>>931
いっぱいあるから一度読んでみたら
いかがかな。
一例を書いとくね。
・労働は1日8時間を水準とし
それを上回る場合は時間外労働とすること。
・予算決定時に、従業員は全従業員中
過半数以上(大会決議は3分の2以上)の
賛同者を伴った上で交渉をすることができる。
交渉が決裂したばあい、ストライキ(無労働で
賃金が支払われる状態)が認められる。
・年ごとの有休休暇は5日以上使われないと
いけない。
・年の労働日数は365日の半数を上回っては
いけない(メディア企業関連はこの法律を放棄してる)
・週の労働日数は原則1日以上の休暇を必要とする。
休暇が取得できない場合は労働時間外とみなす。
(新しく追加された協定)
・1か月で40時間を超える残業をしてはならない。
超えた場合は労基の監査を必須とする。
・年間で360時間以上を超える残業をしてはならない。
超えた場合は上記に同じ。
・年1回以上のメンタルケア、およびその記録を
必須とする。
【従業員側で嫌な法律】↓
・職制側は従業員側に「命令」を下す事が出来、
明らかに意にそぐわない反抗的態度をとった場合は
弾劾(クビ)にする権利を有する。
・職制側は会社状況や秘匿情報を厳守するため、
従業員を任意の敷地内から立ち退かせる権利を
有する(社長会議とかで平社員が出れない理由)
・職制側は、任意の判断で従業員の雇用、または
拒否をすることができる。
ちょっと突いただけでこんくらいある。
マジで一回読んでみな、絵空事言い続けて不毛な
妄想する前に。