84
2023/09/20 18:24
爆サイ.com 東海版

神道・仏教





NO.9539013

檀家を辞めたい
仏教について調べていたら、日本の仏教や欲まみれの住職に嫌気がさしてきました。少なくとも私の代で檀家を辞めます。
報告閲覧数441レス数84

#1
この投稿は削除されました

#22021/07/24 07:00
辞めて正解
一切連絡しなくてよい

[匿名さん]

#32021/09/06 21:30
ウチの不倫坊主は、
本人が辞める前提で引き継ぎ期間に
新しい坊さんに嫌がらせして追い出しちまってずっと居座り続けてる。新しい坊さんも探すのも大変だし、時間かかるみたいだし。俺の代になったら檀家抜けてやる。

[匿名さん]

#42021/11/28 23:16
俺は辞めたけどね

[匿名さん]

#52021/12/05 20:50
菩提寺の坊主に離檀する旨を告げ、
既存墳墓の解体処理をすれば一般的には簡単に離檀できる。

[匿名さん]

#62021/12/20 18:27
檀家をやめるのは簡単だが、離壇(墓の撤去)で、離壇料(法的な強制力はない)の金額で問題となる。基本、永代使用契約なので撤去義務はないが、墓地管理料が滞れば〈墓埋法〉に基づいて管理者寺が期間を置いて撤去出来る。この時の撤去費用が高額で揉める。基本、法に基づく撤去なので費用は発生しないのが基本。古来から墓の移動の風習はない。墓の改葬は戦後に遺族年金をあてにした墓石業者と寺の悪巧みで流行ったもの。昔の墓地はそのままで、管理しなければ自然に埋没させるのが正しい風習だ。離壇では墓に固執しないのが基本である。墓の扱いは管理者寺で自由にと伝えれば問題は生じない。墓の扱いが気になる方は離壇は考えないように。離れていても墓地管理料を送れば寺は問題ななし。

[匿名さん]

#72021/12/22 01:07
>>6
少し理解できない点がありますので教えてください。

>離壇料(法的な強制力はない)の金額で問題となる。
今までの付き合いとして、檀家側の志で任意の額を支払えばよく、寺側がとやかく言える筋ではないと思います。


>基本、永代使用契約なので撤去義務はないが、墓地管理料が滞れば〈墓埋法〉に基づいて管理者寺が期間を置いて撤去出来る。
撤去義務というのは、檀家に対してですか?


>この時の撤去費用が高額で揉める。基本、法に基づく撤去なので費用は発生しないのが基本。
無縁墳墓なら寺側が解体工事費用を持たなくてはならないが、檀家の希望で離断する場合は、墳墓の解体工事費用は一般的には檀家が支払うものと思いますがいかがでしょうか?

[匿名さん]

#82021/12/22 13:44
>>7
>高額な離壇料の要求➡寺〔墓地管理者〕からの高額な離壇料(払える金額と考えられる約30万円以上のようです)の要求が揉める境のようです。また、離壇料は高くはないが寺指定の業者と墓地解体契約を強制する。(業者側も心得ていて、檀家との直接契約を避ける。契約しても寺が立入許否)墓石撤去と整地費用が高額契約を求め寺に裏手数料を渡す慣例。撤去の義務が無いのに檀家側からの遺骨撤去持ち出しを希望すれば行政からの改葬許可が必要なのでその発効に寺〔管理者〕の遺骨存在証明を添付しなければならないので寺側の証明書発効を理由に離壇料を発生させて離壇料の要求となってる。離壇されれば寺の収入にも影響してくる。寺側も苦しい。
>墓を移動しなければ離壇料の要求根拠が出ない。だが、寺から撤去を強要されて揉めるが強い信念でキッパリ対応する。墓地移動は日蓮法華教系の新興宗教が始めたもの。天皇家・大名家・旧家などは先祖の墓はそのままだ。新興宗教信者・無知な子孫は墓地移動したがる。移動しなければ寺が法にそって墓を整理する。埋葬遺骨は無縁共同墓に改葬して供養する。しなければ寺側に厄がかかる。
>檀家の希望で墓地移動は費用はかかる。よく相談しなきゃ。先祖も安らかに眠ってるのに墓をあばかれたらビックリ。
>離壇契約解除と墓地移動改葬は別な問題。分けて考えること。

[匿名さん]

#92021/12/22 15:43
>>7
究極ですが、離壇料は法的根拠のない不当利得の強要にあたります。墓地移動で檀家側の立入許否は権利の侵害にあたります。正式に対応すれば寺側は無力です。遺骨証明も料金無しでしなければならない法的義務が課されています。そこいらあたりを話し合いに用いて穏便な離壇と墓地移動が可能だと思います。

[匿名さん]

#102021/12/23 00:54
>>8
丁寧なレスありがとうございました。

>>9
正にそのとおりと思います。
要は、事前に寺側と相談することがトラブルの回避と思います。

改葬許可申請書の埋蔵(収蔵)証明を拒否する勘違い住職がいることも事実ですが、
檀家が減ることは寺側としても痛手になることも事実と思います。

墓石解体について、公営墓地では墓所使用者が更地に戻すことを条例等で規定しているようですが、
最近は寺墓地においても規定する寺院もあるようです。

[匿名さん]

#112021/12/23 08:00
寺院による傲慢が共同墓地公営墓地の造営になったとも考えられます。ついては寺離れ、無宗教者の増加に繋がったと考えられます。信仰は大事です。特に日本仏教は素晴らしいです。それを坊主自らが悪くしてるのです。似非悪徳宗教者を駆逐しなければならないと考えます。

[匿名さん]

#122021/12/23 08:09
私の知り合いの住職さんは先代から引き継いだ檀家は100件未満でした。私との会話で檀家と信者は違うはず。宗教の本質の信者さんを増やすべきだとなり、住職さんの努力で今では信者さんが100件を越えてます。信者さんなので寺院の護持会費にはかかわりません。仏教寺院は信者さんを増やすことに努力すべきだと考えます。

[匿名さん]

#132021/12/25 16:19
寺院でもクリスマスを祝うことは普通?

[匿名さん]

#142021/12/26 14:49
ケ―キを食べれるしオモチャをもらえるイベント日なのでキリストにはかかわりません。

[匿名さん]

#152021/12/29 00:12
墓地を拡張する場合、寺側の資金や金融機関からの融資で拡張事業費用を賄うのが一般的だが、
総事業費4000万円の内3000万円余りを檀家(110檀家)の寄付で集めた寺があったのには驚いた。
勿論、寄付ができない檀家もあったが、住職を信頼している檀家が多い証拠でありそんな寺は俺の地方では余り訊かない。

檀家はすでに自分の墓所はあるので、墓地を拡張してもメリットは殆どない。
それなのに、寄付するなんて俺には考えられない。
金持ちの檀家が多いと言えばそれまでだが、護寺会で反対すれば拡張事業なんて無理な話で、住職の人徳と言うことにつきるかな?

[匿名さん]

#162021/12/29 16:32
>>15
そうやって悪徳坊主を甘やかすから檀家の責任になる。きちんと仏道修行をした僧侶は檀家に負担をかけるような事はしない。悪徳坊主間で見栄の張合いで檀家に負担をかけても平気の屁のカッパ。

[匿名さん]

#172022/01/10 23:56
>>6

>基本、永代使用契約なので撤去義務はないが、
離檀する檀家側には使用墓所の墓石等の撤去義務はない。ということでしょうか?


>墓地管理料が滞れば〈墓埋法〉に基づいて管理者寺が期間を置いて撤去出来る。
管理費用を滞納した場合、墳墓を撤去出来る。何て墓埋法にありましたっけ?
無縁墳墓の改装ならわかりますが…

[匿名さん]

#182022/01/12 17:03
>>17
墓埋法に有ります。
>墓地に関する利用(使用)者側が一年以上墓地管理費滞納や連絡が取れず、所在不明等の場合、当該墓前に滞納管理費の請求や撤去の公告を一年以上(相当な期間)で墓地使用権(利用権)の喪失となる。
公営墓地では多数事例が見られる。
>公告が成立した後は寺院(管理者)側の自由な処置なので費用等は管理者持ち。処分しないで放置しておく権利もあるから。
>無理な墓地移動はしない事。管理出来なくなったら墓地の放棄を伝えれば事はおしまいである。放置しても問題無し。管理者からの後始末費用の強要は強迫強要罪となる。言われたままに従った後では両者合意と見なされ返還請求は無理。⬅此を悪用する坊主。

[匿名さん]

#192022/01/12 17:14
無縁にするのは個人寺院の自由である。古い墓地は掘りかえさず墓石だけの撤去は自由で跡地は普通の土地となる。骨の掘り起こしは市町村の許可が必要。掘り起こした骨を無断で移動処分すれば遺骨の無許可処分で罪になる。古墳遺跡の調査も許可を得て行ってる。
素人はほっぽらかしが最適だ。

[匿名さん]

#202022/01/12 17:30
檀家を辞めるのは勝手である。
辞め方は多種多様。
簡単なのは、寺に文書で檀家辞退の通告で終る。同時に墓の処分は行わないと通告が必要。処分一任を記すと処分費用をたかられる。寺からいろいろ嫌がらせが有っても相手するな。
丁寧なのは、離壇と墓撤去費用を払う意思を示して話し合いで決着するのが最良と考える。遺骨処分は当該寺院の無縁墓地に埋葬するか持ち出す場合は公営の共同墓地に埋葬。新に墓を作っても再び同じ問題発生なるよ。

[匿名さん]

#212022/01/12 22:23
>>18
私の質問の仕方が悪かったかもしれませんが、
私が知りたいのは、「管理料の滞納」の規定が墓埋法に記述してあるか、否か。と言うことです。

管理料の滞納、郵便物の未着及び参拝の形跡がない。などのことから、
無縁墳墓であることを確認し、改葬許可申請を実施するとは思いますが、
「管理料の滞納」はあくまでも無縁墳墓の確認行為の一手段であると考えます。

>公営墓地では多数事例が見られる。
市区町村が経営する公営(霊園)墓地条例には「使用許可の取り消し」と言うことで、
管理料の滞納規定はありますが、あくまでも条例で法ではありません。

[匿名さん]

#222022/01/12 22:35
>>19
>無縁にするのは個人寺院の自由である。
無縁墓地等の改葬許可を当該市区町村から許可を取る必要があると思います。

>骨の掘り起こしは市町村の許可が必要。
これが、「無縁墳墓等の改葬許可申請」と言うことかな?

[匿名さん]

#232022/01/13 10:37
>>21
>管理費滞納文字は法にはありません。判例で墓地管理費滞納が墓地撤去の根拠証拠になってます。滞納が有っても管理者と連絡が取れてれば強制撤去の対象とはなりません。ただ、連絡が取れてても管理費の長期滞納が有れば強制撤去はあります。この事例が判例としてあります。法と判例によって判断出来ます。
>共同墓地の利用規約は墓地埋葬法に準じて作成されています。法に準じない規定は常識の範囲で話し合いでしょう。寺院によっては不法な要求をする(寺守りだけのような)坊主が社会的に問題をおこしています。
>>22
寺院においても墓地埋葬法が摘要されます。法以上も以下もありません。話し合いで解決ならなければ裁判所の判断です。
>法には金銭の発生は記されていません。法による寺の義務は「埋葬許可証の5年間保存と市町村に対する遺骨の埋蔵証明を行わなければならない」との二点で、基本無償です。理由は昔からの慣例で墓地埋葬は寺のボランティアであった事に要因があると思う。寺には寺領なる収入元や集落の護持意識が有ったが時代で立法時には考えられない矛盾が出てるようです。他の法にも矛盾が出てるようです。

[匿名さん]

#242022/01/13 12:11
>>21
一部訂正します。〈墓地管理費〉は個々人(寺と檀家)間における墓地使用の私的な契約であり墓地埋葬法とは別な約束です。
墓地埋葬法に、「焼骨の埋蔵は墓地以外にしてはならない」と規定されています。なので墓地の役目が大事になった。
昔は法が無かったのであちこちに墓がありました。四国八十八ヶ所で野たれ死の墓があちこちに今も残ってます。私の理想は四国八十八ヶ所巡礼中の野たれ死です。法では市町村内で野たれ死があれば当該市町村で処理しなければならない法があります。火葬してもらえます。市町村への遺言で遺骨送付先を自分の寺にお願いすれば宅配便で送ってもらえます。寺には事前に着払いの代金を預けてあります。市町村には国から補助金が出ています。日本国から日本人としての最後の御返しです。安心して旅に出ましょう。
樹木葬、散骨⬅焼骨を粉末などにして遺骨と分からないようにすれば遺骨は墓地以外に埋蔵してはならない法に触れないと解釈されて処分は自由と考えられてます。火葬場から引き取らない選択もあります。引き取らなければ火葬場からの産業廃棄物として処理されます。一部引き取る方法もあります。現代の人には私は一部引き取りを進めます。一粒を硝子の塊にはめ込んだりペンダントにする方法があります。
樹木葬は木の肥やし扱いです。散骨は日本国外の海なら許されています。国内の河川山野は全て所有者が決まっており、無断で散骨すれば産業廃棄物処理法違反になります。★皆さん大事にしてる遺骨は火葬場の焼却炉から出た熱い状態では産業廃棄物扱いです。この産業廃棄物を遺族が引き取る意思表示した事で遺骨となります。遺骨となれば墓地埋葬法が摘要されます。引き取らなければ前掲です。
よおく考えて引き取りしてください。引き取ったなら永続的に責任をまっとうすべきです。覚悟が必要です。
人間なんてミミズと同じです。口から食物を入れ肛門から廃棄して一生です。ジャンジャン。

[匿名さん]

#252022/01/13 18:22
>皆さん大事にしてる遺骨は火葬場の焼却炉から出た熱い状態では産業廃棄物扱いです。
それは少し意味が違う気がします。

残骨灰は産業廃棄物の対象にはなりますが、焼骨については火葬許可証申請者に「火葬証明書」を添えて返さなければなりません。
昨今では残骨灰にしても、その取り扱いについて申請者に許可なく処分するとトラブルになります。
残骨灰の中には、金、銀、パラジウムなどが入っていることもあるため、火葬場等の収入源になることもあり、
特に、公営火葬場(斎場)については、申請者に確認行為をする自治体も多いと思います。

[匿名さん]

#262022/01/14 12:25
>>25
こんにちわ。
>焼却炉から出た時点では当てはまる法は見当たりませんが今ある法を当てはめると産業廃棄物法が適当と考えます。そうでないとする考え方もひとつです。この時点での判断は火葬場の判断になります。議論は馴染まないと思いますので解釈はそれぞれで。
>火葬証明と埋葬許可証は一枚の書式になってますが別な書類です。遺骨を引き取る場合は両方必要です。遺骨を引き取らない場合は納骨許可証は必要ありませんから交付はされません。遺骨が無ければ用がありませんし、悪用の可能性もあるからです。火葬証明書は必要です。野たれ死。身内引取り手無し。犯罪。公務死等の場合はそれぞれ。
>私のレスは一般的な解釈を示したものです。個人の考え方はそれぞれですので墓地埋葬法と寺院との墓地使用契約で判断してください。
>貴殿は遺骨を引き取り墓地に埋葬する事例ですね。もうひとつは後に別な墓地に改葬する事例と解釈しました。個人的な感情による解釈には回答していません。

[匿名さん]

#272022/01/14 13:42
追伸
死体の解釈に違いがあるようです。釈迦の教えとする仏教には魂の抜けた死体には固執していません。固執するようになったのは新興宗教なる団体が出てからのようです。その考え方を利用した墓石業者や葬祭業者、寺院等が金になると気付いて商業化になったようです。釈迦は死体に関して何も言っていません。中国仏教も死体に関して何も言っていません。初期日本仏教(奈良仏教)も死体に関して何も言っていません。現在の日本仏教に繋がる天台・真言宗も死体に関して何も言っていません。墓文化の始まりは不明と考えて良いのではないでしょうか。よって葬送は法の範囲内で自由で宜しいかと。私からは常識を疑うことも大事だと考えます。

[匿名さん]

#282022/01/14 14:47
人間は動物肉体に人としての魂・霊が宿っている状態が人間と表すことが出来ると考えて、死は肉体の死で魂・霊は宿っていた肉体から離れる考えがあります。この考え方からすると死体・焼骨は単なる動物性物体であり墓の中には私はいませんよ詩はありますね。
物理学では質量の無い物質の発見が語られています。有るようで無いような粒子のようです。色即是空、空即是色の現象か?。魂・霊とも解釈出来そうです。物理学ではこの物質は分解して周りの同一物質に溶け込むようです。霊・魂も分解して周りと同化すると考えられます。人間界では周りと同化した個別の魂・霊は感知出来そうも無さそうです。感知出来る機械でも開発されれば「AIいたこ」が考えられますね。

[匿名さん]

#292022/01/14 17:55
>>26
どうもです♪

>火葬証明と埋葬許可証は一枚の書式になってますが別な書類です。遺骨を引き取る場合は両方必要です。
以前は、「埋葬許可申請書」と「火葬許可申請書」はどの自治体でも別様式で受付をしていたと思いますが、
埋葬の申請が激減したので、「死体埋火葬許可申請書」として、火葬と埋葬の両方を一枚の様式にしたそうです。
印刷費の削減もあるようです。

一般的に、「遺骨をお墓に入れる時には埋葬許可証が必要。」と寺院、葬儀会社、マスコミも含めて言うと思いますが、これは間違いです。
まあ、間違いでも普通に通るので構わないと思いますが、自治体ではたまにトラブルになることもあるようです。


>遺骨を引き取らない場合は納骨許可証は必要ありませんから交付はされません。
公営火葬場(斎場)では、斎場条例などにより焼骨の引き取り拒否は違反になります。
勿論、条例に規定がなければ定かではありませんがww


斎場条例の一例

(焼骨等の処分)
第5条 使用者は、管理者が指定する時刻に焼骨を引き取らなければならない。

[匿名さん]

#302022/01/14 18:06
>>27
仏教関係に造詣があるようで感心します。ご住職さんかな?
私は仏教についてはド素人で全くわかりません。

ただ、墓地、納骨堂、火葬場などについては、仕事絡みで20年前に多少勉強した程度ですが、このスレでまた勉強ができて幸いです。

[匿名さん]

#312022/01/14 18:56
>>29
どうもです。
>埋葬許可証に関してです。法では遺骨の「埋葬・埋蔵」は墓地以外にしてはならない。となってますから、墓地に指定されてる場所に限定されてます。墓地に指定されてる場所に墓地を既に確保してあれば埋葬・埋蔵するのに埋葬許可証は必要ありません。ただし、墓地管理者(寺等)には遺骨を埋葬・埋蔵した時は埋葬許可証の5年間の保存義務が課されています。よって、管理者は埋葬許可証の提示と引き渡しが無ければ埋葬・埋蔵を許否できます。なので、埋葬許可証が必要と考えられています。回り回って許可証が必要のようです。
>公営の火葬場には遺骨の引き取りの強制力はありません。引き取り許否や処分の委託には応じなければなりません。私営の火葬場では引き取りを原則に業務をおこなってるかもしれません。南東北地方には私営火葬場は聞いたことはありません。
>斎場条例は法ではないと思います。私営火葬場の私的な決りでしょう。これは、自由です。
私は僧侶ではありません。私的に仏教研究してる者です。
火葬場で驚いた事がありました。秋田市の火葬場で火葬中に水をコップに入れて何個も何回もお代わりしてあげる風習でした。葬儀業者に聞いたら「遺体が火葬中、喉が渇くだろうからたっぷり水をあげるのだ」と聞いたことでした。ところ変われば風習もいろいろだなと感じたしだいでした。

[匿名さん]

#322022/01/14 19:21
私の経験談。
高額な離壇料を要求された方からの相談。田舎から首都圏に墓を移転するのに先祖からの檀那寺から離壇するなら35万円の離壇料と墓石撤去と整地を寺指定の業者に頼まなければならない条件で費用負担を強要。従わなければ市に提出する遺骨埋蔵証明書を発行しないと告げられた事例でした。遺骨を人質にした墓地商売。
助言は先祖代々世話になったお礼金10万円で離壇料としてもらった。墓地の現況復帰は当方の業者を頼む事で解決。この件を僧侶組合の知合い役員僧侶に話したら自制するようになったようです。金銭的問題が出るのは真言宗系に多いようです。

[匿名さん]

#332022/01/14 19:24
訂正
当方の業者➡墓地移転者の委託業者に。

[匿名さん]

#342022/01/14 20:48
私が言いたいのは、

「埋葬許可証」は土葬をするための許可証であり、
焼骨を墓地等に埋蔵するためには、「埋葬許可証」ではなく、「火葬許可証」が必要と言うことです。


第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

第8条 市町村長が、第5条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

埋葬=土葬

土葬を行う場合は「埋葬許可証」
焼骨を埋蔵する場合は「火葬許可証」
焼骨などの移動の場合は「改葬許可証」

[匿名さん]

#352022/01/14 21:03
>斎場条例は法ではないと思います。私営火葬場の私的な決りでしょう。これは、自由です。
法律違反でなくても、明らかに条例違反です。

斎場使用者は条例を遵守するのが義務ではないでしょうか?

[匿名さん]

#362022/01/14 21:20
追加

関西圏の地域では、部分収骨、「収骨なし(収骨拒否)」が可能という斎場もあるらしいけど、
公営斎場を使用し、条例で規定されている場合は、拒否は不可能と思います。

[匿名さん]

#372022/01/14 23:06
>>32
檀那寺とのトラブルで離壇する場合、「改葬許可申請書」に埋蔵等の証明を拒否する檀那寺は明らかに本末転倒で笑えますね。
そんな寺に限って、無断で墓地の拡張を平気でしていることも多い。

[匿名さん]

#382022/01/15 04:30
>>34
>埋葬許可証=土葬。焼骨の埋蔵=火葬許可証。⬅ちょっと違うと思います。
墓地埋葬法は戦後に発行された法です。当時は土葬、火葬〔焼骨〕の両方がありました。両方を対象とした埋葬と指摘したものと考えられます。よって、埋葬=土葬とは限りません。(言葉にこだわらなくてもよろしいかと)
>焼骨埋蔵=火葬許可証⬅間違いです。火葬許可証は火葬場に対して遺族が火葬処理の委託を火葬場にするに当たり市町村からの許可証であり埋蔵には使えません。埋蔵には火葬後の焼骨の埋葬許可証が必要です。埋葬許可証が焼骨の埋蔵に必要となります。
>既存墓から遺骨の取り出し移動が改葬にあたります。市町村の許可が必要です。墓の中の取り出し移動遺骨の所在証明書を添付しなければなりません。遺骨存在証明書は墓地管理者(寺・団体等)が証明発行しなければならないと法にあります。この証明書を添付して市町村に申請します。
戦前まで、先に埋葬墓(土葬)に埋葬して2~3年後に骨を祀る舎利墓を別に作る二つの墓の風習がありました。風葬送、水葬、鳥葬等も有ったようです。これらを禁止するための墓地埋葬法でもあるようです。

[匿名さん]

#392022/01/15 04:59
>>36
大阪市の天王寺公園に通称骨寺がありますね。墓を作らない方が遺骨を納骨出来る寺です。火葬場からの強制引き取りが有れば困る方もいるでしょう。骨寺では預かった遺骨を粉末に加工して阿弥陀如来像を作って安置してますね。大変良い事ですね。遺骨の強制引き取り条令は火葬場開設の条件だと思います。条件より法が優先するので引き取りを断る事は可能です。強制がきかない場合も想定して骨寺や共同墓地等の紹介制度を準備してると思います。葬送には国から5万円の見舞金がすべての方に出ます。身元不明の方も対象です。業者の中にはこの見舞金で葬送の代理に奉仕する方もいらっしゃいます。身内のいない方の最後の奉仕者が国です。最後は国が面倒みます。
>悪徳坊主は許してはならないと考えています。悪徳坊主に困らせられてる方の力になりたいと思って活動しています。貴方も困ってる方の力になって下さい。
改葬の遺骨証明は寺側は遅滞なく出さなければならない規定です。料金は発生しません。宗教法人は無償奉仕者でなければなるません。1万円の布施で十分です。

[匿名さん]

#402022/01/15 13:00
>>38

>よって、埋葬=土葬とは限りません。(言葉にこだわらなくてもよろしいかと)
墓埋法ではきちんと規定しています。

ネット検索でも…
「現在は、遺骨をお墓に納めることが「埋葬」と認識されていることが多いですが、「埋葬」の本来の意味は「遺体を土の中に埋めること」であり、埋葬許可証とはすなわち、土葬の許可を証明するものを表します。

日本でも、一部の地域では土葬が認められており、その場合、死亡届とともに役所に提出する書類は、「死体火葬・埋葬許可交付申請書」となっているのです。

多くのインターネット上の情報や、葬儀の手順を解説する書籍の中でも、「火葬許可証に火葬済の印が押されたものが埋葬許可証になる」と記されていますが、正確には、火葬許可証が埋葬許可証に変化することはありません。」

と言うことです。

[匿名さん]

#412022/01/15 13:38
お寺と斎場に確認してみました。

土葬を受け入れていない寺院では、焼骨を墓所に埋蔵する時に受け取る書類は「死体火葬許可証」であり、
「埋葬許可証」は一枚もないそうです。

某公営斎場では
「死体火葬許可証」に火葬済み及び斎場管理者の捺印をして使用者(喪主)に渡すそうです。

「埋葬許可証」は土葬許可申請寺に当該市区町村の担当窓口で交付し、遺族が埋葬する墓地管理者に渡すものであり、
火葬場(斎場)を経由するものではありません。

[匿名さん]

#422022/01/15 13:41

訂正  「埋葬許可証」は土葬許可申請時に

[匿名さん]

#432022/01/15 14:11
「埋葬許可証」の勘違い(ネットから引用)

「この背景には、「埋葬」という言葉に対する、法律と一般認識の違いがあります。
法律では、「埋葬=土葬」とされていますが、現代の日本では9割以上が火葬となっており、
一般的には「埋葬=納骨」と理解されているところに、ズレが生じているのです。」

焼骨を納めるとき、「遺骨を納骨する。」とか「遺骨を埋葬する。」言うことから、
つまり「納骨=埋葬」と解釈し、
火葬執行証明済の「火葬許可証」を「埋葬許可証」と呼ぶようになったと思われます。

「遺骨を埋葬する。」と一般的に言っても普通にとおるので、それに対しては異論はありませんが、
ここでは、法などに沿って適正な意見交換をしたいと思ってからのレスですのでご理解ください。

[匿名さん]

#442022/01/15 17:44
>法にそっての議論は正しいです。

いろいろお調べになってるようですが。埋葬=土葬にこだわっていらっしゃいますが、そんなに力を入れる事でも無いと考えますがそれぞれですね。

墓地埋葬法は昭和22年に発行されたようです。当時を検証しますに、土葬が普通になされていました。火葬は衛生上から強制された経緯です。現在は火葬がほとんどです。この事からも埋葬=納骨と考えるべきで、貴殿がこだわる埋葬=土葬の主張は違和感があると受けとめられ、なかなか理解は得られないのでは。現実的に埋葬=焼骨の「土中収蔵」と理解されます。土中収蔵が土葬と同意義語と考えるのが自然な解釈でしょう。異論は個人で研究してください。
納骨堂には収蔵の文字が使われているようです。

葬送にはいろいろな風習が有ると調べなさったようですが、土地々で特別な風習が有ってもよろしいかと。ただ、最終判断は「墓地、埋葬に関する法」の順守です。風習は次善の策となります。

[匿名さん]

#452022/01/15 18:38
葬送の手順。
死亡が医者等で確認され、死亡証明書が病院等から発行されます。死亡届出書に死亡証明書を添付して当該市町村に提出。当該市町村より遺体の火葬許可証が発行されます。火葬場に火葬の問い合わせをして火葬の日時を指定してもらう。火葬当日、火葬許可証を火葬場に提出。火葬してもらう。火葬後焼骨を受取、火葬許可証に火葬の証明書を受取ます。当日地方では市が発行する火葬許可証に埋葬許可証が同一の書式であります。火葬証明書と同時に埋葬許可証に埋葬許可の証明がなされて交付されます。埋葬・埋蔵は法にそって喪主の判断した墓か納骨堂におさめます。難しくはありません。最近は葬儀の儀式を行わず身内か家族だけでの葬送が多くなでてるようです。

[匿名さん]

#462022/01/15 18:42
訂正。
火葬許可証に火葬証明書➡火葬許可証に火葬済みの証明。
当日➡当市では

[匿名さん]

#472022/01/15 21:25
私が一番言いたかったことは、♯40です。
一般的には、「納骨=埋葬許可証」で、全く問題なく通るので異論はありませんが、寺院、葬儀会社は認識して欲しい気もします。

[匿名さん]

#482022/01/16 09:13
埋葬=土中に納める遺骨。土葬も同じ意味。
埋蔵=埋まってる。収蔵する。広義の意味になる。
埋葬許可証➡法には「墓地管理者(寺等)は墓地に〈埋葬許可証〉が無ければ焼骨を埋葬・埋蔵してはならない。埋葬許可証は5年間保存しなければならない」と記されていますので当該市町村発行の〈埋葬許可証〉は必要です。
墓地の一段高い場所の墓は位が高いと考えられていました。老齢になって高い場所の墓参りが大変だと低い場所や寺の入り口近くに改葬希望があります。この場合は改葬許可証は必要ありませんが新たな場所への移動なので新墓地の購入と古い墓地の撤去整地を求められだ金銭がからむ相談がありました。私もこまりましたが寺院との話し合いで納得してもらったことがありました。いろいろですね。
墓地管理者、葬儀社、石材店などは我欲での葬送ル-ルの説明は慎まなければならないは同意します。

[匿名さん]

#492022/01/16 11:10
>>48
第十六条 
墓地又は納骨堂の管理者は、埋葬許可証、火葬許可証又は改葬許可証を受理した日から、五箇年間これを保存しなければならない。

法的にには、埋葬(土葬)と火葬は違うので、土葬なら「埋葬許可証」の保管、火葬なら「火葬許可証」、改葬なら「改葬許可証」と、
各許可証はきちんと区別して規定してありますが、
思うに、各自治体の申請様式の相違で「許可証」の交付も違う気もします。

私が聞いた自治体では、埋葬許可証と火葬許可証は別様式で申請させ、許可証も別様式交付するが、
「死体埋(火)葬許可申請書」として同様式(一枚)で提出させる自治体もあるので、
「死体埋(火)葬許可証」してと交付するのではないのでしょうか?
寺院側に渡すのは、火葬した場合は「「死体埋(火)葬許可証(火葬済証)」で
土葬の場合は「死体埋(火)葬許可証」となるのかな?
明日にでも自治体に聞いてみます。

[匿名さん]

#502022/01/16 11:28
>火葬許可証に埋葬許可証が同一の書式であります。
と言うことは、火葬の場合は

あなた様が「埋葬許可証」と書いてあるのは、「死体埋火葬許可証」(火葬済みの記述がある書類」)と言うことですかね?

[匿名さん]


『檀家を辞めたい』 へのレス投稿
レス本文 必須 750文字まで:残り750文字

スタンプ

NEW!
任意入力フォーム

お名前 任意 16文字まで
E-mail 任意

※削除パス機能は廃止しました。
会員は、投稿から24時間以内であれば削除パスなしで
削除できます。
詳しくは「削除パス廃止のお知らせ 」をご覧ください。
今すぐ会員になる

📘 ローカルルール
スレッドタイトルは、タイトルを読んで中身がわかるように心がけて下さい。
スレッドは立てる前に、重複していないか確認してから立てて下さい。重複スレッドは削除対象となります。
重複スレッドを発見した場合は、スレッド下部にある「重複スレの報告」フォームよりご連絡下さい。
誹謗中傷による書き込みは利用規約違反になりますのでお止め下さい。
投稿前の注意
  • 掲示板あらし行為URLの記載は 一回で書込み禁止措置と致します。


前のページ12次のページ


HOT!オススメ! ⇒ 宗教総合/ 創価学会/ キリスト教/ 幸福の科学/

🌐このスレッドのURL