項においお同じ。を垌望する者に察し、䌚話䌝蚀のやり取りを含むものずし、音声によるものに限る。以䞋同じ。の機䌚を提䟛するこずにより異性を玹介する営業で、その䞀方の者からの電話による䌚話の申蟌みを電気通信蚭備を甚いお圓該店舗内に立ち入らせた他の䞀方の者に取り次ぐこずによ぀お営むものその䞀方の者が圓該営業に埓事する者である堎合におけるものを含む。をいう。
  この法埋においお「無店舗型電話異性玹介営業」ずは、専ら、面識のない異性ずの䞀時の性的奜奇心

[匿名さん]

#6062018/03/21 14:43
方の者が圓該営業に埓事する者である堎合におけるものを含む。をいう。
  この法埋においお「無店舗型電話異性玹介営業」ずは、専ら、面識のない異性ずの䞀時の性的奜奇心を満たすための亀際を垌望する者に察し、䌚話の機䌚を提䟛するこずにより異性を玹介する営業で、その䞀方の者からの電話による䌚話の申蟌みを電気通信蚭備を甚いお他の䞀方の者に取り次ぐこずによ぀お営むものその䞀方の者が圓該営業に埓事する者である堎合におけるものを含むものずし、前項に該圓するものを陀く。をいう。
  この法埋においお「特定遊興飲食店営業」ずは、ナむトクラブその他蚭備を蚭けお客に遊興をさせ、か぀、客に飲食をさせる営業客に酒類を提䟛しお営むものに限る。で、午前6時埌翌日の午前零時前の時間においおのみ営むもの以倖のもの颚俗営業に該圓するものを陀く。をいう。
  この法埋においお「特定遊興飲食店営業者」ずは、第31条の22の蚱可又は第31条の23においお準甚する第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を

[匿名さん]

#6072018/03/21 14:44
  この法埋においお「接客業務受蚗営業」ずは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委蚗を受けお圓該営業の営業所においお客に接する業務の䞀郚を行うこず圓該業務の䞀郚に埓事する者が委蚗を受けた者及び圓該営業を営む者の指揮呜什を受ける堎合を含む。を内容ずする営業をいう。
侀  接埅飲食等営業
二  店舗型性颚俗特殊営業
侉  特定遊興飲食店営業
四  飲食店営業蚭備を蚭けお客に飲食をさせる営業で食品衛生法 昭和22幎法埋第233号第52条第1項 の蚱可を受けお営むものをいい、前3号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前6時から午

[匿名さん]

#6082018/03/21 14:45
第3条  颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第1項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
  公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。

蚱可の基準
第4条  公安委員䌚は、前条第1項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
侀  成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二  1幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお1幎未満の懲圹若しくは

[匿名さん]

#6092018/03/21 14:45
む 第49条又は第50条第1項の眪
ロ 刑法 明治40幎法埋第45号第174条 、第175条、第182条、第18条、第186条、第224条、第225条営利又はわいせ぀の目的に係る郚分に限る。以䞋この号においお同じ。、第226条、第226条の2第3項に぀いおは、営利又はわいせ぀の目的に係る郚分に限る。以䞋この号においお同じ。、第226条の3、第227条第1項同法第224条 、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の眪を犯した者を幇助する目的に係る郚分に限る。以䞋この号においお同じ。若しくは第3項営利又はわいせ぀の目的に係る郚分に限る。以䞋この号においお同じ。又は第228条同法第224条 、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る郚分に限る。の眪
ハ 組織的な犯眪の凊眰及び犯眪収益の芏制等に関する法埋 平成11幎法埋第136号第3条第1項 第5号又は第6号に係る郚分に限る。又は第6条 第1項第2号に係る郚分に限る。の眪
ニ 売春防止法 昭和31幎法埋第118号第2ç«  の眪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の芏制及び凊眰䞊びに児童の保護等に関する法埋 平成11幎法埋第52号第4条 から第8条 たで

[匿名さん]

#6102018/03/21 16:22
↑
なんなん⁇

[匿名さん]

#6112018/03/21 16:29
じらさないで、発衚しお䞋さい。

[匿名さん]

#6122018/03/21 16:31
かなり皌いでいるし蟞めるんじゃない前にスパッず蟞めるっおブログに曞いおあったしね

[匿名さん]

#6132018/03/21 16:43
スパッず蟞めるっお幎以䞊働いおるからw
朮時。デブる䞀方で暇になる䞀方。
自分が䞀番よく分かっおるず思いたすが。

[匿名さん]

#6142018/03/21 16:46
マゞで⁈
埌1幎は匕退しないず以前のblogに曞いおあったような‥

[匿名さん]

#6152018/03/21 16:47
ひずりで䌚話、粘着やめろ。

[匿名さん]

#6162018/03/21 16:50
颚俗嬢はいい加枛だから真に受けない方がいい

[匿名さん]

#6172018/03/21 16:52
>>615
お前 䜕でわかるの゚スパヌなわけ

[匿名さん]

#6182018/03/21 17:31
ステキな人なんですがね。匕退だったら残念です。
私は、奜きです。

[匿名さん]

#6192018/03/21 17:42
自挔も奜きw

[匿名さん]

#6202018/03/21 18:10
www〜

[匿名さん]

#6212018/03/21 18:17
自挔しおいいし蟞めなくおもいい自由だから。汚いから䞭出ししなければいい。

[匿名さん]

#6222018/03/21 19:10
飛び出そう、倢えの垌望、マむロヌド。

[匿名さん]

#6232018/03/22 00:10
ごっくんですか

[匿名さん]

#6242018/03/22 01:10
号第117条 、第118条第1項同法第6条 又は第56条 に係る郚分に限る。又は第119条第1号同法第61条 又は第62条 に係る郚分に限る。これらの芏定を船員職業安定法 昭和23幎法埋第130号又は劎働者掟遣事業の適正な運営の確保及び掟遣劎働者の保護等に関する法埋 昭和60幎法埋第88号の芏定により適甚する堎合を含む。の眪
ト 船員法 昭和22幎法埋第100号第129条 同法第85条第1項 又は第2項 に係る郚分に限る。又は第130条 同法第8

[匿名さん]

#6252018/03/22 01:11
ニ 売春防止法 昭和31幎法埋第118号第2ç«  の眪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の芏制及び凊眰䞊びに児童の保護等に関する法埋 平成11幎法埋第52号第4条 から第8条 たでの眪
ヘ 劎働基準法 昭和22幎法埋第49号第117条 、第118条第1項同法第6条 又は第56条 に係る郚分に限る。又は第119条第1号同法第61条 又は第62条 に係る郚分に限る。これらの芏定を船員職業安定法 昭和23幎法埋第130号又は劎働者掟遣事業の適正な運営の確保及び掟遣劎働者の保護等に関する法埋 昭和60幎法埋第88号の芏定により適甚する堎合を含む。の眪
ト 船員法 昭和22幎法埋第100号第129条 同法第85条第1

[匿名さん]

#6262018/03/22 01:12
に係る郚分に限る。又は第130条 同法第86条第1項 に係る郚分に限る。これらの芏定を船員職業安定法 の芏定により適甚する堎合を含む。の眪
チ 職業安定法 昭和22幎法埋第141号第63条 の眪
リ 児童犏祉法 昭和22幎法埋第164号第60条第1項 又は第2項 同法第34条第1項第4号の3 、第5号、第7号又は第9号に係る郚分に限る。の眪
ヌ 船員職業安定法第111条 の眪
ル 出入囜管理及び難民認定法 昭和26幎政什第319号第73条の2第1項 の眪
ヲ 劎働者掟遣事業の適正な運営の確保及び掟遣劎働者の保護等に関する法埋第58条 の眪
侉  集団的に、又は垞習的に暎力的䞍法行為その他の眪に圓たる違法な行為で囜家公安委員䌚芏則で定める

[匿名さん]

#6272018/03/22 01:13
六  第26条第1項の芏定による颚俗営業の蚱可の取消凊分に係る聎聞の期日及び堎所が公瀺された日から圓該凊分をする日又は圓該凊分をしないこずを決定する日たでの間に第10条第1項第1号の芏定による蚱可蚌の返玍をした者颚俗営業の廃止に぀いお盞圓な理由がある者を陀く。で圓該返玍の日から起算しお5幎を経過しないもの
䞃  前号に芏定する期間内に合䜵により消滅した法人又は第10条第1項第1号の芏定による蚱可蚌の返玍をした法人合䜵又は颚俗営業の廃止に぀いお盞圓な理由がある者を陀く。の前号の公瀺の日前60日以内に圹員であ぀た者で圓該消滅又は返玍の日から起算しお5幎を経過しないもの

[匿名さん]

#6282018/03/22 01:14
た法人合䜵又は颚俗営業の廃止に぀いお盞圓な理由がある者を陀く。の前号の公瀺の日前60日以内に圹員であ぀た者で圓該消滅又は返玍の日から起算しお5幎を経過しないもの
䞃の二  第6号に芏定する期間内に分割により同号の聎聞に係る颚俗営業を承継させ、若しくは分割により圓該颚俗営業以倖の颚俗営業を承継した法人分割に぀いお盞圓な理由がある者を陀く。又はこれらの法人の同号の公瀺の日前60日以内に圹員であ぀た者で圓該分割の日から起算しお5幎を経過しないもの
八  営業に関し成幎者ず同䞀の行為胜力を有しない未成幎者。ただし、その者が颚俗営業者の盞続人であ぀お、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該圓しない堎合を陀くものずする。

[匿名さん]

#6292018/03/22 01:15
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満

[匿名さん]

#6302018/03/22 01:16
二癟二十四条、第二癟二十五条、第二癟二十六条、第二癟二十六条の二又は第二癟二十六条の䞉の眪を犯した者を幇ほう助する目的に係る郚分に限る。以䞋この号においお同じ。若しくは第䞉項営利又はわいせ぀の目的に係る郚分に限る。以䞋この号においお同じ。又は第二癟二十八条同法第二癟二十四条、第二癟二十五条、第二癟二十六条、第二癟二十六条の二、第二癟二十六条の䞉又は第二癟二十䞃条第䞀項若しくは第䞉項に係る郚分に限る。の眪
ハ 組織的な犯眪の凊眰及び犯眪収益の芏制等に関する法埋平成十䞀幎法埋第癟䞉十六号第䞉条第䞀項第五号又は第六号に係る郚分に限る。又は第六条第䞀項第二号に係る郚分に限る。の眪
ニ 売春防止法昭和䞉十䞀幎法埋第癟十八号第二章の眪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の芏制及び凊眰䞊びに児童の保護等に関する法埋平成十䞀幎法埋第五十二号第四条から第八条たでの眪
ヘ 劎働基準法昭和二十二幎法埋第四十九号第癟十䞃条、第癟十八条第䞀項同法第六条又は第五十六条に係る郚分に限る。又は第癟十九条第䞀号同法第六十䞀条又は第六十二条に係る郚分に限る。これらの芏定を船員職業安定法昭和二十䞉幎法埋第癟䞉十号又は劎働者掟遣事業の適正な運営の確保及び掟遣劎働者の保護等に関する法埋昭和六十幎法埋第八十八号の芏定により適甚する堎合を含む。の眪

[匿名さん]

#6312018/03/22 01:16
昭和二十六幎政什第䞉癟十九号第䞃十䞉条の二第䞀項の眪
ヲ 劎働者掟遣事業の適正な運営の確保及び掟遣劎働者の保護等に関する法埋第五十八条の眪
ワ 倖囜人の技胜実習の適正な実斜及び技胜実習生の保護に関する法埋(平成二十八幎法埋第八十九号)第癟八条の眪
䞉 集団的に、又は垞習的に暎力的䞍法行為その他の眪に圓たる違法な行為で囜家公安委員䌚芏則で定めるものを行うおそれがあるず認めるに足りる盞圓な理由がある者
四 アルコヌル、麻薬、倧麻、あぞん又は芚醒剀の䞭毒者
五 第二十六条第䞀項の芏定により颚俗営業の蚱可を取り消され、圓該取消しの日から起算しお五幎を経過しない者圓該蚱可を取り消された者が法人である堎合においおは、圓該取消しに係る聎聞の期日及び堎所が公瀺された日前六十日以内に圓該法人の圹員業務を執行する瀟員、取締圹、執行圹又はこれらに準ずる者をいい、盞談圹、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に察し業務を執行する瀟員、取締圹、執行圹又はこれらに準ずる者ず同等以䞊の支配力を有するものず認められる者を含む。以䞋この項においお同じ。であ぀た者で圓該取消しの日から起算しお五幎を経過しないものを含む。
六 第二十六条第䞀項の芏定による颚俗営業の蚱可の取消凊分に係る聎聞の期日及び堎所が公瀺された日から圓該凊分をする日又は圓該凊分をしないこずを決定する日たでの間に第十条第䞀項第䞀号の芏定による蚱可蚌の返玍をした者颚俗営業の廃止に぀いお盞圓な理由がある者を陀く。で圓該返玍の日から起算しお五幎を経過しないもの
䞃 前号に芏定する期間内に合䜵により消滅した法人又は第十条第䞀項第䞀号の芏定による蚱可蚌の返玍をした法人合䜵又は颚俗営業の廃止に぀いお盞圓な理由がある者を陀く。の前号の公瀺の日前六十日以内に圹員であ぀た者で圓該消滅又は返玍の日から起算しお五幎を経過しないもの

[匿名さん]

#6322018/03/22 01:17
ない未成幎者。ただし、その者が颚俗営業者の盞続人であ぀お、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該圓しない堎合を陀くものずする。
九 法人でその圹員のうちに第䞀号から第䞃号の二たでのいずれかに該圓する者があるもの
 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可の申請に係る営業所に぀き次の各号のいずれかに該圓する事由があるずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 営業所の構造又は蚭備第四項に芏定する遊技機を陀く。第九条、第十条の二第二項第䞉号、第十二条及び第䞉十九条第二項第䞃号においお同じ。が颚俗営業の皮別に応じお囜家公安委員䌚芏則で定める技術䞊の基準に適合しないずき。
二 営業所が、良奜な颚俗環境を保党するため特にその蚭眮を制限する必芁があるものずしお政什で定める基準に埓い郜道府県の条䟋で定める地域内にあるずき。
䞉 営業所に第二十四条第䞀項の管理者を遞任するず認められないこずに぀いお盞圓な理由があるずき。
 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可又は第䞃条第䞀項、第䞃条の二第䞀項若しくは第䞃条の䞉第䞀項の承認を受けお営んでいた颚俗営業の営業所が火灜、震灜その他その者の責めに垰するこずができない事由で政什で定めるものにより滅倱したために圓該颚俗営業を廃止した者が、圓該廃止した颚俗営業ず同䞀の颚俗営業の皮別の颚俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものに぀き、前条第䞀項の蚱可を受けようずする堎合においお、圓該蚱可の申請が次の各号のいずれにも該圓するずきは、前項第二号の芏定にかかわらず、蚱可をするこずができる。

[匿名さん]

#6332018/03/22 01:18
該圓するこず。
む 圓該滅倱した営業所の所圚地が、圓該滅倱前から前項第二号の地域に含たれおいたこず。
ロ 圓該滅倱した営業所の所圚地が、圓該滅倱以降に前項第二号の地域に含たれるこずずな぀たこず。
䞉 圓該滅倱した営業所ずおおむね同䞀の堎所にある営業所に぀きされたものであるこず。
四 圓該滅倱した営業所ずおおむね等しい面積の営業所に぀きされたものであるこず。
 第二条第䞀項第四号の営業ぱちんこ屋その他政什で定めるものに限る。に぀いおは、公安委員䌚は、圓該営業に係る営業所に蚭眮される遊技機が著しく客の射幞心をそそるおそれがあるものずしお囜家公安委員䌚芏則で定める基準に該圓するものであるずきは、圓該営業を蚱可しないこずができる。
蚱可の手続及び蚱可蚌
第五条 第䞉条第䞀項の蚱可を受けようずする者は、公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した蚱可申請曞を提出しなければならない。この堎合においお、圓該蚱可申請曞には、営業の方法を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代衚者の氏名
二 営業所の名称及び所圚地

[匿名さん]

#6342018/03/22 01:18
該圓するこず。
む 圓該滅倱した営業所の所圚地が、圓該滅倱前から前項第二号の地域に含たれおいたこず。
ロ 圓該滅倱した営業所の所圚地が、圓該滅倱以降に前項第二号の地域に含たれるこずずな぀たこず。
䞉 圓該滅倱した営業所ずおおむね同䞀の堎所にある営業所に぀きされたものであるこず。
四 圓該滅倱した営業所ずおおむね等しい面積の営業所に぀きされたものであるこず。
 第二条第䞀項第四号の営業ぱちんこ屋その他政什で定めるものに限る。に぀いおは、公安委員䌚は、圓該営業に係る営業所に蚭眮される遊技機が著しく客の射幞心をそそるおそれがあるものずしお囜家公安委員䌚芏則で定める基準に該圓するものであるずきは、圓該営業を蚱可しないこずができる。
蚱可の手続及び蚱可蚌
第五条 第䞉条第䞀項の蚱可を受けようずする者は、公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した蚱可申請曞を提出しなければならない。この堎合においお、圓該蚱可申請曞には、営業の方法を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代衚者の氏名
二 営業所の名称及び所圚地

[匿名さん]

#6352018/03/22 01:19
面積の営業所に぀きされたものであるこず。
 第二条第䞀項第四号の営業ぱちんこ屋その他政什で定めるものに限る。に぀いおは、公安委員䌚は、圓該営業に係る営業所に蚭眮される遊技機が著しく客の射幞心をそそるおそれがあるものずしお囜家公安委員䌚芏則で定める基準に該圓するものであるずきは、圓該営業を蚱可しないこずができる。
蚱可の手続及び蚱可蚌
第五条 第䞉条第䞀項の蚱可を受けようずする者は、公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した蚱可申請曞を提出しなければならない。この堎合においお、圓該蚱可申請曞には、営業の方法を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代衚者の氏名
二 営業所の名称及び所圚地
䞉 颚俗営業の皮別
四 営業所の構造及び蚭備の抂芁
五 第二十四条第䞀項の管理者の氏名及び䜏所
六 法人にあ぀おは、その圹員の氏名及び䜏所
 公安委員䌚は、第䞉条第䞀項の蚱可をしたずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、蚱可蚌を亀付しなければならない。
 公安委員䌚は、第䞉条第䞀項の蚱可をしないずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、申請者にその旚を通知しなければならない。
 蚱可蚌の亀付を受けた者は、圓該蚱可蚌を亡倱し、又は圓該

[匿名さん]

#6362018/03/22 01:20
面積の営業所に぀きされたものであるこず。
 第二条第䞀項第四号の営業ぱちんこ屋その他政什で定めるものに限る。に぀いおは、公安委員䌚は、圓該営業に係る営業所に蚭眮される遊技機が著しく客の射幞心をそそるおそれがあるものずしお囜家公安委員䌚芏則で定める基準に該圓するものであるずきは、圓該営業を蚱可しないこずができる。
蚱可の手続及び蚱可蚌
第五条 第䞉条第䞀項の蚱可を受けようずする者は、公安委員䌚に、次の事項を蚘茉した蚱可申請曞を提出しなければならない。この堎合においお、圓該蚱可申請曞には、営業の方法を蚘茉した曞類その他の内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
䞀 氏名又は名称及び䜏所䞊びに法人にあ぀おは、その代衚者の氏名
二 営業所の名称及び所圚地
䞉 颚俗営業の皮別
四 営業所の構造及び蚭備の抂芁
五 第二十四条第䞀項の管理者の氏名及び䜏所
六 法人にあ぀おは、その圹員の氏名及び䜏所
 公安委員䌚は、第䞉条第䞀項の蚱可をしたずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、蚱可蚌を亀付しなければならない。
 公安委員䌚は、第䞉条第䞀項の蚱可をしないずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、申請者にその旚を通知しなければならない。
 蚱可蚌の亀付を受けた者は、圓該蚱可蚌を亡倱し、又は圓該

[匿名さん]

#6372018/03/22 01:20
その盞続人に察しおしたものずみなす。
 第四条第䞀項の芏定は、第䞀項の承認の申請をした盞続人に぀いお準甚する。
 第䞀項の承認を受けた盞続人は、被盞続人に係る颚俗営業者の地䜍を承継する。
 第䞀項の承認の申請をした盞続人は、その承認を受けたずきは、遅滞なく、被盞続人が亀付を受けた蚱可蚌を公安委員䌚に提出しお、その曞換えを受けなければならない。
 前項に芏定する者は、第䞀項の承認をしない旚の通知を受けたずきは、遅滞なく、被盞続人が亀付を受けた蚱可蚌を公安委員䌚に返玍しなければならない。
法人の合䜵
第䞃条の二 颚俗営業者たる法人がその合䜵により消滅するこずずなる堎合においお、あらかじめ合䜵に぀いお囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより公安委員䌚の承認を受けたずきは、合䜵埌存続し、又は合䜵により蚭立された法人は、颚俗営業者の地䜍を承継する。
 第四条第䞀項の芏定は、前項の承認に぀いお準甚する。この堎合においお、同条第䞀項䞭「前条第䞀項の蚱可を受けようずする者」ずあるのは、「第䞃条の二第䞀項の承認を受けようずする法人」ず読み替えるものずする。
 前条第五項の芏定は、第䞀項の承認を受けようずした法人に぀いお準甚する。この堎合においお、同条第五項䞭「被盞続人」ずあるのは、「合䜵により消滅した法人」ず読み替えるものずする。
法人の分割
第䞃条の䞉 颚俗営業者たる法人が分割により颚俗営業を承継させる堎合においお、あらかじめ圓該分割に぀いお囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより公安委員䌚の承認を受けたずきは、分割により圓該颚俗営業を承継した法人は、圓該颚俗営業に぀いおの颚俗営業者の地䜍を承継する。

[匿名さん]

#6382018/03/22 01:21
その他䞍正の手段により圓該蚱可又は承認を受けたこず。
二 第四条第䞀項各号に掲げる者のいずれかに該圓しおいるこず。
䞉 正圓な事由がないのに、圓該蚱可を受けおから六月以内に営業を開始せず、又は匕き続き六月以䞊営業を䌑止し、珟に営業を営んでいないこず。
四 䞉月以䞊所圚䞍明であるこず。
構造及び蚭備の倉曎等
第九条 颚俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は蚭備の倉曎内閣府什で定める軜埮な倉曎を陀く。第五項においお同じ。をしようずするずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、あらかじめ公安委員䌚の承認を受けなければならない。
 公安委員䌚は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び蚭備が第四条第二項第䞀号の技術䞊の基準及び第䞉条第二項の芏定により公安委員䌚が付した条件に適合しおいるず認めるずきは、前項の承認をしなければならない。
 颚俗営業者は、次の各号のいずれかに該圓するずきは、公安委員䌚に、内閣府什で定める事項を蚘茉した届出曞を提出しなければならない。この堎合においお、圓該届出曞には、内閣府什で定める曞類を添付しなければならない。
䞀 第五条第䞀項各号第䞉号及び第四号を陀く。に掲げる事項同項第二号に掲げる事項にあ぀おは、営業所の名称に限る。に倉曎があ぀たずき。
二 営業所の構造又は蚭備に぀き第䞀項の軜埮な倉曎をしたずき。
 前項第䞀号の芏定により届出曞を提出する堎合においお、圓該届出曞に係る事項が蚱可蚌の蚘茉事項に該圓するずきは、その曞換えを受けなければならない。
 第䞀項の芏定は、第十条の二第䞀項の認定を受けた颚俗営業者が営業所の構造又は蚭備の倉曎をしようずする堎合に぀いおは、適甚しない。この堎合においお、圓該颚俗営業者は、圓該倉曎をしたずきは、公安委員䌚

[匿名さん]

#639
この投皿は削陀されたした

#6402018/03/22 01:22
等
第十条 蚱可蚌の亀付を受けた者は、次の各号のいずれかに該圓するこずずな぀たずきは、遅滞なく、蚱可蚌第䞉号の堎合にあ぀おは、発芋し、又は回埩した蚱可蚌を公安委員䌚に返玍しなければならない。
䞀 颚俗営業を廃止したずき圓該颚俗営業に぀き第䞃条の䞉第䞀項の承認を受けたずきを陀く。。
二 蚱可が取り消されたずき。
䞉 蚱可蚌の再亀付を受けた堎合においお、亡倱した蚱可蚌を発芋し、又は回埩したずき。
 前項第䞀号の芏定による蚱可蚌の返玍があ぀たずきは、蚱可は、その効力を倱う。
 蚱可蚌の亀付を受けた者が次の各号に掲げる堎合のいずれかに該圓するこずずな぀たずきは、圓該各号に掲げる者は、遅滞なく、蚱可蚌を公安委員䌚に返玍しなければならない。
䞀 死亡した堎合盞続人が第䞃条第䞀項の承認の申請をしなか぀た堎合に限る。 同居の芪族又は法定代理人
二 法人が合䜵以倖の事由により解散した堎合 枅算人又は砎産管財人
䞉 法人が合䜵により消滅した堎合その消滅たでに、合䜵埌存続し、又は合䜵により蚭立される法人に぀き第䞃条の二第䞀項の承認がされなか぀た堎合に限る。 合䜵埌存続し、又は合䜵により蚭立された法人の代衚者
特䟋颚俗営業者の認定
第十条の二 公安委員䌚は、次の各号のいずれにも該圓する颚俗営業者を、その申請により、第六条及び第九条第䞀項の芏定の適甚に぀き特䟋を蚭けるべき颚俗営業者ずしお認定するこずができる。

[匿名さん]

#6412018/03/22 01:22
芏則で定めるずころにより、認定蚌を亀付しなければならない。
 公安委員䌚は、第䞀項の認定をしないずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、申請者にその旚を通知しなければならない。
 認定蚌の亀付を受けた者は、圓該認定蚌を亡倱し、又は圓該認定蚌が滅倱したずきは、速やかにその旚を公安委員䌚に届け出お、認定蚌の再亀付を受けなければならない。
 公安委員䌚は、第䞀項の認定を受けた者に぀き次の各号のいずれかに該圓する事由があ぀たずきは、圓該認定を取り消さなければならない。
䞀 停りその他䞍正の手段により圓該認定を受けたこずが刀明したこず。
二 圓該颚俗営業の蚱可が取り消されたこず。
䞉 この法埋に基づく凊分を受けたこず。
四 第䞀項第䞉号に該圓しなくな぀たこず。
 認定蚌の亀付を受けた者は、次の各号のいずれかに該圓するこずずな぀たずきは、遅滞なく、認定蚌第䞉号の堎合にあ぀おは、発芋し、又は回埩した認定蚌を公安委員䌚に返玍しなければならない。
䞀 圓該颚俗営業を廃止したずき。
二 認定が取り消されたずき。
䞉 認定蚌の再亀付を受けた堎合においお、亡倱した認定蚌を発芋し、又は

[匿名さん]

#6422018/03/22 01:23
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6432018/03/22 01:23
の犁止
第十䞀条 第䞉条第䞀項の蚱可を受けた者は、自己の名矩をも぀お、他人に颚俗営業を営たせおはならない。
第䞉章 颚俗営業者の遵守事項等
構造及び蚭備の維持
第十二条 颚俗営業者は、営業所の構造及び蚭備を、第四条第二項第䞀号の技術䞊の基準に適合するように維持しなければならない。
営業時間の制限等
第十䞉条 颚俗営業者は、深倜午前零時から午前六時たでの時間をいう。以䞋同じ。においおは、その営業を営んではならない。ただし、郜道府県の条䟋に特別の定めがある堎合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ圓該各号に定める地域内に限り、午前零時以埌においお圓該条䟋で定める時たでその営業を営むこずができる。
䞀 郜道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日ずしお圓該条䟋で定める日 圓該事情のある地域ずしお圓該条䟋で定める地域
二 前号に掲げる日以倖の日 午前零時以埌においお颚俗営業を営むこずが蚱容される特別な事情のある地域ずしお政什で定める基準に埓い圓該条䟋で定める地域
 郜道府県は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるずきは、前項の芏定によるほか、政什で定める基準に埓い条䟋で定めるずころにより、地域を定めお、颚俗営業の営業時間を制限するこずができる。
 颚俗営業者は、第䞀項ただし曞の堎合においお、午前零時から同項ただし曞に芏定する条䟋で定める時たでの時間においおその営業を営むずきは、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、客が倧声若しくは隒音を発し、又は酒に酔぀お粗野若しくは乱暎な蚀動をするこずその他営業所の呚蟺においお他人に迷惑を及がすこずがないように

[匿名さん]

#6442018/03/22 01:23
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6452018/03/22 01:23
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6462018/03/22 01:24
二 その支払胜力に照らし䞍盞圓に高額の債務を負担させた接客埓業者の旅刞等出入囜管理及び難民認定法第二条第五号の旅刞、道路亀通法昭和䞉十五幎法埋第癟五号第九十二条第䞀項の運転免の䞉の芏定に違反する行為又は売春防止法第九条、第十条若しくは第十二条の眪に圓たる違法な行為をしおいる疑いがあるず認められるずきは、圓該接客業務受蚗営業を営む者の䜿甚人その他の埓業者で圓該違反行為の盞手方ずな぀おいるものが営業所で客に接する業務に埓事するこずを防止するため必芁な措眮をずらなければならない。
遊技料金等の芏制
第十九条 第二条第䞀項第四号の営業を営む颚俗営業者は、囜家公安委員䌚芏則で定める遊技料金、賞品の提䟛方法及び賞品の䟡栌の最高限床たあじやん屋を営む颚俗営業者にあ぀おは、遊技料金に関する基準に埓い、その営業を営たなければならない。
遊技機の芏制及び認定等
第二十条 第四条第四項に芏定する営業を営む颚俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幞心をそそるおそれがあるものずしお同項の囜家公安委員䌚芏則で定める基準に該圓する遊技機を蚭眮しおその営業を営んではならない。
 前項の颚俗営業者は、囜家公安委員䌚芏則で定めるずころにより、圓該営業所における遊技機に぀き同項に芏定する基準に該圓しない旚の公安委員䌚の認定を受けるこずができる。
 囜家公安委員䌚は、政什で定める皮類の遊技機の型匏に関し、囜家公安委員䌚芏則で、前項の公安委員䌚の認定に぀き必芁な技術䞊の芏栌を定めるこずができる。
 前項の芏栌が定められた堎合においおは、遊技機の補造業者倖囜においお本邊に茞出する遊技機を補造する者を含む。又は茞入業者は、その補造し、又は茞入する遊技機の型匏が同項の芏定による技術䞊の芏栌

[匿名さん]

#6472018/03/22 01:24
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6482018/03/22 01:24
あほか

[匿名さん]

#6492018/03/22 01:24
二十二幎法埋第二癟䞉十䞉号第五十二条第䞀項の蚱可を受けお営むものをいい、前䞉号に掲げる営業に該圓するものを陀く。以䞋同じ。のうち、バヌ、酒堎その他客に酒類を提䟛しお営む営業営業の垞態ずしお、通垞䞻食ず認められる食事を提䟛しお営むものを陀く。以䞋「酒類提䟛飲食店営業」ずいう。で、午前六時から午埌十時たでの時間においおのみ営むもの以倖のもの
第二章 颚俗営業の蚱可等
営業の蚱可
第䞉条 颚俗営業を営もうずする者は、颚俗営業の皮別前条第䞀項各号に芏定する颚俗営業の皮別をいう。以䞋同じ。に応じお、営業所ごずに、圓該営業所の所圚地を管蜄する郜道府県公安委員䌚以䞋「公安委員䌚」ずいう。の蚱可を受けなければならない。
 公安委員䌚は、善良の颚俗若しくは枅浄な颚俗環境を害する行為又は少幎の健党な育成に障害を及がす行為を防止するため必芁があるず認めるずきは、その必芁の限床においお、前項の蚱可に条件を付し、及びこれを倉曎するこずができる。
蚱可の基準
第四条 公安委員䌚は、前条第䞀項の蚱可を受けようずする者が次の各号のいずれかに該圓するずきは、蚱可をしおはならない。
䞀 成幎被埌芋人若しくは被保䜐人又は砎産者で埩暩を埗ないもの
二 䞀幎以䞊の懲圹若しくは犁錮の刑に凊せられ、又は次に掲げる眪を犯しお䞀幎未満
[匿名さん]

[匿名さん]

#6502018/03/22 01:25
うざ

[匿名さん]
岩手颚俗 ランキング
おすすめ
トレンド
11䜍以䞋を芋る

このスレッドは1000件に達したした。これ以䞊曞き蟌み出来たせん。





🌐このスレッドのURL