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2024/05/22 00:06
爆サイ.com 南部九州版

🌹 鹿屋市雑談





NO.11483393

町内会って意味あるのかな。
合計:
#2492024/03/13 12:57
法律を遵守して自治会を運営しましょう



※脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

[匿名さん]

#2502024/03/13 12:58
3年以内に、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#2512024/03/13 13:21
>>248
時効は3年です

ビクビクしている人はいませんか?

[匿名さん]

#2522024/03/13 17:05
最近、芸能界も政界も~アッチコッチで忘れた頃に告訴するのが流行っているのではないでしょうか?

[匿名さん]

#2532024/03/13 17:08
法律を順守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#2542024/03/13 23:58
>>0
町だからよ(笑)

[匿名さん]

#2552024/03/14 08:30
法律を遵守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#2562024/03/14 08:32
市民が高学歴になったことで法的な知識も高くなったいます。

勉強不足の市役所職員や議員には目障りだと思いますが。

潔く法的知識の高い市民に教えて貰ったら良いと思っています。

[匿名さん]

#2572024/03/14 09:43
法律を遵守して自治会を運営しましょう



※脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

[匿名さん]

#2582024/03/14 09:43
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#2592024/03/14 09:44
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#2602024/03/14 13:25
法律を順守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#2612024/03/14 14:22
>>259
時効は3年

[匿名さん]

#2622024/03/14 20:18
自治会に前例主義の恐い高齢者がいませんか?

[匿名さん]

#2632024/03/15 20:12
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#2642024/03/16 08:14
意味はあります。行政の下請けです。

[匿名さん]

#2652024/03/16 12:33
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#2662024/03/17 07:36
法律を遵守して自治会を運営しましょう



※脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

[匿名さん]

#2672024/03/17 09:10
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#2682024/03/17 09:11
軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#2692024/03/17 09:14
無教養な人達には
下記の裁判の判例を教えたほうが良いと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#2702024/03/17 09:14
下記も教えたほうが良いと思います。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。

[
安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#2712024/03/17 12:58
【回覧版や広報誌の配布当番はボランティアではないと思います】


◎市役所と自治会役員の責任の下で、自治会の回覧や広報誌の配布当番をさせられていると理解していますが、間違いないですか?

◎配布作業の時に、仮に交通事故に遭遇したら市役所と自治会役員の責任で補償して頂けるのでしょうか?

◎それとも、自治会の役員のみの責任で補償して頂けるのでしょうか?


※それぞれの自治会の皆様で話し合って、イザと言う時の補償の事をハッキリしてたほうが良いと思います。

[匿名さん]

#2722024/03/18 07:17
法律を遵守して自治会を運営しましょう



※脅迫罪の場合、最後に脅迫行為をおこなった日が起算点となり、

 そこから3年で公訴時効が成立することになります。

[匿名さん]

#2732024/03/19 07:42
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#2742024/03/19 07:43
>>273
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#2752024/03/19 07:50
町内会入らないで子供にゴミ捨てさせに行ってるとこは知ってるわ!ガキも生意気そうな感じで親にそっくり😅

[匿名さん]

#2762024/03/19 08:11
>>275
無教養な人達には
下記の裁判の判例を教えたほうが良いと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#2772024/03/19 11:30
>>275
下記も教えたほうが良いと思います。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。

[
安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#2782024/03/20 09:17
自治会には

1.規約も必要ありません。規約は廃止したほうが良いと思います。

2.規約が無ければ、総会を開催する場合、過半数の出席も必要ありません。

※会社には会社法、農業協同組合は農業協同組合法、国会には国会法、地方公共団体に地方自治法があります。

  つまり、法律で・・過半数以上の参加かあって、国会や地方議会・・株主総会・・農協の総会が成立します。

[匿名さん]

#2792024/03/20 09:19
>>278
※しかし、自治会には法的制約も無く、・・・・制約はないのに・・・知ったかぶりの・・どこかの自治会の規約のマネをして作ったのだと思います。

※総会資料も作成しなくて良いのです。

●ただし、役員の横領など不正が無いように現金や通帳などは正義感の強い人が複数人で随時確認しましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆まずは、法律の制約など無い自治会の規約を廃止して、面倒臭い総会資料なども廃止して簡単でスッキリ昔みたいに楽しい自治会に戻しましょう。

[匿名さん]

#2802024/03/20 19:58
>>271

【千葉県船橋市の場合です】



市内の町会・自治会の活動に従事している方や責任者の方が、その活動中に思わぬ事故が発生し、

活動の参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになっ場合や

参加者がケガをされたり、死亡されたような場合に、これを補償することにより、

町会・自治会活動に参加される皆さんが安心して活動できることを目的としたものです。

 この制度は、市民活動に直接参加する方を対象者とする補償制度として

市が保険会社と契約しておりますので、掛け金は全額市が負担します。

[匿名さん]

#2812024/03/21 09:43
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#2822024/03/21 10:55
撲滅唱題会

[匿名さん]

#2832024/03/21 16:18
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#2842024/03/21 17:44
クソスレ

[匿名さん]

#2852024/03/21 21:54
法律を遵守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#2862024/03/21 22:01
【千葉県船橋市の場合です】



市内の町会・自治会の活動に従事している方や責任者の方が、その活動中に思わぬ事故が発生し、

活動の参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになっ場合や

参加者がケガをされたり、死亡されたような場合に、これを補償することにより、

町会・自治会活動に参加される皆さんが安心して活動できることを目的としたものです。

 この制度は、市民活動に直接参加する方を対象者とする補償制度として

市が保険会社と契約しておりますので、掛け金は全額市が負担します。

[匿名さん]

#2872024/03/22 07:11
無教養な人達には
下記の裁判の判例を教えたほうが良いと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#2882024/03/22 07:11
下記も教えたほうが良いと思います。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。

[
安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#2892024/03/22 08:44
>>271

【千葉県船橋市の場合です】



市内の町会・自治会の活動に従事している方や責任者の方が、その活動中に思わぬ事故が発生し、

活動の参加者や第三者に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うことになっ場合や

参加者がケガをされたり、死亡されたような場合に、これを補償することにより、

町会・自治会活動に参加される皆さんが安心して活動できることを目的としたものです。

 この制度は、市民活動に直接参加する方を対象者とする補償制度として

市が保険会社と契約しておりますので、掛け金は全額市が負担します。

[匿名さん]

#2902024/03/22 09:53
シコシコしたいです😣

[匿名さん]

#2912024/03/23 06:59
法律を遵守して真面目に自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#2922024/03/24 09:56
刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#2932024/03/24 15:49
最近、芸能界も政界も~アッチコッチで忘れた頃に告訴するのが流行っているのではないでしょうか?

[匿名さん]

#2942024/03/25 10:53
法律を遵守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]

#2952024/03/26 18:32
無教養な人達には
下記の裁判の判例を教えたほうが良いと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

〔滋賀県でも自治会が裁判で負けました〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#2962024/03/26 18:33
下記も教えたほうが良いと思います。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。

[
安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#2972024/03/26 18:33
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#2982024/03/27 09:06
法律を遵守して自治会を運営しましょう

[匿名さん]


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