>>898
内容証明郵便それ自体は法制度に定められ、作成できる郵便局員や作成及び利用した際にどのような法的効力があり、それに拘束されることは法に定められています。例えば、債権譲渡をした際の日付の証明や取消しの意思表示の証明に関する法的な効力があります。日本国民はこの法制度に従うことになり、否定することはできません。繰り返しますが、内容証明郵便は特定の文書を特定の相手に送付した事実を証明するために法制度に定められ、それが法的に制度として有効なものとして効力を持ち存在し、証明のための法的効力も法制度して認められている点について誤解しないよう注意しましょう
日付は証明できることが法的にみとめられているのは民法施行法や民法に書かれており、その制度の基礎も郵便法に定められ、それらは法的に効果を持って国民を拘束しています。
内容証明郵便自体が一連の制度として存在し、証明にもちいることができることに法的効力は、あります。
なお、あなたの文章は離婚弁護士ナビというサイトの文書をそのまま出典を引用することなく利用する盗作行為ですので、完全な著作権法違反であり、民事で著作権者から損害賠償及び書き込み削除を請求されるだけでなく、刑事で複製権侵害として刑事罰を課される行為ですので、ことの重大さを理解すべきですね。
あなたは、司法書士の件も、ボブマーリーの件も、今回の件も常にネットで検索した断片的な知識でしったか書き込みをしてきましたが、そういう生き方や説明の仕方に限界があることを認識していますよね(毎回ここまで間違いを指摘されて)。
若い頃から老人となるまでその生き方を続けてきて、いまさら生き方を変えることはできず、今後も適当にネット検索し、全てを知ったような顔で生きていくのはどうぞご勝手に。ご自分の狭い世界でご友人と外に出ないやりとりでするのはどうぞご自由に。
しかし、ネット等を通じて虚偽の情報を記載し、拡大し、時に刑事罰を課される違法行為まで行うことは到底看過できるものではありません。謹んでください。