>>76
私は
>>70と
>>71を投稿した愛知県からの投稿者です。何故担当部署を聞きたいかと言えば、法的拘束力のないカイロプラクティック施術者に対して、どの法律のどの条文を用いて行政処分が下せるのか?を聞きたいからです。
営業停止処分とは行政指導ではなく行政処分ですから、もちろん報道機関への発表対象にもなる重大な行政権限の行使です。また、営業停止という行政処分を行えるという事は、何かしらの法律に違反し、違反行為に対して罰則規定がある事を意味します。
例えるなら、食中毒を出した飲食店は食品衛生法違反という名目で行政処分として営業停止処分となりますし、違法風俗店なら風営法違反とう名目で行政処分として営業停止処分になります。ですので、店舗開設に当り役所に対して営業届け等を必要としない業種であり、施術行為に対して法的資格等を必要としない者に対する行政処分が行政機関として本当に可能かどうなのか?を聞きたいのです。
私の場合、会社との問題で実際に労働基準監督署の第一方面労働基準監督官と面談し、労働関係法に対する行政指導の限界や行政処分の法的根拠、また労働関係法に対する司法警察権の行使要件や検察への送検までの捜査方法など詳しく聞きましたから。労働基準監督官は行政官としての権限と、司法警察官としての権限を両方持つ立場の公務員ですからね。