>>495
時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。
一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は
「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の
いずれか早いほうです(民法第724条)。
※ この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。
時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。
一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は
「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」の
いずれか早いほうです(民法第724条)。
※ この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。