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2024/05/22 00:06
爆サイ.com 南部九州版

🌹 鹿屋市雑談





NO.11483393

町内会って意味あるのかな。
合計:
#3492024/04/05 09:05
なんか長くて、、、

[匿名さん]

#3502024/04/05 09:35
>>349
スミマセン

[匿名さん]

#3512024/04/06 11:52
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

[匿名さん]

#3522024/04/06 11:54
>>351

《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※そして、法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。



●ただし、役員の横領など不正が無いように現金や通帳などは正義感の強い人が複数人で随時確認しましょう。

[匿名さん]

#3532024/04/06 11:55
>>352
☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会資料なども廃止して~楽しい気楽な自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#3542024/04/07 17:39
【この場をお借り致します】

市の職員も、一般企業も、団体職員も、もっと事務的な仕事を手抜きして下さい。


事務仕事を無駄に難しくしているのではないですか?


気楽に楽しく実務的な業務を頑張って下さい。


※経験則から、国や県や中央会などからの調査事項は無視しても良いと思います。

※但し、補助金申請や交付金等については命がけで頑張りましょう。

[匿名さん]

#3552024/04/07 20:58
あほは父母会のお金横領

[匿名さん]

#3562024/04/08 09:06
アホは告訴して下さい。

[匿名さん]

#3572024/04/08 09:09
【この場をお借り致します】


市民でも知っているような議会での質問は、市民に訊いて下さい。

市職員の労務の無駄使い(=税金の無駄使い)ですから。

[匿名さん]

#3582024/04/10 07:38
【市民は配布当番をしません・・・札幌市】

札幌市の広報誌配布業務は、市役所が委託した業者が配布しています。

[匿名さん]

#3592024/04/10 07:40
【自治会には】

1.規約は必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も、「多数決の原則」も必要ありません。

3.また、総会も開催する必要もありません。



※従いまして、総会資料も決算書も作成しなくて良いのです。

[匿名さん]

#3602024/04/10 07:42
>>359
《参考にして下さい》

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方自治体には地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の出席かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

※法律に従って総会資料等を作成します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※しかし、自治会には法律は無く、その制約はないのに・・・知識と教養がない知ったかぶりが・・どこかの知識と教養がない自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。

[匿名さん]

#3612024/04/10 09:35
ここ読んでる人いるのかな

[匿名さん]

#3622024/04/10 10:50
いますよー❤

[匿名さん]

#3632024/04/10 10:54
同じ人だけ?

[匿名さん]

#3642024/04/10 11:09
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3652024/04/10 11:12
【告訴されないように注意しましょう!自治会の役員を押し付けたら不法行為です・・・福岡高裁判決】


自治会役員への就任は強制することはできません

役員は順番だから」と言われて困惑する人もいるかもしれませんが、自治会の活動は法律で定められた役割ではなく、あくまでも任意の団体です

そのため、役員への就任も義務ではないわけです

[匿名さん]

#3662024/04/10 11:22
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、決議の無効確認などを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

つまり、赤い羽根などの共同募金等は自治会のカネから募金したらダメと言う事らしいです。何故なら自治会員の中には募金したくない人もいるかも?知れないからです。

[匿名さん]

#3672024/04/10 11:22
〔ゴミステーションを使わせてもらえないなどの事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#3682024/04/10 11:23
〔ゴミステーションを使わせなかった事件で、滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#3692024/04/10 11:24
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#3702024/04/10 11:29
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#3712024/04/10 12:30
>>0
知ら内会(笑)

[匿名さん]

#3722024/04/10 13:00
読みにくい

[匿名さん]

#3732024/04/10 13:08
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3742024/04/10 13:14
>>369
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#3752024/04/10 18:34
【市民は配布当番をしません・・・札幌市】

札幌市の広報誌配布業務は、市役所が委託した業者が配布しています。

[匿名さん]

#3762024/04/10 20:51
法律を順守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#3772024/04/11 06:35
>>336
北海道帯広市の場合】


町内会活動の際にケガをした場合、補償はありますか?


◎町内会活動中のケガや物損事故等に対応するため、すべての町内会を対象に「町内会活動中傷害保険」に加入しています。

日ごろ行われる回覧や広報の配布、葬儀の手伝い、親睦行事などによる傷害事故や、

町内会が所有する施設に起因する賠償事故などが対象です。ケガの場合、通院1日から保険金が支払われます。


詳しくは、「町内会活動中傷害保険の手引き」をご覧ください。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

【北海道帯広市の場合】


(1)死亡保険金 ・・・ 事故の日から、180 日以内にそのケガがもとで死亡したとき、
保険金を支払います。
<補償額> 300万円


(2)後遺障害保険金・・・事故の日から、180 日以内にそのケガがもとで後遺障害が生
じた時、保険金を支払います。(その程度に応じて)
<補償額> 9万 ~ 300万円


3)入院保険金・・・事故の日から、180 日以内にそのケガによる入院(入院に準じ
た状態を含みます)の日数1日に対して 180 日を限度として入
院保険金を支払います。


<入院保険金(日額)> 3,000円

[匿名さん]

#3782024/04/11 06:47
鹿児島です

[匿名さん]

#3792024/04/11 07:29
今の自治会は、助け合いや地域のための活動というよりも、

私的に楽しむことが目的の旅行や茶話会、イベントなどに会費の一部が使用され

ている現状に嫌気が差す人もいるようです。

[匿名さん]

#3802024/04/11 07:32
◎これからの運営を担っていくのが若い世代であることを踏まえると、

やはり若い人たちの意見を尊重した自治会の在り方は求められる時代になっていくでしょう。

※例えばこれまで直接渡していた回覧板をメール配信に切り替えたり、

対面での定例会をオンライン上で行ったり、

導入の過程でデジタルツールの扱いに慣れた若い世代が、年長者に教える機会などを設けることで、

異なる世代の交流にもつながるかもしれません。

[匿名さん]

#3812024/04/11 07:37
イベントや行事への自由参加や不要な定例会を見直すなど、

自治会を運営する側も役員の負担を軽減するような環境づくりを行っていきましょう。

[匿名さん]

#3822024/04/11 07:47
言葉はキツイですが、江戸時代みたいな古い前例主義の老人、

デジタルツールの扱いに不慣れな世代は「自治会運営への意見は控えめに」されたほうが良いと思います。

[匿名さん]

#3832024/04/11 08:19
お腹空いたなぁ。

[匿名さん]

#3842024/04/11 20:37
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3852024/04/12 07:31
【回覧版や広報誌の配布当番はボランティアではないと思います】


◎市役所と自治会役員の責任の下で、自治会の回覧や広報誌の配布当番をさせられていると理解していますが、間違いないですか?

◎配布作業の時に、仮に交通事故に遭遇したら市役所と自治会役員の責任で補償して頂けるのでしょうか?

◎それとも、自治会の役員のみの責任で補償して頂けるのでしょうか?


※それぞれの自治会の皆様で話し合って、イザと言う時の補償の事をハッキリしてたほうが良いと思います。

[匿名さん]

#3862024/04/12 11:13
朝ごはん食べたの?

[匿名さん]

#3872024/04/12 14:23
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#3882024/04/12 14:43
昼ごはん食べた?

[匿名さん]

#3892024/04/12 20:11
晩ごはんの献立が悩みの一つ

[匿名さん]

#3902024/04/12 20:39
わかるー。

[匿名さん]

#3912024/04/12 22:07
ご飯会

[匿名さん]

#3922024/04/12 23:00
今の時間にコーラで海老カツバーガー食べて寝たら絶対太るよね?

[匿名さん]

#3932024/04/13 00:07
このシステムも実はもう時代遅れ、都会では30年以上前から問題になっています。本当は市が管理すればいいのだがお金のかかることはしたくないからほったらかしなんです。
ゴミ、街灯、雑草等顕著

しいて言えば、消防団もそうでしょう、公民館で酒飲んで、飲んでるときにいきなり火災になれば飲酒運転になります
全国相場で月謝礼は5000円くらいでしょう

[匿名さん]

#3942024/04/13 00:50
殆ど使わない公民館も必要ないと思う。維持管理費にかかる費用でどこか借りた方が安く済んで無駄がない。
とにかく高齢者の頭のかたさと牛耳り方に問題あり。
時代の流れとともに自治会の在り方も考え直さなきゃね。

[匿名さん]

#3952024/04/13 04:45
>>392
食べたい物食べなきゃ!!

[匿名さん]

#3962024/04/13 07:24
自治会運営は、堅苦しい総会資料や議会みたいな総会や参加したくない人が多いイベントなどに無駄なチカラを傾注せず、そのチカラを自治会内の助け合いに向けましょう。

[匿名さん]

#3972024/04/13 08:09
>>395
ペヤングは?

[匿名さん]

#3982024/04/13 09:13
>>0
住んで居る建物がその場所に
有れば役所に届けます
所有者は誰です
税務署にも届けなきゃ固定資産税が所有者に
来ますよ
だからさ
役所に届けて有る住民なら
そこの町内会に加入しなければ成らない
災害や火災の時に連絡も
町内会は何処ですと連絡をしますので
助ける事が出来ますよ

[匿名さん]


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