禁止されている政治活動
政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、当該選挙の投票日までの間、当該選挙区内に掲示することは禁止されます。
選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次のように規制されています。
(1)政談演説会の開催
(2)街頭政談演説会の開催
(3)政治活動用自動車(船舶)の使用
(4)拡声機の使用
(5)ポスターの掲示
(6)立札・看板類の掲示
(7)ビラ類の頒布
(8)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
(9)連呼行為
(10)公共の建物における文書図画の頒布
(11)候補者の氏名又は氏名類推事項の記載
※(1)から(10)は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)
政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。
個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、当該選挙の投票日までの間、当該選挙区内に掲示することは禁止されます。
選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次のように規制されています。
(1)政談演説会の開催
(2)街頭政談演説会の開催
(3)政治活動用自動車(船舶)の使用
(4)拡声機の使用
(5)ポスターの掲示
(6)立札・看板類の掲示
(7)ビラ類の頒布
(8)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
(9)連呼行為
(10)公共の建物における文書図画の頒布
(11)候補者の氏名又は氏名類推事項の記載
※(1)から(10)は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)