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🥃 福山市雑談


No.3426123
#397
2 C校長の原告の授業評価について
原告は,C校長(当時)が原告の授業を評価していたと主張するが,乙17号証は,原告作成の文書であり,原告の授業を評価した保護者がいたこと(保護者に対するアンケート自体実施していない。)も含め虚偽の内容が記載されており,原告の教員としての不適格性を裏付けるものである。
3 原告への指導について
生徒による授業評価については,職員との申し合わせ(各教員は生徒の授業評価に基づき自発的に授業改革・自己研鑽を行い,管理職は生徒の授業評価を根拠として指導をしない。)が存在したため,当初は指導が行われなかったのは当然である。しかしながら,原告等の一部の教員が自ら改善の努力をしないため,生徒から不満が出て,教員間で管理職が責任を持って指導するようにとの意見が大半となり,2007年度から,授業改善についての指導をするようになったのである。
4 偏差値に関する主張について
原告の偏差値に関する主張は,偏差値のなんたるかを理解しておらず,全く根拠のないものであって,反論にも値しない。  (注)>>385 >>386 参照
5 原告の担当クラスについて
原告は,2007,2008年度には,授業成立が困難なクラスをまとめて担当した旨主張するが,そのような事実は存在しない。もしそのようなクラスが存するとすれば,そのようなクラスでは国語以外の科目についても同じような傾向が発生するはずであるが,そのような事実も存在しないのである。


[ 匿名さん ]
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