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2024/05/22 00:06
爆サイ.com 南部九州版

🌹 鹿屋市雑談





NO.11483393

町内会って意味あるのかな。
合計:
#2992024/03/28 07:00
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3002024/03/28 09:04
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#3012024/03/28 09:04
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#3022024/03/28 09:07
脅迫罪にも時効はあり、公訴時効は被害者死亡の有無や法定刑の長さによって変わります。


脅迫罪の法定刑2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金では、公訴時効3年が該当します。


脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、そこから3年で公訴時効が成立することになります。

[匿名さん]

#3032024/03/28 11:17
>>0
そのうちに人口減少で町内会は消滅よ

[匿名さん]

#3042024/03/28 19:36
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3052024/03/28 21:25
法律を遵守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#3062024/03/29 06:55
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3072024/03/29 18:33
>>303
飯隈町内会が役員のなり手がいなくて、体制が整うまで活動停止するらしい

[匿名さん]

#3082024/03/29 21:40
ある地域は回覧板回すのと、年に数回の環境整備とは名ばかりの家の前周辺の掃除(笑)だけの活動らしい。
こんな活動ならわざわざ役員決めてまでする必要ないと思う。

[匿名さん]

#3092024/03/31 14:45
自治会には

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も必要ありません。

※総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※そして、法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。



●ただし、役員の横領など不正が無いように現金や通帳などは正義感の強い人が複数人で随時確認しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会資料なども廃止して「スカーッと、さわやか~ノーパンティ」みたいに~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3102024/03/31 16:06
>>308
異議なし

[匿名さん]

#3112024/03/31 17:20
>>309
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。



☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会や総会資料なども廃止して「スカーッと、さわやか~ノーパンティ」みたいに~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3122024/04/01 08:15
>>309
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

[匿名さん]

#3132024/04/01 13:43
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3142024/04/01 13:44
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

つまり、赤い羽根などの共同募金等は自治会のカネから募金したらダメと言う事らしいです。何故なら自治会員の中には募金したくない人もいるかも?知れないからです。

[匿名さん]

#3152024/04/01 14:18
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3162024/04/01 21:54
法律を遵守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#3172024/04/02 06:54
コピーの長文ですが読んで下さい。お願い申し上げます。


〔全国的に若者の自治会からの脱会が問題になっているそうです〕


若者の言い分としては「自治会そのものに必要性を感じない」といった意見が多く聞かれます。
自治会の一般的な事(ゴミ当番)などと言ったことは、それなりに行いますし、もし有事が起きた際の
近隣の人々に対して助け合うということは若者は普通に行いますが、やれ寄合い、やれ飲み会、やれイベントとなると
若者は行きたいとは思わないそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高齢者の言い分としては、高齢者は災害などの有事に対しては社会的弱者になりかねません。
その中で、どうしても若者に手助けしてもらわないといけない機会というのが出てくることがあります。
そのような状況下で若者と事前にコミュニケーションを取っておくことで、身の安全を守ってもらうことが
あるのではないかと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、自治会に居る若者や高齢者はこのような意見であると思いますが
実際それを仕切っている市役所はというと、原則としては自治会の事は自治会で行ってほしいというのが本音であると思います。
市役所職員も市民には見えない苦労が多いと思うことから、それはそれで良いと思いますが。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
若者にとっては「必要性を感じない」と言われる自治会ですが、必要性が感じられないのであれば必要性が感じられる自治会にしていくべきであると思います。
[・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
例えば、子どもの預かりを自治会の公民館で行う。そして高齢者の見守り隊の結成など。
・・・・・・・・・・・・・・・・
自治会員が話し合って、若者向けのサービスを提供する事が今後の自治会の在り方であり、自治会が存続していくキッカケになってくるのではないかと私は考えます。
・・・・・・・・・・・・・・・

自治会未加入者であっても、加入者と同じ場所に気軽にゴミ出しできるような自治会にしませんか?そしてイザと言う時は加入者も未加入者も助け合いませんか?

[匿名さん]

#3182024/04/02 07:47
【自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議は違法行為】


〔滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、


ごみステーションを使わせない」という決議をして、事実上自治会から脱退できないようにした事例で、

訴訟が起こされ、

大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、


会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。


☆その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#3192024/04/02 07:48
>>318
違法行為の自治会はありませんか?

[匿名さん]

#3202024/04/02 09:48
〔ゴミステーションを使わせなかった事件で、滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#3212024/04/02 10:07
集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3222024/04/02 11:43
災害あったときに支援物資が町内会に入ってたら先に届くって本当?

[匿名さん]

#3232024/04/02 14:06
>>322
【Yahooから《質問・回答》から抜粋してコピーしました】


私は「阪神大震災時」関西に居住していましたし

神戸は、近距離の地域でした

沢山の知人、親族が「神戸市内」に取り残されました

安否確認や救援物資を「町内会加入者のみに」??

有り得ません、そんな余裕も有りません

町内会員で有ろうと無かろうと、全く関係有りませんでした

安否確認も、行政が警察が一軒一軒回って居られましたヨ

質問者さんの述べられている通り

「何処の誰かも判らなくても」そして当然町内会等は関係なく

皆が自然に助け合いましたヨ

[匿名さん]

#3242024/04/02 14:08
>>322

「災害時」に「町内会」が機能する事と「加入者」が

優先される事は、全く別の次元の事柄です

皆さん「その場に居合わせれば」そんな気持ちは失せます


例えば・・・

町内会未加入者の高齢のAさんが「お腹が空いた」「辛い」

と言われている・・・とします

「高齢でお金も持たず避難して来ている」けれど

周囲は「町内会未加入だから」「有料だから」と

「放置」しておけますか?

そんな事は有り得ない・・事は言うまでも有りませんね?

[匿名さん]

#3252024/04/02 14:09
>>322
現在「マスコミ」でも良く取り上げられている

「町内会」の問題の一つに「使途不明金の問題」と共に

「加入率を下げさせない為」に「町内会役員」が

「加入していないと災害時に救援物資を貰えないよ」

「避難所に入れないよ」と

脅し文句の定番として用いている事が取り沙汰されています

[匿名さん]

#3262024/04/02 14:11
>>322
確かに、昔の社会では「町内会」の存在意義が大きく

健全に機能もされていた・・とは思いますが

現在では「問題も多々起こっている団体」になっている

事も事実です


歴史的に行政が任意団体に、公益の仕事を依頼し

頼ってしまっていた事を、今も放置されている地域が有り

「あやふや」で「良く判らない」体制になってしまっている

事が、一番大きな問題だと私は思っています



参考になれば幸いです

[匿名さん]

#3272024/04/02 14:11
そうですよね、加入に誘われたときにそう説明されたので。

[匿名さん]

#3282024/04/03 08:36
>>321
告訴を検討中の方は早いほうが良いと思います。

[匿名さん]

#3292024/04/03 08:40
◎憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

表現の自由とは、すべての見解を検閲されたり規制されたりすることもなく表明する権利です。

外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由です。

【削除されると、かつて「非国民」と脅迫されたような、戦時中の軍事国家みたいで恐いです】

[匿名さん]

#3302024/04/03 10:52
簡潔に説明して

[匿名さん]

#3312024/04/03 13:33
個人的には自治会に加入したいと思ってるんだけどもう不要な制度かもしれないね。

[匿名さん]

#3322024/04/03 17:38
>>330
憲法第二十一条は、外部に向かって思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりする自由です。



従いまして、爆砕で思想・意見・主張・感情などを表現したり、発表したりすることは自由です。

[匿名さん]

#3332024/04/04 08:11
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

[匿名さん]

#3342024/04/04 08:12
>>333
☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会や総会資料なども廃止して~昔みたいに~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3352024/04/04 15:45
札幌市の広報誌の配布業務】



広報誌配布業務は、市役所が委託した業者が配布しています。

[匿名さん]

#3362024/04/04 15:55
>>335
【回覧版や広報誌の配布当番はボランティアではないと思います】


◎市役所と自治会役員の責任の下で、自治会の回覧や広報誌の配布当番をさせられていると理解していますが、間違いないですか?

◎配布作業の時に、仮に交通事故に遭遇したら市役所と自治会役員の責任で補償して頂けるのでしょうか?

◎それとも、自治会の役員のみの責任で補償して頂けるのでしょうか?


※それぞれの自治会の皆様で話し合って、イザと言う時の補償の事をハッキリしてたほうが良いと思います。

[匿名さん]

#3372024/04/04 15:57
>>336
【千葉県船橋市の場合です】



市内の町会・自治会の活動に従事している方や責任者の方が、その活動中に思わぬ事故が発生し、

活動の参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになっ場合や

参加者がケガをされたり、死亡されたような場合に、これを補償することにより、

町会・自治会活動に参加される皆さんが安心して活動できることを目的としたものです。

 この制度は、市民活動に直接参加する方を対象者とする補償制度として

市が保険会社と契約しておりますので、掛け金は全額市が負担します。

[匿名さん]

#3382024/04/04 16:01
>>336

【北海道帯広市の場合】


町内会活動の際にケガをした場合、補償はありますか?


◎町内会活動中のケガや物損事故等に対応するため、すべての町内会を対象に「町内会活動中傷害保険」に加入しています。

日ごろ行われる回覧や広報の配布、葬儀の手伝い、親睦行事などによる傷害事故や、

町内会が所有する施設に起因する賠償事故などが対象です。ケガの場合、通院1日から保険金が支払われます。


詳しくは、「町内会活動中傷害保険の手引き」をご覧ください。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

【北海道帯広市の場合】


(1)死亡保険金 ・・・ 事故の日から、180 日以内にそのケガがもとで死亡したとき、
保険金を支払います。
<補償額> 300万円


(2)後遺障害保険金・・・事故の日から、180 日以内にそのケガがもとで後遺障害が生
じた時、保険金を支払います。(その程度に応じて)
<補償額> 9万 ~ 300万円


3)入院保険金・・・事故の日から、180 日以内にそのケガによる入院(入院に準じ
た状態を含みます)の日数1日に対して 180 日を限度として入
院保険金を支払います。


<入院保険金(日額)> 3,000円

[匿名さん]

#3392024/04/04 20:46
>>336
【市民は配布当番をしません・・・札幌市】

札幌市の広報誌配布業務は、市役所が委託した業者が配布しています。

[匿名さん]

#3402024/04/05 07:18
爆砕に書いた「自治会の件」「配布当番の件」「ゴミステーションの件」等は市役所職員にも一般市民にも理解して欲しいです。

諸所の調査等も一般市民が出来ることは積極的に実行して、爆砕や他のSNSを駆使して多くの市民や国民に伝えて解決して行きましょう。


※まずは、何事も現状把握からです。

※裏金やキックバックなどがない、そして無能な政治家を一掃して、楽しい気楽な日本国を取り戻しましょう。

[匿名さん]

#341
この投稿は削除されました

#3422024/04/05 07:38
【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

◎落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではないことから、告示前に特定の議員を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

◎但し、自分が支持する候補を当選させる目的の、他の候補者の落選運動はダメです。

☆落選させたい政治家を狙い撃ちして、合法的に「落選運動」を頑張って、楽しい気楽な自治体や日本国を取り戻しましょう。

[匿名さん]

#3432024/04/05 07:47
>>342

《読みたい方は是非、読んで下さい》



2013年5月に施行された「改正公職選挙法」においてインタネット選挙運動が解禁
されました。

この改正に際して第142条の5に「当選を得さしめない為の活動」=落選

運動について初めて選挙運動と区別して一定の条文を設けました。公職選挙法は「選挙運

動」については様々な規制をしていますが、落選運動については、「選挙運動」と条文上も

明白に区別することになり、告示後の規制が一部なされただけ 告示後の規制が一部なされただけです。

[匿名さん]

#3442024/04/05 07:48
>>343
「改正公職選挙法」142条の5

(インターネット等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図

画を頒布する者の表示義務)

第142条の5 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、ウェブ

サイト等を利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布す

る者は、その者の電子メールアドレス等が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者

が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。

2 選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に、電子メールを利用す

る方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書

図画にその者の電子メールアドレス及び氏名又は名称を正しく表示しなければならない。

[匿名さん]

#3452024/04/05 07:48
>>344
以上の通り、落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではない以上、告示前に特定の議員

を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。落選運動は一

般の政治活動ですから、インタネット、ブログ、HP、ツイッターなどで参議院選挙や

衆議院議員選挙や地方の選挙でで〇〇、××議員を落選させようと記載してもかまいません。

集会、デモなどで〇〇、××議員を落選させようと一般の政治活動ですから、何ら違法ではありません。

「安保法制賛成議員を落選させよう!!」「〇〇議員を参議院選挙で落選させよう」という政

治的要求を掲げて集会、デモなどの運動をするだけでは政治的な活動であって問題はあり

ません。・・・

[匿名さん]

#3462024/04/05 07:49
>>345
>>146
『改正公職選挙法(インタネット選挙運動の解禁)ガイドライン(第1版平成25年4月

26日)』の29頁から30頁において、「ある候補者の落選を目的とする行為であっても

それが他の候補者の当選を図る目的のとするものであれば選挙運動となる」可能性を指

摘・・・落選運動の個人や団体の「主観的な目的」「動機」などではなく「落選運動の目的」

が「他の候補者の当選を図る目的」であると「客観的に認定される」場合 「客観的に認定される」場合を想定・・・

・・・・・例えばA候補を落選させようと運動しながら、他方ではB候補の選挙運動を客

観的に行うような場合が該当するのであろうと思われます。

一人区で、マスコミの報道で2人しか立候補候補者がいないと予想される場合に、A候補

を落選させようという落選運動は、他の「B候補を利することに結果としてなる可能性」

があるから選挙運動になるのではないかという心配をされる方もおられます。しかし一人

区で、2人しか立候補候補者がいないと予想される場合に、A候補を落選させる運動だけ

で、B候補の推薦、投票の依頼行為がない限り、「B候補の選挙運動」にはなりません。

もちろん落選運動に特化して運動する限り、それが選挙運動に該当しないことは明らかで
す。

以上の通り選挙の告示前は落選運動に関しては選挙運動に該当せず、公職選挙法に言う

「事前運動」にも抵触しません。

[匿名さん]

#3472024/04/05 07:52
>>346
まとめ

【落選させたい政治家は、今日からでも落選運動が出来ます】

◎落選運動は公職選挙法の「選挙運動」ではないことから、告示前に特定の議員を落選させる運動をしても公職選挙法上の「事前運動」には抵触しません。

◎但し、自分が支持する政治家を当選させる目的で、他の政治家の落選運動はダメです。

☆落選させたい政治家を狙って、合法的に「落選運動」を頑張り、楽しい気楽な「市民のための、国民のための」・・自治体や日本国を創りましょう。

[匿名さん]

#3482024/04/05 08:37
《参考までに》

検察庁では検察官・検察事務官などが執務しており、検察官は、刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行います。

裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を指揮監督するなどの権限を持っているほか、公益の代表者として民法など各種の法律により数多くの権限が与えられています。

[匿名さん]


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