日時: 10月 3日(木)
10月10日(木)
18:00〜19:00
何か説明あるのかな?
[匿名さん]
合法的にお金を集めることが、何で悪いの?
従業員の生活もかかっているのに・・・
[匿名さん]
★レセプト債の被害者の皆さん、お久しぶりです。去年の国会で国民民主党の関健一郎さんがこのレセプトの案件について質疑問答されています。関さん、ありがとうございました。
第98回 国会消費者問題に関する特別委員会 第4号 令和元年6月14日
○土屋委員長 次に、関健一郎君。
○関(健)委員 国民民主党の関健一郎でございます。
委員長におかれましては、質問の機会をいただきまして、御礼を申し上げます。
また、視察も行かせていただきました。働き方改革という御指摘が、さきの質問された委員からありましたけれども、私もそう思います。ですから、いつかこの委員会の場で、スカイプか何かで徳島から参考人の方に答えていただくというような、ITを活用した質疑というのをぜひできればなということを思いました。
それでは、早速質疑に入らせていただきます。
今回は、金融サービスの商品についてお尋ねをさせていただきます。
消費者庁にお尋ねします。
消費生活センターに寄せられた金融・保険サービスについての相談件数、これは年数ごとの推移も含めてお答えください。
○高田政府参考人 お答えいたします。
[匿名さん]
全国の消費生活センター等に寄せられている金融・保険サービスに関する消費生活相談は、二〇一六年度は六万七千二百十八件、二〇一七年度は六万四千八百七十六件、二〇一八年度は六万三千七百四十三件となっており、一定の数の御相談が寄せられているところでございます。
○関(健)委員 ありがとうございます。
消費者の皆さんにとって、三年ですけれども、一定割合の方が金融・保険サービスについての相談をされているということが改めて明らかになりました。
それでは、金融庁にお伺いをいたします。
今後、政府として、個人の投資というのはふえることを見通しているのか、また、現役世代であれ老後の世代であれ、預貯金を投資へ促していこうというのは、これは政府として促していく方針なのか、基本的な姿勢をお伺いします。
○井藤政府参考人 お答え申し上げます。
貯蓄から投資についてでございますけれども、これは金融庁がかねてから取り組んできたテーマでございます。家計資産の過半が現預金となっている現状にございまして、個々人のニーズに応じてより有効な運用ができるように制度を整えていく、そうしたことが重要と考えてございます。
そうした観点から、金融庁におきましては、例えば、NISAですとか、つみたてNISAの導入、拡充、普及などに取り組んできているところでございます。
金融庁といたしましては、個々のニーズに応じた資産形成が進むよう、今後とも取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
[匿名さん]
○関(健)委員 ありがとうございます。
これは別に今に始まったことではなくて、私もうちの両親がNISAについて勉強していましたけれども、個人がしっかりと投資をして備えるというのは、それぞれがしっかり責任を持ってやらなきゃいけないことというのはもともと変わらないことだと思いますけれども、政府として、個人の投資というのがこれからふえてくることを想定して、また政策として促していくということが確認をされました。
その中で、今後、多くの方が投資をするときに、知らず知らずに、思わぬ高いリスクの金融商品だとか、そういうことを買わされるリスクというのが当然ふえるということは想像にかたくありません。私の地元の愛知県田原市というところでも、結構ここでたくさんの人が被害に遭った、被害というか多大な損失を負って、今訴訟にもなっているんですけれども、そのことについてお話をさせていただきます。
これは金融庁としても監督官庁として既に処分をされていますが、アーツ証券というところの話についてです。レセプト債というものなんですけれども、これは結構被害が深刻で、これをなぜここで質問させていただいたかというと、今後、一部の投資家がやるというものだったら消費者特別委員会にはなじまないと思ったんですけれども、今後、多くの、定年退職終わりました、退職金をもらいました、さあどうしようかしら、こういう投資機会がますますふえてくるわけですね。こういう人たちが突然知らず知らずのハイリスクに陥らないための質疑なんですけれども。
[匿名さん]
そのレセプト債というのは、海外のレセプト債だから元も子もないんですけれども、どういう誘い文句だったかというと、これは国が、政府が関与しているから絶対安心の商品なんですよということを言って、老後の、例えば五千万円の蓄えを、これをもう丸ごとそれに任せちゃったとか。
あとは、こういう証券会社というのは、人間のあれをくすぐる当たり前の口上かもしれませんけれども、人気だからなくなっちゃうよ、今のうちに買っておきなさいよと。じゃ、あなた、今こうやって証券会社の人が言っているから買っておきなさいよと家族に振ったりして、僕が調べた方は、一族で八千万円投資しちゃったと。でも老後どうしようと。
自己責任というのはもちろんそうなんですけれども、そうはいっても、いきなり、リスクがあるなし、証券会社の人がいいと言ったからこれはいいと思って投資したのにという人の気持ちも酌んであげる必要があるのかなと思ってお尋ねします。
このレセプト債について冒頭申し上げます。既に金融庁は監督官庁として処分をしておられると思いますが、どういう話なのか、御説明をお願いします。
[匿名さん]
○井藤政府参考人 レセプト債に係る問題についての御質問でございますけれども、レセプト債と申しますのは、発行によって調達した資金によりまして、病院等から診療報酬債権等を割り引いて買い取り、実際に受け取る診療報酬等をもとに元利払いを行うという債券でございます。
平成二十七年以降、証券取引等監視委員会がこのレセプト債を販売しておりました複数の証券会社に対して検査を実施いたしましたところ、勧誘等に問題が認められたということでございまして、行政処分を求める勧告が行われてございます。
これを踏まえまして、管轄する各財務局などが各社に対して業務改善命令等を発出しております。この業務改善命令におきましては、顧客に行政処分の内容を十分に説明すること、レセプト債について、破産手続の状況を適切に把握し、顧客に必要な対応をとることなどを行うよう求めており、当局としては、その対応状況につき、引き続き確認等を行っているところでございます。
いずれにせよ、このレセプト債の問題につきましては、販売会社においては、発行会社の運営状況の実態を十分に認識していなかった状況が認められたというところでございました。
[匿名さん]
○関(健)委員 販売会社が発行会社を適切に調べていることができなかった、だから適切な正しい状態を購入者に対して説明することができていなかったから、しっかり説明しなさいよという勧告をしたということですよね。ですから、これはまさに投資家の皆さんがどういう状況だったかというと、国の関係のやつだから大丈夫だよと証券会社に言われて、それじゃ大丈夫だねと老後の資金をやってしまったという話なんですね。
その人たちの、被害者の方々の話を聞きました。そうしたら、やはり、投資家として、それは皆さんわかっているんですよ、自己責任だというのは。ただ、証券会社のプロがいつもいいと言っているから信じたのに、これはもう何を信じていいんだかわからないと。それこそ、政治家じゃないですけれども、いつも何もないときに、元気ですかとお茶を飲みに来ている証券会社の人たちがそうやって言うから、みんな信じちゃうわけです。
今後、投資を促していくに当たって、先ほど、個人の多彩な投資を促していく環境を政府としてつくっていくという御答弁がありましたけれども、今回のように、リスクの高い商品を証券会社の勧誘に乗ってやってしまうという可能性は今後更に高まっていくわけです。いきなり、じゃ、農業をずっとやっていて引退しました、五千万ありますから、これを全部やってしまおうというときに、これも、どんなリスクの低いものか、高いものなのかわからない状況で投資してしまうリスクもあるわけです。これは、金融当局が何らかの評価をしてほしいという一般の人の声もありますが、認識を伺います。
[匿名さん]
○井藤政府参考人 お答えいたします。
金融庁といたしましては、個人の投資判断について具体的な指針とか指標を示すということはしておりません。ただし、金融庁では、投資家が、例えば、投資詐欺に遭う、あるいは意に反して極めてリスクの高い金融商品を購入させられるといったことは非常に問題だと考えてございまして、金融庁のホームページなど、注意喚起を積極的に行うよう取り組んでいるところでございます。
○関(健)委員 ありがとうございます。
じゃ、証券会社が訴訟になってどういう主張をしているかというと、いやいや、私たちもだまされたんですという主張をするわけですね。まあ、そうなんでしょう、わかりませんけれども。被害者、投資家の人にしてみると、いや、だまされたじゃ済まないでしょう、あなたたちのことを信じて投資したのよ、老後のなけなしの資金を、こういう話になっているわけです。
それで、伺います。
証券会社が、そういう自分の投資先、金融商品の購入先、そういうものに対して、これは危険ですよとか、リスクが高いですよとか、そういうことをアラートとして鳴らすとか、そういうことがあり得るのかというのと、また、そういうふうに証券会社がだまされた場合に、一般の消費者の損失の一定を補填するとか、そういうことというのはあり得るんですか。
[匿名さん]
○井藤政府参考人 この事案を受けまして、日本証券業協会におきましては、社債等の私募等の取扱いに関する規則というものを制定してございまして、現在、証券会社では、この規則にのっとりまして、商品内容や発行会社等を審査する必要があるということになってございます。
また、証券会社には、これに加えまして、顧客に対する誠実義務や虚偽告知の禁止などの規制がありまして、みずから販売を行う金融商品に関しましては商品内容や発行会社を審査していないことが、こうした規制にかかわっている問題だという可能性もございます。
したがいまして、私どもとしては、証券会社がみずから販売を行おうとする金融商品の審査等を適切に行う必要があるというふうに考えてございます。
その上で、証券会社が例えばだまされたという案件において損失を補填する仕組みはないかという点に関しての御質問でございますけれども、一般論で申し上げますと、金融商品取引法上、損失補填は原則として禁止されてございます。他方、本件のような法令上の事故に起因して生じた顧客の損失を補填するために行う場合は禁止されてございません。
ただ、実際の損失補填が可能かどうかは、当然、取引の際の背景や事情等を踏まえて、証券会社の責任を踏まえて検討される必要があるということでございますので、当事者間の協議又は民事紛争解決手段等に判断が委ねられることになるというふうに考えてございます。
○関(健)委員 ありがとうございました。
[匿名さん]
ちなみに沖縄の裁判の事例です。
那覇地裁平成30年7月13日判決
被告(証券会社)からレセプト債(医療機関の診療報酬請求権を証券化した金融商品)を購入した原告ら(消費者4名)が、レセプト債の発行会社の破産により、その元本が償還されなかったことによって被った損害について、被告の引受審査義務違反、説明義務違反によるものであると主張して、主位的に、不法行為による損害賠償請求権又は金融商品販売法5条による損害賠償請求権に基づき、購入金相当額等の支払いを求め、予備的に法4条1項1号及び同条2項により金融商品の売買契約を取り消した
と主張して、購入代金の返還等を求めた事例。
法4条1項1号については「安全性に関して会計監査が行われていないにもかかわらず、行われている旨の『虚偽の表示』をされた」、同条2項については、「レセプト債の発行会社に債償還の原資となるレセプトがほとんど存在しておらず、元本の償還の可能性が極めて乏しいのにもかかわらず、被告は安全性のみを説明し、実際には元本が償還されない可能性が高いことを何ら説明しなかった」と主張した。
[匿名さん]
↑続き
裁判所は、引受審査義務違反、説明義務違反について否定したうえで、法4条1項1号については、「被告の担当者は、安全性について主観的な評価を述べたにとどまり、客観的に真実又は真正ではないことを述べたわけではないため不実告知に当たらない」とし、同条2項についても、「元本が償還されない可能性が高いという不利益な事実について告知していなかったものの、このような事実について被告が勧誘の時点で知っていたものとは認められず、不告知が故意によるものとは認められない」として、どちらも否定し、原告らの請求を全て棄却した。
[匿名さん]
2 0 2 0 年 3 月 3 1 日
各 位
日 本 証 券 業 協 会
会員の事業の一部譲渡及び金融商品取引業の廃止について
今般、田原証券株式会社は、2020 年3月 23 日付けで、三縁証券株式会社に事業の一部を譲渡するとともに、その他の金融商品取引業を廃止いたしましたので、御通知申し上げます。
なお、同社は、金融商品取引法第 56 条第1項の規定により、同社が販売したレセプト債等に係る顧客対応を目的とする業務を行うため、その目的の範囲内において金融商品取引業者とみなされることから、当該業務が終了するまで、引き続き本協会の会員として留まりますので、併せて御通知申し上げます。
以 上
[匿名さん]
岡三証券グループ、傘下証券を通じて田原証券の事業を取得
2019年10月18日
岡三証券グループは傘下の三縁証券(名古屋市)を通じて、田原証券(愛知県田原市)の事業(レセプト債関連を除く)を取得することを決めた。取得価格は非公表。田原証券は1929年設立で、愛知県三河地区を地盤とする。預かり資産は355億円(2019年3月末)。
[匿名さん]
昭和の時代、証券マンは客の2、3人ぐらい殺して(客が損して破産し自殺すること)一人前と言われていた
[匿名さん]
竹松証券まだ資産隠して営業してるな。
みんな逃げて正解。
[匿名さん]
元社長 しれっとFB再開しているが、禊は済んだと。
[匿名さん]
これから続々と判決が出ますね。楽しみです。下の事案はやっと悪の根源、青山会計事務所の非が認められた画期的な判決です。
MEDIFAX digestトップ > ニュース
会計事務所2社に賠償命令 レセプト債巡り、東京地裁
2022年4月4日
医療機関の診療報酬請求権を証券化した「レセプト債」の発行元ファンドが破綻し、損害が生じたとして、投資家36人がレセプト債の会計事務を担当した東京都内の会計事務所2社やその代表取締役らに損害賠償を求め.た事案で「漫然とファンド会社の指示に従い、何ら有意な牽制機能も果たさなかった」とし、賠償責任を認めた。会計事務所2社の代表取締役ら4人についても同様に賠償を命じた。
[匿名さん]
レセプト債訴訟賠償命令 田原証券など14億円
2022/04/20
名古屋地裁判決
医療機関の診療報酬請求権を債券化した金融商品「レセプト債」を運用するファンド管理会社「オプティファクター」(破産)が破綻して損害を受けたなどとして、購入した投資家ら174人が、販売元だった「田原証券」(愛知県田原市)などに計約14億8900万円の損害賠償を求めた集団訴訟で、名古屋地裁(斎藤毅裁判長)は19日、田原証券など被告の一部に対して請求通り全額の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、原告らは2008~15年、田原証券から勧誘を受けてレセプト債を購入したが、ファンドが破綻して償還や配当を受けられなくなった。斎藤裁判長は、田原証券はレセプト債を同社に紹介した「アーツ証券」(破産)から追加資料の提供を受けるなどして、配当の原資の状況を調べる義務を負っていたにもかかわらず、調査せず取り扱いを続けたと指摘。「アーツ証券などから合理的な説明がされるまで取り扱いを中止すべきだった」として、田原証券と同社社長らの責任を認定した。
また、監視する立場にあった東京都内の二つの会計事務所の責任も認め、一部を連帯して支払うよう命じた。
★田原証券の被害者の原告の方、おめでとうございます。弁護士の先生方、ご苦労様でした。販売会社である証券会社が賠償を命じられるのはこれが初めてです。
また、会計事務所(青山総合会計事務所・新宿会計事務所)の責任も認められました。良い裁判官に当たりましたね。
[匿名さん]
「レセプト債」裁判 金沢地裁原告側の請求を棄却「証券会社に審査や損害賠償の義務なし」
5/26(木) 19:51配信
テレビ金沢
医療機関の診療報酬権をもとにした債券「レセプト債」の発行会社が破たんし、投資家らが、石川県金沢市の証券会社などに損害賠償を求めていた民事裁判で、金沢地裁は26日、原告側の請求を退けた。
この裁判は石川や富山などの投資家らがレセプト債を販売した竹松証券などに対し、発行会社の財務状況を審査することなく証券を販売したことで損害を受けたなどとして合わせて7億円あまりの損害賠償を求めていたもの。
金沢地裁は、竹松証券が発行元を審査せずに販売したとする原告側の主張に関し「竹松証券側にレセプト債を審査する義務はなく損害を賠償する義務もない」などとし原告側の請求を退ける判決を言い渡した。
この判決をうけ、原告側は、被告らの役割をあまりにも軽視し、落ち度のない原告らを放置する極めて不当な判決で到底容認できないもの」としている。弁護側はこの判決を不当とし、控訴する方針を示している。
★田原証券の判決と正反対になりましたね。本当に裁判は裁判官次第というのがわかります。しかし「竹松証券側にレセプト債を審査する義務もなく損害を賠償する義務もない。」とは冷酷な裁判官だと思われます。竹松証券の原告の方、これから控訴審、ぜひ頑張ってください。応援しています。
[匿名さん]
訴訟起こした人達はレセプト債の被害に加えて、裁判費用もふんだくられて、弱り目に祟り目ってやつやね。
[匿名さん]
証券取引等監視委員会の課題
佐々木 清隆
〈証券取引等監視委員会事務局長・平成28年(2015)2月2日・講演会の記録より抜粋〉
地場証券の問題―ビジネスモデルの持続可能性
金融庁では、この数年、地域金融機関のビジネスモデルの持続可能性に問題意識を持って議論してきています。すなわち、地方の少子高齢化が急速に進みまた国債などの金利低下が進む中で、今後地域金融機関はどのように経営を行っていくのかということに関し、五年後、十年後の持続可能性について議論しているわけです。
監視委員会に来て、アーツ証券の問題なども見ておりまして、地場証券の一部についてはビジネスモデルの持続可能性があるかどうかというより、今の段階で、もうビジネスモデルが破綻していると言わざるを得ないところがあるのではないかと感じます。
つまり、地方の富裕層の顧客が高齢化し亡くなりますと、相続が行われ、その結果、資産は都市部に出ていきます。若年層は、地場証券よりネット証券を選ぶ傾向があります。
中小の証券会社では、東証の高速システムについていくだけのシステム投資を行うことができません。
このように、伝統的な株営業に限界が来ており、自己取引にも限界がありますので、従来のビジネスモデルが成り立たなくなった地場の証券があるということです。
[匿名さん]
↑
平成28年(2015)→平成28年(2016)の誤りでした。失礼しました。
[匿名さん]
金沢レセプト債訴訟第1審判決について
gojira9's diary blog 6月1日より抜粋
控訴審における請求の追加・変更を求める。
第一審判決での「証券側にレセプト債を審査する義務はない」とする判断について、レセプト債等の商品性に関して審査する義務を、竹松証券側に直接的に課す法的義務はなかったとしても、同社は金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示(略)をする不法行為について、北陸財務局長が検査した結果から、金融商品取引法第38条第8号(平成26年5月30日法律第44号による改正前は同条第7号。)に基づく金融商品取引法等に関する内閣府令第117条第1項第2号に掲げる「金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示(略)をする行為」に該当するものと認められ、法令違反の事実を認定し、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項に基づき、行政処分を行うよう勧告し、北陸財務局は、平成28年6月17日、同社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、業務改善命令の行政処分を行っている事実があり、この北陸財務局及び証券取引等監視委員会による不法行為の認定事実、並びに、金融商品取引業者等には、金融商品取引法第40条から43条において、顧客の知識、経験、財産の状況や目的に応じて勧誘行為や販売行為を行い、善良な管理者の注意を持って各業務を行わなければならないと規定されていることから、同社には、レセプト債等の取扱いについて、第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を営む同社の地位に応じた相応の思慮分別を要求される調査等を行う義務があり、その義務を十分に果たしたと言えない状況の商品についての勧誘行為や販売行為は、顧客の知識、経験、財産の状況や目的に応じたものである行為とは言えない状況と言える。
これら同社の金融商品取引契約の締結又はその勧誘に関しての虚偽表示並びに適合性の原則違反および善管注意義務違反の不法行為により受けた損害について賠償を求める。なお、北陸財務局及び証券取引等監視委員会の認定事実について検証が必要な場合には、これら検査資料の情報公開を求める。
[匿名さん]
皆さん、不思議だと思いませんか?
レセプト債・判決で検索してみてください。
一つだけ、このレセプト債に関する裁判で一度もニュースにすらなっていない裁判があります。
[匿名さん]
日本投資者保護基金~アーツ証券事件 令和4年7月27日 高裁判決 速報!!
日本投資者保護基金は、「破綻した証券会社が分別管理の義務に違反したことによって、お客さまの資産の返還が円滑に行われない場合には、当基金がお客さま一人当たり上限1,000万円まで補償を行います。」としております。
アーツ証券の社長の主導により、払込金はアメリカの不動産の投資等に使われていたため、基金に救済を求めましたが、形式上分別保管をしており、アーツ証券は問題ないとして救済を拒否。106名の原告団は平成30年10月10日(水)東京地裁において、基金に対して補償金の支払いを求める訴訟を提起しました。
令和4年7月27日(水)高裁の判決は「基金が認定及び公告を行っていない以上、控訴人らが補償金請求権の存在や支払いについて裁判上争う余地はない。」と投資家が争う権利も認められないという不当な判断をしました。基金ですら、被害者の救済は基金が好きなように決めていいとは主張しておらず、高裁の判決は刑事事件の証拠、地裁での議論、高裁にて提出されている資料を全て無視した的外れなものでした。
判事も経験したことのあるベテラン弁護士は「心の底からびっくりした。日本の司法がどうなってしまうのか危機感を持っている。」と憤りを露わにしています。
判決文も極めて薄い7ページで判断の記載はたったの3ページでした。控訴審での原告の主張について具体的な判断を一切行うことなく、手続き上の問題として原告の請求を一蹴。
結論ありきの判決で裁判所の役割を狭めているこのような不当な判決をした高裁の3名の裁判官は金融庁または日本証券業界からの圧力があったのかと疑っています。
[匿名さん]