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2024/06/23 19:42
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🎆 長岡市雑談





NO.10739394

🔷🔹長岡市のパワハラ企業🔹🔷
合計:
#2782023/04/26 14:59
管理職のパワハラを放置、自浄能力のない時代遅れの会社は自滅するでしょう

[匿名さん]

#2792023/04/26 15:01
うちの会社は雑魚ばかりで困っている。総入れ替えしたいものだがどうにもこうにも…

[匿名さん]

#2802023/04/26 20:15
たかが課長ごときが

[匿名さん]

#2812023/04/26 20:45
パワハラ係長が異動になるか辞めさえすれば会社、社員が喜ぶし潤う

[匿名さん]

#2822023/04/27 12:20
パワハラ加害者が悪いのは当然ですが、
事態が拡大するのを黙認したり、見過ごしたりすれば、責任を負うべき場合もあります。
会社は本来、社員を監督する立場。
見て見ぬ振りは許されませんし、措置を講じずに悪化させるべきではありません。🐭

[匿名さん]

#2832023/04/27 21:42
🐭W🍮♥🐭

[匿名さん]

#2842023/04/28 13:05
>>282
それ、パワハラ係長に聞かせた方がいい

[匿名さん]

#2852023/04/28 21:15
パワハラ上司はゴミクズ以下です

[匿名さん]

#2862023/04/29 07:14
パワハラ係長がいればブラック

[匿名さん]

#2872023/04/29 07:35
長岡のブルーカラーはほぼブラックだと思った方がいい

[匿名さん]

#2882023/04/29 12:32
パワハラの告発の調査、部署全体への調査、管理職者に対する調査など、聞き取り範囲を広げることが効果的でしょう。

その上で、パワハラに該当する事実が実際に見つかった場合には、是正措置が求められます。

加害者への指導はもちろん、社内への注意喚起や再度の研修実施など、状況に合わせた適切な対応が必要です。

[匿名さん]

#2892023/04/30 08:34
パワハラで有名な上司

[匿名さん]

#290
この投稿は削除されました

#2912023/05/01 03:22
どんな事情があろうともパワハラだったり、それに類するような事はやってはいけない。上司としてどうなのか。教育とは思えない。人を潰したいのか。何人人が潰れるか。それを許容した会社も許さない

[匿名さん]

#2922023/05/01 03:44
パワハラモラハラコンプライアンス違反上司
下に嫌われ嫁に逃げられ
失うものが無いって笑笑

[匿名さん]

#2932023/05/01 03:45
パワハラ課長が異動になるか辞めさえすれば会社、社員が喜ぶし潤う

[匿名さん]

#2942023/05/01 19:57
約束してくださったのではないでしょうか?新しく入ってる人のためにきちんとした指導ができる環境を整えていくと。
現状には非常に落胆しています。
彼女の主導する嫌がらせ、モラハラは今も変わりなのですね。
今後も人を変えきっと別の人が対象、犠牲になっていき続けるのでしょう。

[匿名さん]

#2952023/05/03 02:42
パワハラ係長のせいで何人辞めた事か

[匿名さん]

#2962023/05/03 04:48
新潟・長岡労働基準監督署は、令和元年8月に発生した労働災害に関連して、紙製造会社と同社工場工務部課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で新潟地検長岡支部に書類送検した。

 労災は、長岡工場内で発生したもの。労働者が特殊紙を通すロール機に付着した紙片を除去する作業に従事していた際、右手を機械に巻き込まれて切断している。

[匿名さん]

#2972023/05/05 08:16
一応上司の分際で自ら労災

[匿名さん]

#2982023/05/16 17:06
職場環境調整義務について
 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとするとされ(労契法第5条)、労働者に対して安全配慮義務を負っています。そして、使用者は、安全配慮義務のひとつである職場環境調整義務として、良好な職場環境を保持するため、職場におけるパワハラ行為を防止する義務を負っているものと解されます。また、労働施策法第30条の2第1項では、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動によって、労働者の就業環境が害されることのないように必要な措置を講じなければならないと定めていることも、使用者の労働者に対する職場環境配慮義務を根拠づけるものと解されます(フジ住宅事件・大阪高判令3・11・18労ジャ119号2頁参照)。
 この点、裁判例(さいたま市(環境局職員)事件・東京高判平29・10・26労判1172号26頁)においても、安全配慮義務違反の具現化としての職場環境調整義務について、「安全配慮義務のひとつである職場環境調整義務として、良好な職場環境を保持するため、職場におけるパワハラ、すなわち、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景として業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為を防止する義務を負い、パワハラの訴えがあったときには、その事実関係を調査し、調査の結果に基づき、加害者に対する指導、配置換え等を含む人事管理上の適切な措置を講じるべき義務を負うものというべきである」としています。

[匿名さん]

#2992023/05/16 23:06
競輪系会社はパワハラでサイコパスな集団が支配してるから近づくなよ

[匿名さん]

#3002023/05/17 06:05
コンプライアンス違反には次のようなものがあります。

個人情報漏えい
データの持ち出し
顧客情報流出
SNSの不適切な発信
ハラスメント
不適切な時間外労働
不正会計
横領
偽装事件
景品表示法違反
著作権侵害

[匿名さん]

#3012023/05/17 08:37
辞めさせたい奴に、クノイチの与えて、兎に角食事に誘う。デップリ太らせ成人病にさせる。間もなく、お迎えが来ます。

[匿名さん]

#3022023/05/17 14:42
「会社」である以上、会社は絶対に放置してはいけません。ハラスメント放置によって会社が抱えるリスクは膨大です。個人としては退職、うつ病などのメンタル疾患の増加による労災…最悪の場合には命が失われることもあるでしょう。

会社としては万が一訴訟にでもなれば、会社の価値を大きく損ね、裁判への対応など、恐ろしいほどに時間と費用が必要となり、社会的信用も失墜します。
ひとりの無自覚な行いやその後の対応の誤りによって、会社を揺るがす原因になるのです。

[匿名さん]

#3032023/05/18 01:27
パワハラと言えば競輪系の会社やね

[匿名さん]

#3042023/05/18 05:06
競輪系会社は人をいじめ殺しておいてなかった事にするサイコパス集団がいます

[匿名さん]

#3052023/05/18 07:46
東坂之上のビルの3Fにある会社

[匿名さん]

#3062023/05/18 17:26
パワハラ係長がいる会社は基本ブラック

[匿名さん]

#3072023/05/18 17:27
>>305
茶色のビルな

[匿名さん]

#3082023/05/19 20:01
汚い、気持ち悪い

[匿名さん]

#3092023/05/19 20:04
和島の青密も最悪な会社だ

[匿名さん]

#3102023/05/21 05:36
お局・いじめの加害者側が被害者ぶった言い訳をする

直接的な暴言・暴力はありません。

虐めの内容は、
〇雑談に加わりにくくする。雑談で話しを振っても完全無視、話を止める
〇こちらが問いかけても、無言、無表情。
〇自分が入室するとピタッとやめて、退出するとゲラゲラ大声で笑う。
〇他の社員へ悪口を吹聴。

お局さんは40代の既婚、別の課所属の不倫管理職と組んで、上記のような行為を繰り返しています。上司はお局に何も言えず容認状態

40代とは程遠いほど下品さと幼稚さ

被害者側はストレスが原因で体調をくずしている場合、言い訳は通用すると思いますか?

[匿名さん]

#3112023/05/21 05:54
職場環境調整義務について
 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとするとされ(労契法第5条)、労働者に対して安全配慮義務を負っています。そして、使用者は、安全配慮義務のひとつである職場環境調整義務として、良好な職場環境を保持するため、職場におけるパワハラ行為を防止する義務を負っているものと解されます。また、労働施策法第30条の2第1項では、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動によって、労働者の就業環境が害されることのないように必要な措置を講じなければならないと定めていることも、使用者の労働者に対する職場環境配慮義務を根拠づけるものと解されます(フジ住宅事件・大阪高判令3・11・18労ジャ119号2頁参照)。
 この点、裁判例(さいたま市(環境局職員)事件・東京高判平29・10・26労判1172号26頁)においても、安全配慮義務違反の具現化としての職場環境調整義務について、「安全配慮義務のひとつである職場環境調整義務として、良好な職場環境を保持するため、職場におけるパワハラ、すなわち、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景として業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える行為又は職場環境を悪化させる行為を防止する義務を負い、パワハラの訴えがあったときには、その事実関係を調査し、調査の結果に基づき、加害者に対する指導、配置換え等を含む人事管理上の適切な措置を講じるべき義務を負うものというべきである」としています。

[匿名さん]

#3122023/05/21 05:57
東坂之上のビルの3Fにある会社

[匿名さん]

#3132023/05/28 06:38
パワハラするアホが1人いるせいで全て会社の責任にされる

[匿名さん]

#3142023/05/28 07:22
どんぶりを割った従業員から5000円を取るラーメン屋

[匿名さん]

#3152023/05/28 19:19
↑根に持ちすぎ

[匿名さん]

#3162023/05/29 17:33
>>314
ドンマイ

[匿名さん]

#3172023/05/29 18:41
パワハラ係長がいる

[匿名さん]

#3182023/05/29 18:43
隠し子が居るみたい

[匿名さん]

#3192023/05/30 03:23
水子だろ

[匿名さん]

#3202023/05/31 19:36
優越的な関係に
基づいて
(優位性を
背景に)
行われること
○ 当該行為を受ける労働者が行為者に対し
て抵抗又は拒絶することができない蓋然性
が高い関係に基づいて行われること
○ 職務上の地位が上位の者による行為
○ 同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上
必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得
なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
○ 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は
拒絶することが困難であるもの

業務の適正な
範囲を超えて
行われること
○ 社会通念に照らし、当該行為が明らかに業
務上の必要性がない、又はその態様が相当
でないものであること
○ 業務上明らかに必要性のない行為
○ 業務の目的を大きく逸脱した行為
○ 業務を遂行するための手段として不適当な行為
○ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社
会通念に照らして許容される範囲を超える行為

身体的若しくは
精神的な苦痛を
与えること、
又は就業環境を
害すること
○ 当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧
力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により
当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなっ
たため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当
該労働者が就業する上で看過できない程度の支障
が生じること
○ 「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業
環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働
者の感じ方」を基準とする
○ 暴力により傷害を負わせる行為
○ 著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
○ 何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等に
より、恐怖を感じさせる行為
○ 長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等に
より、就業意欲を低下させる行為

[匿名さん]

#3212023/06/01 05:21
「そもそも公益通報者保護法は、主に従業員が法律違反に該当する行為を通報した場合、通報を理由に、事業者から解雇などの不利益な扱いを受けないために定められた法律です。🐭🍯

[匿名さん]

#3222023/06/01 10:10
パワハラ係長がいればブラック

[匿名さん]

#3232023/06/03 07:29
上司からのパワハラ行為を会社に訴えても、十分な対応をしてもらえなかったり、対応するどころかパワハラだと訴えた人を辞めさせようとしたりする会社も少なからず存在します。

会社に相談しても解決につながらない場合や、心身の大きな負担となり会社に行くのが辛い状況になった場合は、法に訴えることを検討しましょう。

[匿名さん]

#3242023/06/03 13:15
長岡市関原南2-4186
ここの社長パワハラ

[匿名さん]

#3252023/06/03 13:32
パワハラ係長がいる会社、若しくはパワハラしてた上司、嫁に逃げられた上司のいる会社は立派なパワハラ企業

[匿名さん]

#3262023/06/04 05:32
職場でパワハラを受けた場合の対処法を教えてください

[匿名さん]

#3272023/06/06 05:23
労働局への相談は111万7,983件のうち、民事上の個別労働紛争の相談件数は26万6,535件、そのうちいじめや嫌がらせの件数が8万1,707件にものぼりました。

パワハラの加害者・会社を訴えるには、弁護士のサポートが必要不可欠です。個人で無理に対応すると、証拠不十分で終わってしまうこともあるからです。

[匿名さん]


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