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2021/07/28 12:43
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🏥 三重病院・医師





NO.4538238

カイロプラクター上野 被害者の会[津市久居]
#542016/05/13 04:14
>>39
これに関しては、その時に、自ら言われてますが?

[匿名さん]

#552016/05/13 05:53
>>53
そうでしたか!まぁ、住んでる地域の弁護士会に相談すればいいと思いますよ。
ちなみに、施術者が何を発言したかは知りませんが、その発言を裏付けする客観的な証拠が無ければ、発言だけでは証拠能力はありませんよ。施術行為に関しては、医師しか行えない医療行為を行っている場合であれば写真や録画映像などであり、施術により怪我などを負わされたなら整形外科等の専門医の診断に基づく医学的所見(診断書とCTやMRIなどの画像データ)と施術者の行為との因果関係の医学的証明など。まぁ、刑事事件としての立件はまず無理でしょうし、無資格者による不法行為の損害賠償請求訴訟は立証が相当難しいですけど、頑張って下さい。

[匿名さん]

#562016/05/13 11:26
刑事事件とか考えてません。
実際に寝込み、病院行き杖付きになりました。
人として、どうお答えされてくるかを、見させて頂けたので、後は、こちらでよく相談します。

[匿名さん]

#572016/05/13 13:29
>>56
問題解決出来る事を、お祈り致しております。頑張って下さい!!

[匿名さん]

#58
投稿者により削除されました

#59
投稿者により削除されました

#602016/05/13 23:24
>>58
あの、何か勘違いされてると思いますが、今まで法律や色々な事に関して投稿をしているのは愛知県在住の一般市民です。外部からスレッドの内容を見てあなたが何だか被害者として感情的に煽ってると思ったので、私の経験や知識でお役に立てるならと思い、冷静な意見として投稿をしただけです。あなた及び該当施術者とは一切関係ない第三者ですから、勘違いしないで下さい。なので、この投稿について該当の施術者は一切関知しておりませんよ!また、私はただの会社員でありますから、それも書き加えます。

[匿名さん]

#612016/05/13 23:29
>>60
うん?#57に関してですか?

[匿名さん]

#622016/05/13 23:36
>>61
このスレッドに対して、法律や行政対応など一連の書き込みをした全ての事に対してですよ。もちろん、#57も私の気持ちとして書き込みをしました。

[匿名さん]

#632016/05/13 23:46
>>60
私が書き込みをしたのは、レス番号33 34 35 41 45 47 50 55 57の一連の書き込みです。あなたは、該当施術者の書き込みとして考えておられる観たいですが、上記レス番号は愛知県在住の一般市民の私が書き込みをしたものであり、該当施術者の書き込みではありませんので、お間違えにならないで下さいね。

[匿名さん]

#642016/05/14 00:42
>>41
自らと…この先生が書かれてたんじゃないんですか?

[匿名さん]

#652016/05/14 00:47
>>45
リラクゼーション等と同じであるのはわかりますが、その場合、多くはキチンと約款・説明され、サインします。
サイン無くしては、どうなんですか?

[匿名さん]

#662016/05/14 00:50
行政は、同じような被害者が何人か集まれば、動きます!と言われました。

[匿名さん]

#672016/05/14 00:52
>>60
煽る…う…ん、確かにそう受け取りもありますが、名誉毀損…あ!僕は素人なので、法律を語ると脅しになるので。

[匿名さん]

#682016/05/14 01:02
>>58
先生でなかったんすね。
あらら!もう、僕も刑事事件にする津森でなく、人として一言なく音信不通で逃げ。紹介者も言い逃れしたから。
もう、僕の中で結論出てます。

裁判するつもりはありません。
人の心としての一言を求めてただけです。
あらら!もう今、部外者と言われましても…事は、大きく動いてしまいました。

[匿名さん]

#69
投稿者により削除されました

#702016/05/14 06:41
>>69
おはようございます。やっぱり勘違いされてましたね!前レスの自らと言うのは、そういう意味だったんですね。私は書き込みをした方ですから、私ではなく他人が書き込みをしたのではないという意味で、自らと書き込みをしました。
ですから、私の文章を読めば分かりますが「何を言ったかわかりませんが」とか「該当施術者」とか部外者の見方として表現したつもりでしたが…#41では「私もカイロプラクティック院に通っておりましたが…」と書いておりますし、まさか該当施術者と勘違いされてるとは思いませんでした。
ちなみに、行政から何人か集まれば行政機関が動くと説明されたらしいですが、弁護士さんに聞いて貰えば分かりますが、行政機関は民事不介入の原則がありますから、法律や処罰根拠が無ければ動きませんし、動いても法的拘束力のない行政指導が精一杯です。なので、民事裁判もしくは民事裁判での損害賠償請求訴訟をお勧めしたんです。

[匿名さん]

#712016/05/14 07:00
>>70
あなたとして何かの区切りが付き行動を起こされてると思いますが、顧問弁護士さんときちんと相談した上で行って下さいね!
ちなみに、私は仕事で色々あり行政機関である労働基準監督署に足を運び、監督署に相談しながら会社が行う違法行為を写真等に記録して客観的な違法行為の証拠を作り、未払い賃金ではタイムカードのコピーや給与明細や休日カレンダー等を用意し会社に対して未払い賃金請求書を出して私からまず請求し、会社側が拒否した時点で違法行為が成立するので労働基準法や労働安全衛生法違反の既成事実が成立した時点で申告し受理され、臨検が入り行政指導が行われました。しかし、労働基準監督署の監督官からは「監督署は労働者を守る為の機関ではなく、違法行為の行政指導や司法捜査を行う機関であり、行政指導はあくまで指導であるので強制力は無く、未払い賃金の支払いに応じないなら民事訴訟を提起して、あなた自身で行って下さい。」と言われましたしね!

[匿名さん]

#722016/05/14 07:15
>>71
分野は違いますが、そういった経験がありましたので行政機関の説明もした次第です。行政機関は公務員ですから全て法律に基づき動きますので、法的根拠のない事案に関しては全くの無力ですし、そう簡単には動きませんよ!また、動いたとしても行政機関が行う行政指導はあくまで指導ですから強制力はありません。だから、行政機関の強制力を行使するのであれば警察(司法警察権)若しくは民事裁判(司法判断)となる訳です。
顧問弁護士さんが付いているので大丈夫とは思いますが、何らかの被害回復が実現すればいいですね!!ご健闘をお祈りしております。

[匿名さん]

#732016/05/14 13:46
そうでしたか。文章に疑問を感じる点が、ありましたので…でも、あの先生ならと。
結論は出て、賠償金・民事だの刑事だのするつもりはなく、行政機関も利用しませんよ。

でも、この会話が、他の被害者の為になれば…。
僕だけでは、ないんですよ。

[匿名さん]

#74
投稿者により削除されました

#752016/05/14 22:17
>>74
ちなみに、どこの行政機関で営業停止処分を課せるとお聞きされたんですか?私も聞きたい事がありますので、担当部署を教えてくれませんか?

[匿名さん]

#762016/05/15 00:06
>>75
うん?本当に上野本人でなくて?
あえて何かしら知恵を与えたくないので。
法務省から総務、厚生労働省から、県庁です。
本当にお困りなら、本人でなければ…お会いして話を伺いますよ。

[匿名さん]

#772016/05/15 00:09
>>76
費用は頂きません。
私の体の状況見たら、施術だけでは、今はありませんがビックリされますので。

[匿名さん]

#782016/05/15 00:15
施術の技術もですが、人間性の見直しを。
僕は、紹介者に対してもそれは、思います。
だから、チマチマ、裁判賠償金求めてません。
両方が逃げたから、しかも紹介者は暴言!
そりゃ!こっちも感情的にもなります!

[匿名さん]

#792016/05/15 01:15
>>76
私は>>70>>71を投稿した愛知県からの投稿者です。何故担当部署を聞きたいかと言えば、法的拘束力のないカイロプラクティック施術者に対して、どの法律のどの条文を用いて行政処分が下せるのか?を聞きたいからです。
営業停止処分とは行政指導ではなく行政処分ですから、もちろん報道機関への発表対象にもなる重大な行政権限の行使です。また、営業停止という行政処分を行えるという事は、何かしらの法律に違反し、違反行為に対して罰則規定がある事を意味します。
例えるなら、食中毒を出した飲食店は食品衛生法違反という名目で行政処分として営業停止処分となりますし、違法風俗店なら風営法違反とう名目で行政処分として営業停止処分になります。ですので、店舗開設に当り役所に対して営業届け等を必要としない業種であり、施術行為に対して法的資格等を必要としない者に対する行政処分が行政機関として本当に可能かどうなのか?を聞きたいのです。
私の場合、会社との問題で実際に労働基準監督署の第一方面労働基準監督官と面談し、労働関係法に対する行政指導の限界や行政処分の法的根拠、また労働関係法に対する司法警察権の行使要件や検察への送検までの捜査方法など詳しく聞きましたから。労働基準監督官は行政官としての権限と、司法警察官としての権限を両方持つ立場の公務員ですからね。

[匿名さん]

#802016/05/15 01:30
>>79
ついでですが、民事としては現在賃貸アパートに住んでおりますが、数年前まで前に住んでいたアパートの大家の代理人弁護士より内容証明郵便が届き、立ち退き料を
支払わない突然の賃貸契約の打ち切りの通告を受けた事があります。その際は、借地借家法・建築基準法・民法や訴訟判例などを徹底的に調べて代理人弁護士が書面にて出してきた立ち退き根拠をこちらも書面にて全て否定し1年争って示談不成立となり、大家側が立てた簡易裁判所による民事調停も経験しました。結果は、こちらの主張が全て通り大家側が相応の立ち退き料を支払った上での立ち退きを勝ち取りました。
そんな事もあり、ある程度は法的知識もあるのでお聞きしたいと思いました。

[匿名さん]

#81
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#82
投稿者により削除されました

#832016/05/15 12:00
>>79
てっきり施術された先生がレスされたと、この返答を行政に話をしました。
担当者は親身な方で、そうこられたなら…と。
ま!後は、弁護士ですが。

最後に施術者と交わした中で、僕は「ありがとうございます」とも述べてないのに、行政からの電話に「ありがとうございます」と最後に言われました!とか、先にも言いましたがご自身で「今からお話する事は、法律違反になりますから、独り言です」としっかり述べてるのも「いってません!」ま!それを認めないのは解りますが…人として、施術者にしろ紹介者にしろ、道徳・人の情に欠けます。

賠償金なんてしれてるしいらないです。謝罪さえ頂けたら。
先にも申し上げましたが、結論は出てます。
一時的な営業停止にも一人じゃもっていけないので…全く法にも触れない、相手も訴えようのない処置を加えさせて頂きますよ。

[匿名さん]

#84
投稿者により削除されました

#852016/05/15 20:20
>>81
具体的に、行政機関が営業停止処分を課す根拠となる法令なり条例なり、お聞きになりましたか?また、医師法違反も成立するとの解釈をされてるみたいですが、医師法の第何条に対しての違反行為があり、第何条の罰則規定により処罰されるのか?お聞きになりましたか?

[匿名さん]

#862016/05/15 20:30
>>82
立ち退きに関しては、借地借家法第28条の正当事由が客観的に成立しない場合、立ち退き料を以て正当事由を補完し賃貸借契約の解除を合意するという意味です。法第26条1項及び法第27条に基づくに賃貸借契約の解除通知を受けても、法28条に基づく正当事由が無ければ一方的な契約解除には出来ませんから。また、契約書に立ち退き料の支払いに関する免責事項が記載されていても、法第30条の強行規定にて法的に無効となりますので。
大家側の主張する正当事由を全て法的根拠を提示して明確に否定し、借家権料を含めた法28条に基づく立ち退き料を請求し、簡易裁判所で民事調停となったまでです。調停では、調停委員として裁判所から弁護士と不動産鑑定士が選任されて始まり、3回目の調停で合意し調停成立となりましたよ。結果、借家権料を含め引っ越し費用・同等の引っ越し先との家賃の差額の補償・立ち退きに対する慰謝料・その他立ち退きに関する諸費用を大家側が支払う事で立ち退きを合意しました。こちらの提示額のほぼ満額でしたよ!完全に大家側の負けって事ですよね!

[匿名さん]

#872016/05/15 23:03
>>85
ご苦労お察し致します。
また、僕の煽りについて助言も感謝しています。
行政の方は第何条とは聞いてませんが、人が集まればとと…その言葉の記録に担当者の記録で、僕には今それだけで、充分なんです。
あくまでも、人として実際にあった事実を伝え「謝罪さえ頂けたら。」それだけです。
それを、施術者と紹介者は勝手に被せ嘘を言い暴言的な発言。
それも、挙げ足とれば、色々言えますが、あ!この人達は、人の情に心がないんだ!
だったら、こっちは、個々に責めるのは止めた動きをしています。

[匿名さん]

#882016/05/15 23:11
>>86
何が理由かは解りませんが、そこまでやられた労力は、辛かったと、また、察します。
賃貸契約書にもとずく中での家主権限、以上の事があったんですね。
賃貸契約書にもとずく何ヵ月前かに家主から立ち退きを宣告されたのが、その期間に満たなかったからですかね?
そこまでされるケースはまれだし、家主も内容証明出したのも、賃第契約を理解されてなかったのかな?
何をともわれ、勝訴されたなら、幸いです。

[匿名さん]

#89
投稿者により削除されました

#902016/05/16 00:01
>>88
いえいえ、賃貸借物件の明け渡し(立ち退き)に関して単純に借地借家法に基づき賃借人としての権利を賃貸人に対して適正に行使したまでの事です。大家側(賃貸人)は、こちらが素人だと思って立ち退きに関して弁護士を代理人に立てて弁護士名で最もらしい理屈を付けた賃貸借契約解除通知書の内容証明を送れば、こっちが黙って立ち退くと浅はかに考えたのでしょうね(笑)世の中、そんな簡単には物事は進みませんよ(笑)見事、代理弁護士の法的根拠を論破して、調停で完勝!そういう意味で言えば、今の若い弁護士はバッチ付いてる割には大した事がないな〜と思いました(笑)何せ、鉄工所勤務のズブの素人に調停で負けたんですからね…調停合意書の作成の際にはまず裁判所書記官が合意書を作成し、会議室にて裁判官が双方に読み聞かせを行い、内容に異論が無ければ裁判官の裁定で調停成立となるんですが、その時に初めて大家側の弁護士と顔を合わせましたが、私を見て睨んできましたからね!余程悔しかったんでしょうね(笑)ちなみに、賃貸物件の仲介も手掛けていると言われてましたが、最低限でも借地借家法は知っておいた方がいいですよ!何かと役に立ちますからね!

[匿名さん]

#912016/05/16 01:26
>>90
改めて、勝訴はおめでとうございます。
通知された期間は過ぎて、家主都合、入居者が騒音や近隣に迷惑掛けたりしたら…話を聞くと入居者として迷惑を掛けそうな方に見えませんね。勿論、退去されられる理由により借り主が勝訴出来ますが…。
入居者より、家主の方が今は強くなってます。
相手の弁護士の力のなさも、あった気がします。
失礼ながら、なぜに退去通知こられたんですか?

[匿名さん]

#92
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#93
投稿者により削除されました

#942016/05/16 08:07
>>91
前の家は古い賃貸アパートでしたので、東日本大震災の一ヶ月後に何の前触れもなく突然通知書が来ましたよ。多分、あの状況を見て南海トラフ地震が来た時の事を考えたのでしょうね!昭和56年の建築基準法改正前の、俗に言う旧耐震基準の建物でしたから。もちろん、耐震診断や耐震補強工事も行わず放置してありました。こちらは賃借人としての善管注意義務は果たしておりましたが賃貸人が耐震補強や建物の修繕もほとんど行っていなかったので、建物が倒壊した際の法的責任や損害賠償を恐れて、慌てて契約解除通知を出したと推測してますが!
通知書が来る前からアパート管理会社の大○建託が建物の測量に何度か来ていたので、何となく察してはいましたが!
現在でも賃貸借契約解除に関しては借地借家法第28条と30条により賃借人の権利を協力に保護してますから、前と何ら変わってはおりませんよ。契約書にあれこれ書いてあっても、法30条の強行規定で全て無効になりますから!ただ、最近は任意規定の法33条の造作買取請求権を免責事項とする契約書は増えていますが、賃貸借契約の解除に関しては判例ベースでもあまり変わりありませんね!息子さんが弁護士目指してるなら、私の出番はありませんね(笑)失礼致しました…

[匿名さん]

#952016/05/16 10:24
>>94
いえいえ理由まで教えて頂きありがとうございます。
大○○託も絡んでましたか…。
家主も浅はかな行動ですね。
その理由なら、貴方の勝訴は納得です。更には、他と…よくやり抜かれたと思います。

いえいえ、ありがとうございます。
先にも言いましたが、僕は賠償金目的でないので、人としてどうなんだ?と。
施術者と紹介者は共に逃げましたし、偽りましたし。
それ以外に、僕、難病で自ら仕事出来なく、更にはいつ?…と言う状態です。
また、今の彼女もお腹に子も居ますし、心身不安定な状態です。
このやり取りで詳しく色々教えて頂きました。
今後の被害者の為にも、なるかと思います。
ありがとうございます。

[匿名さん]

#962016/05/16 12:09
>>95
雑談はさておき、施術者と紹介者に対して道義的責任を問いたいという事でしょうか?特定疾患の難病を患っておられるなら、さぞかし大変でしょう…お気持ち、お察し致します。新しく生まれてくる可愛い子供さんの為にもどの様な方法をお考えかは図りかねますが、ご健闘をお祈り致しております。

[匿名さん]

#97
投稿者により削除されました

#98
投稿者により削除されました

#992016/05/19 01:19
結局、腕は良いですか?

[匿名さん]

#100
投稿者により削除されました

#101
投稿者により削除されました

#1022016/05/23 02:47
被害に遭われた方は、色々助言頂いてアドバイス頂いてます。ご参考に。
先ずは、県行政へ、それから、弁護士に。

[匿名さん]

#1032016/05/23 09:15
>>102
何度も言いますが、カイロプラクティック院の施術による問題に対して、県や行政機関が行政介入する事はまず有り得ません。行政指導や行政処分等の行政権発動となる法律や条例等の法的根拠が無いからです。もし、行政機関に足を運び内容を話して行政機関の職員が対応出来ますと発言したら、その根拠となる法令や具体的な対応方法など聞いて下さい。公務員は、法的根拠が無い事案に関しては無力です。よって、民法第709条に基づく不法行為として損害賠償請求訴訟を念頭に置き、医療裁判に特化した弁護士に相談する事をお勧め致します。

[匿名さん]


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