休みか予約完売しかないぞ?ホントに人いるの?ここ。
[匿名さん]
この前水上さんが全枠完売から急に全枠空きになってたからバグってるかもしれない
[匿名さん]
オペレーションがうまく回ってない様子
忙しいのかな
[匿名さん]
予約多いから変な期待して予約とってみるってことか?
[匿名さん]
水野さんも完売多いね
このお店は人妻人気なのかなと勝手に予想
[匿名さん]
水上さん、店に住んでるんか?w
鬼出勤にも程があるやろw
[匿名さん]
週7で13時間メンエス勤務とは事情があるのかもしれないけれど狂気の沙汰だな
[匿名さん]
いろんなことをほったらかしにしてまで金が必要、、なんか恐怖
[匿名さん]
ここまで鬼出勤だと3〜4軒掛け持ちした方がいいのにね
[匿名さん]
藤川さんきになるんですけど、どなたかどんな感じかおしえてください!
[匿名さん]
爆サイの開示請求の方法と手順
爆サイの掲示板で、自身の権利を侵害する内容の書き込みがなされた場合、その書き込みをおこなった相手方を特定するためには発信者情報開示の手続きを取る必要があります。
大まかに、①爆サイ運営元に当該書き込みをおこなった者のIPアドレスの開示を求める、②IPアドレスをもとにプロバイダを特定し、プロバイダに対して、投稿者の氏名・住所などの発信者情報開示を求める流れになります。
なお、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行され、従来は2段階の手続きでおこなっていた発信者の情報開示請求が、1回の非訴手続きでできるようになりました。
[匿名さん]
1、「誹謗中傷」で成立する犯罪とは?
ネット上の個人攻撃が問題となる事例が一般の方にも広く知られるようになったことで「誹謗中傷」という言葉を見聞きする機会が増えました。
しかし、刑法をはじめとして、どの法律を見ても「誹謗中傷は罰する」とか「誹謗中傷罪」といった記載は存在しません。
行為・態様に照らして、刑法で定められている犯罪が適用されます。
誹謗中傷にあたる行為に適用される犯罪を挙げていきましょう。
(1)名誉毀損(きそん)罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すると、刑法第230条の「名誉毀損罪」になります。
ある事柄を指摘して、人の社会的評価をおとしめる行為を罰する犯罪で、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられます。
[匿名さん]
いま開示するのめちゃくちゃ簡単なのに馬鹿なのかな?
[匿名さん]
(2)侮辱罪
事実摘示せずとも、公然と人を侮辱すれば刑法第231条の「侮辱罪」です。
具体的な事柄を指摘していないとしても、大勢の人に向けて他人を侮辱する言葉を投げかければ本罪が成立します。
法定刑は拘留または科料でしたが、相次ぐ誹謗中傷への対策として、令和4年3月に厳罰化の改正法案が閣議決定しました。
そして、令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日に施行されました。本改正により、「1年以下の懲役もしくは禁錮」と「30万以下の罰金」が追加されました。
(3)脅迫罪
他人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える内容を告げると、刑法第222条の「脅迫罪」が成立します。
脅しの方法に決まりはないので、本人に対して口頭・電話・メールなどのメッセージで告げたときだけでなく、SNSで危害を暗示するような内容を発信しても本罪が成立するおそれがあります。
法定刑は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
(4)偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて他人の業務を妨害する行為は、刑法第233条の「偽計業務妨害罪」に問われます。
デマを流して会社や店舗などの円滑な営業を妨害する行為が典型例で、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
(5)威力業務妨害罪
威力を用いて他人の業務を妨害する行為は、刑法第234条の「威力業務妨害罪」によって処罰されます。
犯罪予告などは本罪の処罰対象です。
法定刑は偽計業務妨害罪と同様、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科せられます。
[匿名さん]
弁護士法人アークレスト法律事務所
こちらに頼むとスムーズ
[匿名さん]