姫さんはうまるさんに看板とられたから悔しいそうです
[匿名さん]
今は姫ちゃん言うたら姫華ちゃんのことやけん
これは店の方針やけん仕方ないわな
やっぱり客も若いん好むけんな
[匿名さん]
ベテルギウス「超新星爆発」は10万年以上先か 研究グループ
オリオン座の星として知られるベテルギウスは、星としての一生を終える際に起きる「超新星爆発」を近く起こすのではないかとされてきましたが、星の大きさから解析したところ「超新星爆発」は10万年以上先だとする結果を東京大学などの研究グループがまとめました。
宇宙の星の中には、
▽太陽のように中心部で水素が核融合を起こし、ヘリウムを生み出しながらエネルギーを放出して輝く段階があり、
▽続いて水素が尽きてヘリウムが核融合を起こして炭素や酸素ができる段階になり、さらに核融合によって重い元素が生成され、
▽最終的に「超新星爆発」という巨大な爆発を起こして星としての一生を終えるものがあり、
それぞれの段階で星の大きさが変わることが知られています。
オリオン座のベテルギウスは赤く大きな星として知られ、近く超新星爆発を起こすのではないかと専門家に注目されていました。
[匿名さん]
ニュース連投は姫さんではないやろ
俺が店にいた時間も投稿あるから
[匿名さん]
週明けも初夏の陽気と花粉飛散が続く
週明けの明日22日(月)は上空に暖かな空気が残ることに加え、日本海を進む低気圧に向かって南よりの風が吹き込むため、気温の高い状態が続きます。西日本から関東では今日と同じかそれ以上に気温が上がる見込みです。東京は5月下旬並みの23℃の予想で、今日をさらに2℃ほど上回ります。名古屋や高知、福岡なども20℃を超え、各地とも初夏の陽気です。これだけ気温が上がる上に、風が強めに吹くため、スギ花粉の飛散しやすい状況も続きます。西日本から東海、関東は軒並み「非常に多い」ランクを予想。今日以上に飛ぶ可能性もありますので、最大限の花粉症対策が必要です。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
すげー人気嬢みたいやけど、一度も入れなかったなー。
毎回予約出来なかったのは最早良い思い出(笑)
[匿名さん]
トップクラスのええ嬢やったな〜
俺は4回入ったからもう満足
予約困難なのはさすがにもういいや
[匿名さん]
人気ユーチューバーでタレントのフワちゃん(27)が22日、ツイッターで23日午後8時に重大発表すると告知した。
22日午後10時38分に「あした夜8時に重大発表!フワちゃんの本拠地YouTube、『フワちゃんTV』にて緊急生配信 イケてるギャルたち、いったん化粧手止めて集まれ~~」と投稿している。
この投稿にファンやフォロワーからは「なになに!?」「ヤバい気になる」「超たのしみ!!」「いい知らせだといいな」「ドキドキします」「吉報期待してます」などのコメントが寄せられた。
[匿名さん]
579です
ちなみに自分は20回挑戦して一回だけ残り一枠残ってましたが、時間が合わず断念しました。会えたことは一度もないです。
[匿名さん]
でも予約困難じゃなければ参戦したいけど(=^.^=)
[匿名さん]
だいたいの嬢はパートナーいる
シンママの嬢もパートナーいた
某店の某ベテラン嬢も離婚数回して結婚はもう2度としたくないけど、各地方に彼氏、セフレ数人いるとか豪語してた。
[匿名さん]
ってことは金持ちのパートナーがいるってこと?金のことしか考えてないだろうな
[匿名さん]
あ関西3府県、知事が緊急事態宣言解除を要請 2月末で
2021/2/23 15:21
新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言について大阪、京都、兵庫の3府県の知事は23日、コロナ対応を担う西村康稔経済再生相に対して、3府県に対する宣言を2月末で解除するよう求めた。解除後は飲食店などへの営業時間短縮の要請は段階的に緩和するとし、1日4万円の支援金の支給に向けて国の負担を求めた。
会議はオンラインで行った。大阪府の吉村洋文知事によると、西村氏は「最終的にどうするかは国が決めることで、感染状況と専門家の意見を聞いて判断する」と応じたという。政府内には早期の解除に慎重な意見もあったが、感染状況が一定程度落ち着き始めたことや自治体の意見を踏まえ、2月末の解除について検討している。
西村氏との会議の直前、3知事はオンライン会議を開いて、2月末での宣言解除を要請することや、解除後の感染防止策の段階的緩和の必要性などを確認。現在、時短要請に応じた飲食店などには国と地方で1日6万円の支援金を支払っているが、宣言解除後は1日4万円に減額して支給を続けるべきだとの考えで一致した。
吉村知事は「感染症対策と社会経済活動の両立を模索していくことが重要だ」と述べた。兵庫県の井戸敏三知事は、宣言の期限である3月7日の前に宣言が解除されたとしても、同日までは午後9時までの時短を要請すると表明。京都府の西脇隆俊知事も「最も怖いのは(感染の)リバウンドで、段階的な措置の緩和が必要だ」と訴えた。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]
開示請求は、プロバイダ責任制限法第4条に基づく情報開示請求です。これは、インターネット上で他者を誹謗中傷するような表現を行った発信者の情報(住所・氏名・登録された電話番号等)について、プロバイダに対して、情報の開示を求める制度です。
一般に、インターネット上の違法な書き込みにより名誉毀損や誹謗中傷を受けた場合、そのような記事やコメントを掲示板などのサイトに掲載した人(発信者)は、被害者に対して、民法上、不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります。誹謗中傷等の被害を受けた被害者は、加害者である発信者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。また、書き込み内容によっては、発信者には名誉毀損罪や業務妨害罪等の刑事上の犯罪が成立します。この場合、発信者は刑事上の責任を負うことにもなります。
しかしながら、インターネット上の情報流通は匿名で行われることが多く、加害者である発信者がどこの誰なのかが分からないのが通常です。加害者が誰かを特定できないとなると、誹謗中傷を受けた被害者は、損害賠償請求をすることができません。そうすると、結局のところ、本来受けることのできる賠償を受けることができないままになってしまいます。また、捜査機関に被害届を出す際に加害者がわからなければ、事実上、加害者に対して適切な刑事処分を与えることも困難になってしまいます。そして、仮に誹謗中傷する書き込みについて、ウェブフォーム等からの削除依頼が認められて削除されたとしても、別のプロバイダのホームページや掲示板等に次々と同内容の情報が書き込まれ続けるようなケースも考えられます。そうなってしまうと、インターネット上に掲載された情報を削除するだけでは被害者の損害回復には役には立ちません。
そこで、発信者に対して民事上の差止請求や損害賠償請求を行ったり、刑事上の責任を問うべく捜査機関に対して発信者の告訴・告発を行ったりするため、発信者本人を特定する手段というものが必要になってきます。プロバイダ責任制限法第4条は、このような匿名性の強いインターネット上での被害者に対して、加害者である発信者の特定を可能とする手段を規定しています。
[匿名さん]