1000
2020/11/19 13:03
爆サイ.com 沖縄版

🏝️ 多良間村・宮古島市雑談





NO.8758495

ザ!選挙⑫
👈️前スレ ザ!選挙 ⑪
ザ!選挙 ⑬ 次スレ👉️
報告 閲覧数 150 レス数 1000

#2512020/10/14 08:50
禁止されている政治活動
政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくは反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたものをいいます。

個人の政治活動用とみなされるポスターは、任期満了日の6ヶ月前の日から、当該選挙の投票日までの間、当該選挙区内に掲示することは禁止されます。

選挙期日の公示(告示)の日から投票日当日までの選挙時においては、政党などの政治団体の政治活動は、次のように規制されています。

(1)政談演説会の開催

(2)街頭政談演説会の開催

(3)政治活動用自動車(船舶)の使用

(4)拡声機の使用

(5)ポスターの掲示

(6)立札・看板類の掲示

(7)ビラ類の頒布

(8)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示

(9)連呼行為

(10)公共の建物における文書図画の頒布

(11)候補者の氏名又は氏名類推事項の記載

※(1)から(10)は、確認団体に限り一定の条件の下で行うことができます。(確認団体とは選挙にあたって一定数以上の候補者や支援・支持候補者があり、総務大臣若しくは、選挙管理委員が確認書を交付した政党又は政治団体のことです。)

[匿名さん]

#2522020/10/14 08:55
神様はなにも禁止なんかしていない愛してる♡

[匿名さん]

#2532020/10/14 09:02
禁止されているインターネットを利用した選挙運動

① 電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。メールで選挙運動用の文書やチラシ画像等を頒布できるのは、候補者・政党等に限ります。

② 候補者・事務所から送られてきた選挙運動用の電子メールを転送することはできません。

③ 選挙運動用のホームページや、候補者・事務所から届いた選挙運動用のメールなどの文書や画像をプリントアウトして配布・掲示することはできません。

[匿名さん]

#2542020/10/14 09:07
>>247


(事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)
第二百三十九条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の禁錮こ又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした者



===

 
罰金規定を書くとかチミはあほですか?

[匿名さん]

#2552020/10/14 09:15
>>254

>一 第百二十九条、第百三十七条、第百三十七条の二又は第百三十七条の三の規定に違反して選挙運動をした

 ちな内容

第129条 (選挙運動の期間)

第137条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

第137条の2 (年齢満十八年未満の者の選挙運動の禁止)

第137条の3 (選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止)



口語で

第129条 告示してから選挙運動解禁

第137条 先生は影響力使ったらダメよ

第137条の2 大人にならないとダメよ

第137条の3 選挙権ないとダメよ

[匿名さん]

#2562020/10/14 12:16
としひこが違反している事だらけじゃねーか。

[匿名さん]

#2572020/10/14 17:22
選挙期間中に個別訪問があったら、
犬をけしかけるか、
武力値が高い人は、
詩人逮捕を
おねぎあしむ

[匿名さん]

#2582020/10/14 19:19
選挙運動期間中における、候補者みずからによる戸別訪問による投票依頼は、オール沖縄。革新の得意技。

宜野湾市長選挙でも精力的に。。。NHKが放送してた。

[匿名さん]

#2592020/10/14 19:48
>>258
え?
市長はオール沖縄!

[匿名さん]

#2602020/10/15 00:02
選挙運動の定義
 1.当選運動…特定の候補者を当選させる目的で行われる運動
 2.落選運動…特定の候補者を落選させる目的で行われる運動

[匿名さん]

#2612020/10/15 00:46
市長いがいとまともそうでびっくり

[匿名さん]

#2622020/10/15 00:50
>>260
間違い。

【選挙運動とは】
 判例・実例によれば、選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

[匿名さん]

#2632020/10/15 00:54
落選運動(読み)らくせんうんどう

日本大百科全書(ニッポニカ)の解説

 国政選挙や地方自治体の選挙において、汚職にかかわるなど腐敗が懸念される候補者や特定の主義主張をもつ候補者などを実名で公表し、当選させないよう呼びかける市民運動。

 公職選挙法では、落選運動は選挙運動にあたらないとされる。

 インターネットの普及により広まった政治運動でアメリカや韓国など、すでに選挙期間におけるインターネット活用が進んでいる国において盛んに行われている。

 とくに、韓国では2000年に行われた総選挙において腐敗政治家としてリストアップされた政治家の多くが落選するなど、投票行動に大きな影響を与えた。

[匿名さん]

#2642020/10/15 00:55
>>263
>公職選挙法では、落選運動は選挙運動にあたらないとされる。

 ここ重要。

[匿名さん]

#2652020/10/15 00:56
>>261
 下地敏彦市長は、
理念や原則に照らし合わせるなら
まともじゃない。

[匿名さん]

#2662020/10/15 01:17
 落選運動の例

 ○○党は、某県の××議員に大量の不正な資金を投じ大規模な買収選挙を行った。
これを許してはならない、この国が腐敗でおかしくなってしまう。

 ○○党の候補者に投票しないでほしい。
したがって、○○党から立候補する▽議員に投票してはいけない。

[匿名さん]

#2672020/10/15 01:18
>>264
汚職市長はもう二度と当選させてはならない!
落選運動どんどんやっていこう!

[匿名さん]

#2682020/10/15 02:59
事前運動で禁止されている「選挙運動」とは、
政策を訴える「政治活動」ではなく、
あくまで、特定の候補者に<投票させる>または<投票させない>という目的で行われる活動のこと。
つまり、ネットで特定の候補者に投票するように進めたり(当選運動)、投票しないように勧めたり(落選運動)する行為。

まあそれはさておき、誹謗中傷や名誉棄損は、また別の犯罪でしょうね。

公人への(確かな事実に基づく非難)は、名誉棄損罪・侮辱罪などで刑事罰を受けることはありません。
(事実に基づかない…不確かな噂やデマを含む非難)は、誹謗中傷として、名誉棄損罪・侮辱罪として罰を受け、さらには多額の慰謝料請求の対象となります。

[匿名さん]

#2692020/10/15 03:42
オール沖縄「瓦解の兆し」 玉城知事の前後援会長が憂慮

沖縄県の玉城デニー知事を支援してきた地元小売り・建設大手「金秀グループ」会長の呉屋守将氏(72)が先月末、後援会長を辞任した。呉屋氏は玉城氏を支える勢力「オール沖縄」を象徴する人物で、2年後の知事選の構図に影響を与える可能性もある。呉屋氏は共同通信のインタビューで、オール沖縄について「瓦解の兆しが前からあった」と現状を憂慮した。

 オール沖縄は、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古移設に反対する政党や団体でつくる勢力で、保守と革新の対立構図を乗り越えた結集とみられてきた。

[匿名さん]

#2702020/10/15 06:02
>>268
誹謗中傷や名誉毀損は、公人には適用されない。



(公共の利害に関する場合の特例)

第二百三十条の二

1 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

[匿名さん]

#2712020/10/15 06:05
>>268
>つまり、ネットで特定の候補者に投票するように進めたり(当選運動)、投票しないように勧めたり(落選運動)する行為。

 落選運動は、公職選挙法上の選挙運動ではない。

[匿名さん]

#2722020/10/15 06:09
 公人を侮辱、誹謗中傷  <<<<   公共の利害

 公共の利害とは、公正さや清廉さの事である。
公人の名誉とは、高い地位にある事ではない。
まさに腐敗無く正しく公務を清廉に遂行できるかである。

[匿名さん]

#2732020/10/15 06:16
>>269
 翁長雄志あってのオール沖縄だった。
オール沖縄は必ず崩壊する。

 しかし、何があっても
辺野古を埋め立てている
自民党を支持しない
県民は多いと思う。

 自然環境を破壊し
利権のみを追い求める
売国行為だからだ。

[匿名さん]

#2742020/10/15 06:26
 例えば

① 朝早くから
② 二日酔いで
③ 仕事のミスを大声で叱責する


 こう言った管理職にマネジメント能力はあるだろうか?
また、そう言った人を昇格させる人に行政運営能力はあるだろうか?

[匿名さん]

#2752020/10/15 10:33
市長の家がズミに建てかわってた不景気なはずなのに市長だけ景気いいよな。

[匿名さん]

#2762020/10/15 12:14
>>274
どっかの部長のこと?

[匿名さん]

#2772020/10/15 13:46
>>275
ひがむなやー

[匿名さん]

#2782020/10/15 14:55
<真実であることの証明があったときは、これを罰しない。>

真実でない誹謗中傷は、名誉棄損罪または侮辱罪として罰せられます。

[匿名さん]

#2792020/10/15 15:03
>>278
脅しには屈しない。

[匿名さん]

#2802020/10/15 20:07
権力者と親しい者では無く、国民すべてが公職に就く権利を持つ。

[匿名さん]

#2812020/10/16 00:55
>>279
これ↓が脅しだと考えるってことは、違法行為を自覚の上でやってるってこと?

<真実であることの証明があったときは、これを罰しない。>
真実でない誹謗中傷は、名誉棄損罪または侮辱罪として罰せられます。

[匿名さん]

#2822020/10/16 05:27
>>281
落選運動は違法行為ではない。
公に関する事実は、名誉毀損と侮辱罪には当たらない。

[匿名さん]

#2832020/10/16 05:29
名誉と尊厳を勝ち取りたいのなら公正かつ公平な行政運営を行うべきだ。

[匿名さん]

#2842020/10/16 05:32
 事実。

◯ 労働組合を通じて、政治家を支援している公務員がいる
◯ 政治家は自らを支援した公務員を採用や承認で優遇している
◯ 酷い身内贔屓が行われている
◯ しっかりとした行政運営は行われていない

[匿名さん]

#2852020/10/16 06:27
色んな場面で必ずと言っていいほど、特定の人達に利益が出るようにトップダウンで命令がある。

[匿名さん]

#2862020/10/16 20:54
>>284
当たり前だろうが、誰が楯突く奴とか利益にならん奴を出世とか便宜はかるか?
逆にその方が不満も批判も増えるわ。

[匿名さん]

#2872020/10/16 20:56
不利益になる可能性や敵視してるやつに良くしてあげる理由はありません。これは世の常。

[匿名さん]

#2882020/10/16 21:20
>>286
>>287

 間違っている。
公益と言う考え方がない。
公徳心もない。

 行政で公の場所で、
利益を追求してはいけない。
 全ての人の権利を認めて、
公正であるべき場所だ。

 自分自身の間違いを指摘できる人を
部下に選べる人を公明正大と言うのだ。

 そう言う潔い人が
組織の長にならないと
人は公益のために
まとまらない。

[匿名さん]

#2892020/10/16 21:27
 古来、日本の国は潔いことを善いとしてきた。
公をむさぼり、私腹を肥やすのは間違っている。

[匿名さん]

#2902020/10/16 21:35
>>286
 なぜ、公の場所で特定の人物の利益が出せる?
それは汚職だ。

[匿名さん]

#2912020/10/17 05:33
 道徳として、公の中で私のグループを作って公を割ってはいけない。
だから、人事で贔屓をしてはいけない。
自分に無条件に従うものを取り立ててワガママを通してはいけない。

 公の中では、より善い状態を考えそれを目指していかなければならない。
宮古島ではそれが分からない。

[匿名さん]

#2922020/10/17 06:49
下地幹郎さんの自民復党願う

[匿名さん]

#2932020/10/17 08:00
>>292
 無理だろうな。
沖縄1区で、2005年と2009年に自民党倒して当選しているから。

[匿名さん]

#2942020/10/17 10:31
 IR汚職に関わってきたことで、維新を追放された。
次は比例代表として衆議院の議席を得ることができない。

 民主党と連携していた2005年と2009年には7万票ほど集票できた。
しかし、民主党が辺野古移設を決め民主党との連携を止めて、
また下地幹郎氏自体も辺野古容認に回った。

 2012年からは集票能力が下がり続た。
リベラル派勢力は、下地幹郎氏に投票しなくなった。
2012年は4万6千、2014年と2017年はは3万4千。

 いっぽうリベラル勢力は、2014年にオール沖縄を結成。
赤嶺政賢氏が、2014年に5万8千弱、2017年に6万強と得票した。
いわゆる中道派・自由社会主義傾向の人々は、オール沖縄を選んでいる。

[匿名さん]

#2952020/10/17 10:37
 つまり、下地幹郎氏は辺野古容認した。
すると沖縄1区のうちリベラル派3万3千人ほどの支持を失った。
これでは次の選挙では、勝てず比例代表にも選ばれない。

 だから自民党復帰を望んでいる。
これは沖縄自民にとっては、
大変飲み難い希望だと客観的に見てそう思う。

[匿名さん]

#2962020/10/17 19:20
 まぁ、次の2025年の市長選挙に下地幹郎氏が出てても不思議じゃないけどね。

[匿名さん]

#2972020/10/17 19:31
今の市長選は敏彦で決まったかな
革新ざまあねぇわ

[匿名さん]

#2982020/10/17 20:18
今回は、下地康範の勝ちだろうね。

[匿名さん]

#2992020/10/18 21:03
次こそミキオに落選を!

[匿名さん]

#3002020/10/19 22:57
#296 2020/10/17 19:20
 まぁ、次の2025年の市長選挙に下地幹郎氏が出てても不思議じゃないけどね。


ってなんの冗談ですか。
県知事選に出ることはあっても市長選にでるわけがないでしょ。
宮古島市長選どころか、那覇市長選にすらでない。

大臣レベル、少なくとも県知事レベル以上の政治家を捕まえて市長選に出るなんてふざけすぎ。

[匿名さん]

このスレッドは1000件に達しました。これ以上書き込み出来ません。



■ このスレを見ている人はこんなスレも見ています! # ザ!選挙


🌐このスレッドのURL