聞くところによれば、役所は調停を打ち切るための証拠や報告書をつくるために違法ヤードに何回も行っているらしくそのたびに議員は脅しの電話をかけているらしい。
[匿名さん]
妄想でもねえだろ
違法転用して改善しようとしたら脅して来るのって半グレでなかったらモノホンだよ
[匿名さん]
反社半グレ知能犯がつくから、農地の違法転用なんて基地外がするようなことはしないんだよ。
[匿名さん]
反社半グレは不動産屋使って、農地を高くて売り買いするよ。
[匿名さん]
違法とわかっててヤード化して
建物や構造物設置しても
マジキチで済ましてくれるから粘る粘る
[匿名さん]
1メートルは別に良いんだけどさ
マジキチじゃなくて半グレじゃね?
半グレってのは反社組織に属せず違法行為して己に利益を出したい連中の事だし
半グレもヤクザも議員になれたりするよね
[匿名さん]
それは気のせい
農家にも半グレ的発想な奴はいるよ
其奴が違法転用目的で農地の拡充買付しだす事は他県でもあるある
[匿名さん]
何でポットでの半グレが農地取得することを前提にするのかねぇ
半グレが農地取得出来ない信仰なんて農家を利害で巻き込みゃ崩れるじゃん
[匿名さん]
農家に買わせて利用すれば良いじゃん
何いってんの?
[匿名さん]
農地法第5条は「農地又は採草放牧地」を対象としています。
[匿名さん]
農地法第5条が適用される場面は、「農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について移転する場合」と規定されています。
[匿名さん]
農地法第5条の許可権者は、都道府県知事
×農用地区域内農地=原則不許可
×甲種農地=原則不許可(例外許可あり)
×第1種農地=原則不許可(例外許可あり)
△第2種農地=第3種農地に立地困難な場合等に許可
○第3種農地=原則許可
[匿名さん]
農地法第5条の許可は、転用したい農地が所在する農業委員会に対して許可申請をします。
なお、農地法第5条は原則として当事者(例えば売主と買主)が共同で申請しなければならいと定められています。
[匿名さん]
良い子の条文朗読をした所で
現状どうにもならんよ
どうも世の中のグレーが分からんようだ
[匿名さん]
ほぼ十年違法転用されてんのにな
半グレは農地に手を出せませんとか今のところ寝言だの
農業委員会が仕事遅えから半グレ議員がのさばっとる
[匿名さん]
違法転用許してるマジキチ税金泥棒がいるな
そろそろボーナスか
仕事遅らせて貰うボーナスはさぞ旨かろうな
[匿名さん]
土砂流出で地域貢献してますよ~って今日の新聞に載ってるね
[匿名さん]
チミは他人の文句ばかりで
地域に何の貢献をしてるのだね
[匿名さん]