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北海道帯広市の場合】
町内会活動の際にケガをした場合、補償はありますか?
◎町内会活動中のケガや物損事故等に対応するため、すべての町内会を対象に「町内会活動中傷害保険」に加入しています。
日ごろ行われる回覧や広報の配布、葬儀の手伝い、親睦行事などによる傷害事故や、
町内会が所有する施設に起因する賠償事故などが対象です。ケガの場合、通院1日から保険金が支払われます。
詳しくは、「町内会活動中傷害保険の手引き」をご覧ください。
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【北海道帯広市の場合】
(1)死亡保険金 ・・・ 事故の日から、180 日以内にそのケガがもとで死亡したとき、
保険金を支払います。
<補償額> 300万円
(2)後遺障害保険金・・・事故の日から、180 日以内にそのケガがもとで後遺障害が生
じた時、保険金を支払います。(その程度に応じて)
<補償額> 9万 ~ 300万円
(
3)入院保険金・・・事故の日から、180 日以内にそのケガによる入院(入院に準じ
た状態を含みます)の日数1日に対して 180 日を限度として入
院保険金を支払います。
<入院保険金(日額)> 3,000円