>>557
>>558
140万円以下の事件で簡易裁判所であつかう案件だけならね
一度弁護士が開示請求して開示された相手に損害賠償請求も書き込みの削除を前提に内容証明郵便を送るなら140万以下でも簡易裁判所の案件でもないから、それは司法書士には扱えない事件であり、内容証明郵便もおくれませんね
そもそも、司法書士が簡易裁判所で請け負った140万以下の裁判でも、負けた方が控訴して地裁に事件がうつれば、もはや司法書士は事件をうけおえない
①一度弁護士に開示を依頼し、そのあと、②損害賠償請求も書き込み削除もいらいするのに、①と②のあいだに、わざわざ司法書士にいらいする必須にもないですし、そのレベルの案件なら金額と管轄裁判所的に司法書士は扱えませんので、内容証明も送れません。
司法書士があらゆる事件について受任してあらゆる内容証明を発送できるわけではないことを認識して同じ書き込みをするのはやめましょう