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2024/06/21 23:57
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NO.11719693

広栄開発 違法農地転用
合計:
#3372024/05/05 10:22
>>334
罰金刑になるかはお前の決めることじゃない

[匿名さん]

#3382024/05/05 10:24
>>333
口頭で指導するから調停に持ち込まれるんだよ
調停申し立て前に市農業委員会も勧告したなら何とかなるかな

[匿名さん]

#3392024/05/05 10:29
>>329
提案されてもやってない
土地の調査資料と口頭でした指導の内容をまとめた程度の紙で県に報告した起案くらいしかなさそうだな
そうなら命令にもっていけねえわ

[匿名さん]

#3402024/05/05 10:38
>>327
ホントに告発する気なさげだな

[匿名さん]

#3412024/05/05 10:57
ところでヤードには工作物もあるっぽいけど
土地も工作物も広栄開発のもんなの?

[匿名さん]

#3422024/05/05 12:12
>>340
告発とは、告訴権者(被害者及びその法定代理人、その他被害者と一定の身分関係にある者)及び犯人以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます。 告発は、その主体が被害者などの告訴権者に限られない点で、告訴と異なりますが、基本的には、告訴と同様です。

[匿名さん]

#3432024/05/05 12:12
>>340
基地外かおまえは、刑事事件じゃないぞ。

[匿名さん]

#3442024/05/05 12:12
>>338
アホすぎる、4ね。

[匿名さん]

#3452024/05/05 12:13
>>337
誰が決めるんだ?

[匿名さん]

#3462024/05/05 12:15
ここまで聞くとまずいか?
工作物が広栄開発以外のもんで
私契約上の権利が工作物設置の為についてんなら
農地法で許可受ける必要あんじゃね?とか思ったよ

[匿名さん]

#3472024/05/05 12:21
土地が粟国の親類のもんみたいな話もニュースにあったから私契約は粟国親類と広栄開発になるかな

[匿名さん]

#3482024/05/05 12:26
>>345
裁判所

[匿名さん]

#3492024/05/05 12:27
科料ではなく罰金だからな
市農業委員会では決められん

[匿名さん]

#3502024/05/05 12:38
>>343
何言ってんの?告発できるよ
つーか告発しないで罰金とかねえよ

[匿名さん]

#3512024/05/05 12:43
>>342
市の所掌事務でも罰金や禁錮刑以上の法違反だったら告発しないとだめなんだよ

[匿名さん]

#3522024/05/05 12:48
また知恵みの通報する告発する詐欺か。動いた試しがない。

[匿名さん]

#3532024/05/05 12:50
それが地方自治体の条例でも
条例違反による罰金なら告発しないといかんです

[匿名さん]

#3542024/05/05 12:51
>>352
そりゃそうだ
だ市農業委員会とかに告訴権があるもん

[匿名さん]

#3552024/05/05 13:30
んじゃ希望を並べてるだけだな
誰もチミの言う通りにはしないよ

[匿名さん]

#3562024/05/05 13:45
>>346
後出しで、許可申請して不合格してたよ

[匿名さん]

#3572024/05/05 13:47
第2 行政罰の意義
行政罰とは、行政法上の義務違反行為に対して、一般私人に制裁として科される罰を言います。行政罰は、行政刑罰と、行政上の秩序罰の2種類がありますが、ここではより一般市民生活に関連する秩序罰について解説します。

秩序罰は、主に地方公共団体において、行政目的(国民の統治権委託による公正公平迅速な行政事務遂行、それを根拠にする合理的裁量権に基づく処分)を達成するために5万円以下の過料を条例で定めることにより、これに違反した場合に、市長など地方公共団体の長の命令により科せられる罰則です(地方自治法14条3項)。

刑法や刑事訴訟法の規定は適用されず、地方自治法が適用されますので、一種の行政処分です。過料の命令に違反した場合は、地方税の強制徴収と同様の差押などの手続が取られます。過料は、刑法に規定のある刑罰ではないので、刑法や刑事訴訟法を適用する必要が無いということになります。従って、過料処分を受けても、法的に「前科」には該当しないことになります。主に、路上喫煙禁止条例や、ゴミのポイ捨て禁止条例などで規定されます

[匿名さん]

#3582024/05/05 13:50
地方自治法
第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。

2項 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

3項 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

[匿名さん]

#3592024/05/05 13:52
この事件、何が狂っているかと言うと

市議会議員が、農地法違反をした。
って言うあり得ない事態。

[匿名さん]

#3602024/05/05 13:52
で、違反した粟国議員に課せられるのは、刑罰ではなくて行政罰だよ。

[匿名さん]

#3612024/05/05 15:02
>>357
>>358
そのとおり拘禁やら罰金、過料規定はつくれる
でも秩序罰として執行できるのは科料だけ

農地法の罰則で禁錮や罰金とあるものは執行できないよ

[匿名さん]

#3622024/05/05 15:15
>>360
で、告発しないと禁錮も罰金もねえよ
どおりで訴えて粟国を退場させろ的なことを言っても通じないわけだ
刑事訴訟法292-2読んでみ
なかなか抜かない伝家の宝刀だけど告発していいんだぜ

[匿名さん]

#3632024/05/05 15:22
鯉のぼり上げて地元に貢献してるから許して。     by粟国

[匿名さん]

#3642024/05/05 15:31
ごめん239-2だわ

[匿名さん]

#3652024/05/05 15:46
>>363
やだよ
粟国は違法転用以外でも訴えてられそうだもん
市が違法転用告発して有罪執行猶予になっても直ぐ猶予消えそう

[匿名さん]

#3662024/05/05 15:49
>>362
刑事訴訟法は刑法に反した際の訴え方が乗っている法律な。
行政の諸法律を違反した場合は、刑事訴訟法では訴えられない。

[匿名さん]

#3672024/05/05 16:17
>>366
お前本気で言ってんのか?

[匿名さん]

#3682024/05/05 16:27
刑事訴訟法は刑法にある刑罰だけ取り扱うんじゃ無いんだぞ
行政罰の禁錮刑以上も罰金刑も取り扱う

[匿名さん]

#3692024/05/05 16:30
「刑事訴訟法 行政罰」あたりで検索してみ

[匿名さん]

#3702024/05/05 16:38
>>369
行政罰とは、行政上の義務違反行為に対する罰のことです。 行政罰は大別して「行政刑罰」と「秩序罰」の2つがあります。 行政刑罰とは、行政上の重大な義務違反に対して科される刑事罰のことです。 刑事訴訟法が適用され、裁判にて刑事罰が言い渡されます。

[匿名さん]

#3712024/05/05 16:40
だろ?
告発しないと

[匿名さん]

#3722024/05/05 16:42
宮古島市も罰金刑の条例あるけどさ
あれも告発しないといけないんだぜ

[匿名さん]

#3732024/05/05 16:43
第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者

二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者

三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

[匿名さん]

#3742024/05/05 16:44
ほら懲役刑は禁錮刑の上位だから粟国議員資格失うぜ

[匿名さん]

#3752024/05/05 16:44
>>372
あばっ!じゃあ、どうなるべきか?
いつ告発するばぁよ。

[匿名さん]

#3762024/05/05 16:49
(1)行政刑罰
①意味
行政刑罰とは、行政上の義務違反に対する制裁として科される刑罰、す
なわち、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収(刑法9条)を科す
制裁である。条例上の義務違反に対しても、法令に特別の定めがあるもの
を除くほか、2年以下の懲役もしくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、
科料もしくは没収の刑または5万円以下の過料を科すことが認められてい
る(地方自治法14条3項)。

②刑法総則の適用
刑法8条は、「この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。た
だし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない」と定めてい
る。
「特別の規定」 現実の行為者のほか、その者を使用する事業主体も罰
する両罰規定(鉱業法194条、道路交通法123条等)。

③刑事訴訟法の適用
行政刑罰は、刑法以外の法律に規定された行政罰であるが、刑法に罪名
のある刑罰を科すものである以上、原則として刑事訴訟法の規定が適用さ
れる。

[匿名さん]

#3772024/05/05 16:50
>>372

行政刑罰は、刑法以外の法律に規定された行政罰であるが、刑法に罪名
のある刑罰を科すものである以上、原則として刑事訴訟法の規定が適用さ

[匿名さん]

#3782024/05/05 16:50
>>375
違反しても条例に指導とかあるなら
大人しく応じとけば告発は多分しない
裁判大変だから
担当部署に悪質とする根拠を固められたら告発される
かも?だな粟国の告発準備してないみたいだし

[匿名さん]

#3792024/05/05 16:52
>>377
だろ?

[匿名さん]

#3802024/05/05 16:54
>>375
時系列的に言うと

2016年 行政指導
2020年 沖縄県による勧告
2024年2月 市農業委員会による査問
3月? 粟国議員が裁判所へ調停

次から予想

[匿名さん]

#3812024/05/05 16:58
以下 調停の流れ

6月ぐらい
 第1回調停期日 

8月から9月
 第二回調整期日

結果は
 成立
 不成立
 取り下げ

 この三種類

[匿名さん]

#3822024/05/05 16:58
罰金になった場合は罰金で納めた金は市には入ってこない

[匿名さん]

#3832024/05/05 17:00
>>381
調停してても告発準備してたほうがいいぞ
何なら告発しても良い

[匿名さん]

#3842024/05/05 17:04
>>383
告発の順番は順番としては命令後
命令不服従だった場合

秋ごろに裁判所の調停が終わり、
命令が出せるのが冬頃、

この命令の期限がいつまでか?
で告発の時期が決まる。

[匿名さん]

#3852024/05/05 17:09
>>384
何言ってんの?
命令無視まで待たんでも告発出来るじゃん
何なら命令も調停待たずに出来る

[匿名さん]

#3862024/05/05 17:14
>>385

第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者

二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者

三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

[匿名さん]


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