>>443
まず身体的に男性である人物が、女性用のトイレや更衣室、公衆浴場を使用する場合
軽犯罪法第1条23号の覗き行為に該当する場合があります
また上記のような場所は男性は男性施設を、女性は女性施設を使用する事が前提で設けられている事が多い為
管理者の意思に反して侵入したと捉えられる事もある為刑法第130条の建造物侵入罪が成立する可能性があります
この辺りの事はニュースサイトを検索すると多くがヒットします
補足として上げると性自認が女性のトランスジェンダー男性の方が職場にて女性トイレの使用を制限されたとして訴えた裁判があり
これに関しては最高裁でトランスジェンダー男性の勝訴が確定しましたが
このトランスジェンダー男性に関しては性同一性障害の診断を受けホルモン治療を行っており、且つ日常的に女性として生活していた点が判決に影響を与えていますので、単純な女装としては括れないかもしれません
以上の事を踏まえると「女装が女子トイレや女湯を使うことは基本的には犯罪となり常識的に許容はされないが、診断や日常の活動として実態のあるトランスジェンダー男性に限ってはその限りではないケースがある」と言えると思われます。