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2024/05/22 00:06
爆サイ.com 南部九州版

🌹 鹿屋市雑談





NO.11483393

町内会って意味あるのかな。
合計:
#4992024/04/20 08:29
>>495
時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。

一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は

「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の

いずれか早いほうです(民法第724条)。


※ この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。

[匿名さん]

#5002024/04/20 08:39
>>497
単純横領罪は:

「自分が占有している他人の物を横領した」場合に成立します。

例えば、他人から借りている本やDVDなどを借りた人に返さずに自分の物にしたり、

勝手に売却してお金を自分の物にした場合などです。

[匿名さん]

#5012024/04/20 08:39
>>497
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。

業務上会社から預かって管理している金品を自分ものにしてしまうということが典型例です。

業務上横領罪については、10年以下の懲役刑が定められています(刑法第253条)。

[匿名さん]

#5022024/04/20 08:41
公訴は急いだほうが良いです。

[匿名さん]

#5032024/04/20 08:46
まみむめもしもし

[匿名さん]

#5042024/04/20 08:46
はいふへ回鍋肉

[匿名さん]

#5052024/04/20 08:47
たちつて時計

[匿名さん]

#5062024/04/20 08:47
なにぬね飲み会

[匿名さん]

#5072024/04/20 09:15
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#5082024/04/20 09:16
>>500
>>501
単純横領罪は犯罪行為から5年、業務上横領罪は犯罪行為から7年でそれぞれ公訴時効を迎えます。

[匿名さん]

#5092024/04/20 09:32
土曜日なのに曇りかよ

[匿名さん]

#5102024/04/20 13:50
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#5112024/04/20 13:51
>>510
業務上横領罪については、刑法第253条に次の通り定められており、10年以下の懲役になります。 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

[匿名さん]

#5122024/04/20 13:52
>>510
単純横領罪は犯罪行為から5年、業務上横領罪は犯罪行為から7年でそれぞれ公訴時効を迎えます。

[匿名さん]

#5132024/04/20 13:53
>>510
横領罪の公訴時効を迎えた場合は、その罪で公訴することはできません。

しかし、民事上の責任は「被害者がその事実を知ってから3年」であるため、

民事責任が残っている可能性もあるため注意しなければいけません。

[匿名さん]

#5142024/04/20 13:53
>>510
時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。

一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は

「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の

いずれか早いほうです(民法第724条)。


※ この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。

[匿名さん]

#5152024/04/20 13:54
>>512
単純横領罪は:

「自分が占有している他人の物を横領した」場合に成立します。

例えば、他人から借りている本やDVDなどを借りた人に返さずに自分の物にしたり、

勝手に売却してお金を自分の物にした場合などです。

[匿名さん]

#5162024/04/20 13:55
>>512
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。

業務上会社から預かって管理している金品を自分ものにしてしまうということが典型例です。

業務上横領罪については、10年以下の懲役刑が定められています(刑法第253条)。

[匿名さん]

#5172024/04/20 13:56
公訴は急いだほうが良いです。

[匿名さん]

#5182024/04/20 14:17
寒いな

[匿名さん]

#5192024/04/20 14:18
4月なのに!

[匿名さん]

#5202024/04/20 14:18
土曜日かあ。

[匿名さん]

#5212024/04/20 14:18
何か食べる?

[匿名さん]

#5222024/04/20 14:19
背中が痛い。

[匿名さん]

#5232024/04/20 14:19
焼き鳥がいい

[匿名さん]

#5242024/04/20 14:20
ビール片手に。

[匿名さん]

#5252024/04/20 14:22
肌寒いし

[匿名さん]

#5262024/04/20 14:43
>>522
俺も背中が痛い

[匿名さん]

#5272024/04/20 16:00
>>516
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#5282024/04/20 16:32
>>526
肺病かもね
検査をしましたか
背中に症状が先に来ますよ

[匿名さん]

#5292024/04/20 16:40
>>525
わかるー

[匿名さん]

#5302024/04/20 19:22
>>516
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#5312024/04/20 19:56
お腹すいたねー

[匿名さん]

#5322024/04/20 19:56
>>526
同じやな

[匿名さん]

#5332024/04/20 19:59
行き止まりだよ。

[匿名さん]

#5342024/04/21 07:06
自治会費に上乗せの寄付金徴収、違法の判決確定(最高裁)
---------------------------------------------------

自治会費に募金を上乗せして徴収するとした総会決議は違法として、

滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘の住民男性5人が、所属する自治会を相手に、

決議の無効確認などを求めた訴訟で、

最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は平成20年4月3日、

自治会側の上告を棄却する決定をしました(時事通信2008/04/03-19:42)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※つまり、赤い羽根などの共同募金等は自治会のカネから募金したら違法です。

何故なら自治会員の中には募金したくない人もいるかも?知れないからです。

[匿名さん]

#5352024/04/21 07:07
《2021年5月判決の大分の村八分事件》

Uターンした大分県宇佐市の集落で差別的な扱いを受けたとして、

男性(72)が自治会長だった3人と市に計330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日までに、


大分地裁中津支部であった。

志賀勝裁判長は「社会通念上許されない『村八分』の不法行為があった」として、3人に計110万円の賠償を命じた。

[匿名さん]

#5362024/04/21 07:08
《大阪府の村八分事件》



大阪高裁平成25年8月29日判決。
 

この事件では、同一地区の住民が「近隣との関係が改善されない限り、町行政に関わりのない個人的な付き合いをいたしません。



と言う通知書を送った共同絶交宣言について原告1人当たり44万円の慰謝料が認められています(4万円は弁護士費用)。

[匿名さん]

#5372024/04/21 07:09
《三重県の村八分事件》

津地裁平成11年2月25日判決では,地区内で簡易水道の利用を認めるか否かで対立する中で、

地域住民が一住民(原告)に対して共同絶交宣言を行い、

さらに原告の妹弟や娘を呼んで地区住民に謝罪するよう要求したものであり、

社会通念上許容される範囲を超えた「いじめ」「嫌がらせ」とされ、慰謝料30万円が認められました。


※村八分を受けたことがある人は、早期に告訴したほうが良いと思います。

[匿名さん]

#5382024/04/21 07:10
〔新潟県関川村の事件〕


集落の行事への不参加を理由に、ゴミ収集場を使わせてもらえないなど“村八分”にされたとして、新潟県関川村の集落(36戸)の住民11人が区長ら3人に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が2007年に東京高裁であった。


安倍嘉人裁判長は「行事に参加しないからといって、住民の生活上の利益を奪うことは許されない」と述べ、区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた1審・新潟地裁新発田支部判決を支持し、区長らの控訴を棄却した。



※(繰り返します)

区長らに計220万円の賠償と原告に対する違法な扱いをしないよう命じた。

[匿名さん]

#5392024/04/21 07:11
〔滋賀県の事件〕


滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、

事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。


その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

[匿名さん]

#5402024/04/21 07:11
【福岡の事件】

福岡高裁平成26年2月18日判決では、自治会への加入が強制されないことを知りながら、自治会への加入を強制し、自治会費の

支払いを請求したということで、精神的苦痛を被ったと判断し、不法行為責任を認定しました。

[匿名さん]

#5412024/04/21 07:12
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

[匿名さん]

#5422024/04/21 07:12
自治会の総会などで軽はずみに『自治会から出て行けぇ』など罵声を飛ばしたら、

刑法222条の脅迫罪で告訴されるかも知れません。

今は、スマホの時代です。

証拠は数人が録画しているはずです。

[匿名さん]

#5432024/04/21 07:13
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#5442024/04/21 07:13
警察と検察の役割の違い警察と検察は犯罪への対応をするという点では共通しますが、

その役割は異なります。

警察官は犯人を見つけ、証拠を収集するという捜査活動を行い、検察官に事件を送ります。


検察官は、専ら警察から送られてきた被疑者について起訴するか否かを決定し、

法廷では有罪判決獲得のための各種活動を行います。

[匿名さん]

#5452024/04/21 07:15
横領など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#5462024/04/21 07:16
>>545
単純横領罪は犯罪行為から5年、業務上横領罪は犯罪行為から7年でそれぞれ公訴時効を迎えます。

[匿名さん]

#5472024/04/21 07:18
>>546
横領罪の公訴時効を迎えた場合は、その罪で公訴することはできません。

しかし、民事上の責任は「被害者がその事実を知ってから3年」であるため、

民事責任が残っている可能性もあるため注意しなければいけません。

[匿名さん]

#5482024/04/21 07:19
>>545
時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。

一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は

「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の

いずれか早いほうです(民法第724条)。


※ この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。

[匿名さん]


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