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2024/05/22 00:06
爆サイ.com 南部九州版

🌹 鹿屋市雑談





NO.11483393

町内会って意味あるのかな。
会費払って、役回って来て、回覧板回して、清掃作業して。最近疑問に思います。入ってないとゴミ出せないのかな。
報告閲覧数1万レス数798

#7492024/05/05 19:16
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7502024/05/05 21:11
ありがとうございます😊

[匿名さん]

#7512024/05/05 21:46
>>750
自分で?w

[匿名さん]

#7522024/05/05 21:52
探して書く、、、お疲れ様

[匿名さん]

#7532024/05/06 07:55
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7542024/05/06 08:06
ハイハイ(笑)

[匿名さん]

#7552024/05/06 08:07
またきたよねw

[匿名さん]

#7562024/05/06 10:34
>>753
「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7572024/05/06 10:46
>>711
🍓

[匿名さん]

#7582024/05/06 10:48
>>720
🍋

[匿名さん]

#7592024/05/06 10:49
>>712
🍇

[匿名さん]

#7602024/05/06 10:51
>>663
うん

[匿名さん]

#7612024/05/06 10:52
🍈❤️❤️

[匿名さん]

#7622024/05/06 10:53
🍐かな

[匿名さん]

#7632024/05/06 10:53
☂️やん

[匿名さん]

#7642024/05/06 13:06
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

1.警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

2.もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

3.※自治会の総会で決定していても、欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7652024/05/06 13:08
あいう🫣

[匿名さん]

#7662024/05/06 13:09
かきく😖

[匿名さん]

#7672024/05/06 13:09
ねむい🥱

[匿名さん]

#7682024/05/06 13:09
だるい😒

[匿名さん]

#7692024/05/06 13:10
さしす😙

[匿名さん]

#7702024/05/06 13:10
たちつ🫨

[匿名さん]

#7712024/05/06 13:10
かるい🤒

[匿名さん]

#7722024/05/06 13:22
ないがよ😓

[匿名さん]

#7732024/05/06 19:58
強要・脅迫など、刑法に触れるような大変な犯罪を犯している自治会の役員はいませんか?

[匿名さん]

#7742024/05/06 20:03
>>773
いないので聞かないでください

[匿名さん]

#7752024/05/06 22:35
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

1.警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

2.もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

3.※自治会の総会で決定していても、欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7762024/05/07 06:52
公訴は速やかに!

[匿名さん]

#7772024/05/07 19:54
入ってたけど辞めました。でも何も変わりないです。
因みに年会費11000円でした。知らない人への香典だけでこれまで何万使ったことか··

[匿名さん]

#7782024/05/07 19:56
正直メリット何もなかったです。同じ班の人との付き合いがあったわけでもなく顔合わすことも殆どなかったので辞めても何ら変わりなしで、もっと早く辞めればよかったと思ってます。ある地区は加入率50%らしいです。

[匿名さん]

#7792024/05/07 20:17
はひふへ

[匿名さん]

#7802024/05/07 20:26
ほ〜!

[匿名さん]

#7812024/05/07 21:20
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

1.警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

2.もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

3.※自治会の総会で決定していても、欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7822024/05/07 21:55
町内会には法的拘束力は一切ありません。

罰金を踏み倒しても法的には大丈夫です。

[匿名さん]

#7832024/05/08 06:14
【親告罪とは?】


被害者による刑事告訴がないと処罰されない犯罪です。


※但し、 脅迫罪や強要罪、恐喝罪はすべて「親告罪」ではありません。

被害者が告訴しなくても、犯罪行為が明らかになったら警察が自主的に動いて逮捕します。

[匿名さん]

#7842024/05/08 06:14
決算書見て脱退することにしました。三分の一が役員手当、これじゃ上納金だ。

[匿名さん]

#7852024/05/08 06:53
興味ないw

[匿名さん]

#7862024/05/08 06:53
興味ないよw

[匿名さん]

#7872024/05/08 06:54
興味ありませんw

[匿名さん]

#7882024/05/08 06:54
ダンス踊ろうよ💃

[匿名さん]

#7892024/05/08 06:55
11号おめでとう㊗️

[匿名さん]

#7902024/05/08 06:55
おはよ!

[匿名さん]

#7912024/05/08 12:49
〔自治会の共同作業等に欠席した時の強制的な罰金徴収は違法〕

警察行政など行政機関ではないところが罰金を取るのは違法です。

もし任意団体である自治会が欠席者本人の賛同なしで、罰金を徴収したら「強要罪」の刑事罰です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・

「強要罪」

刑法第233条に規定されており、法定刑は3年以下の懲役で罰金刑が設けられていない比較的重い罪となります。

[匿名さん]

#7922024/05/09 07:38
分別が出来ない軽い認知症で独り暮らしの高齢者に、ゴミの分別を強要した人はいませんか?

[匿名さん]

#7932024/05/09 09:08
💩クソしていいかな

[匿名さん]

#794
この投稿は削除されました

#7952024/05/10 15:20
老害が威張るための田舎の自治会

[匿名さん]

#7962024/05/20 19:06
へー。

[匿名さん]

#7972024/05/20 20:08
屁をしたよ
へー

[匿名さん]

#7982024/05/22 00:06最新レス
町内会入ってるのにゴミ出せなかったからジジイと喧嘩した。当番もちゃんとやったのに。悔しくて泣いた。マジ町内会とかゴミカス

[匿名さん]


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